本契約の成立. 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。
本契約の成立. 1. お客様による第2条第1項による申込みがUCCに到達し、UCCが所定の方法で承諾し、この承諾をもって本契約が成立するものとします。
2. お客様は、本契約の申込みがUCCに到達した後に、申込みをキャンセルすることはできません。
3. UCCは、お客様がウェブサイトを通じて本契約の申込みをした際に通信障害により申込みがUCCに到達せず、本契約が成立しなかったことにより生じるお客様の損害について、一切責任を負いません。
本契約の成立. 1. 本契約は、弊社より請求された利用料金等を、別途定める方法により契約者が支払い、弊社がその入金を確認できた時点で成立するものとします。
2. 契約者が弊社より請求された利用料金等を、請求書に記載された支払期日を経過しても支払わないときは、弊社は申込みの撤回とみなすこととします。
本契約の成立. 本契約は、前条に従い行われた申し込みを当社が承諾することにより成立します。
本契約の成立. 本契約の成立については、甲が購入申込書に必要事項を記入して、直接又は乙代理店を介して乙に提出することをもって申込とし、同購入申込書を乙が異議無く受領した時をもって乙の承諾があったものとする。
本契約の成立. 本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。
本契約の成立. 1. お客様は、本サービスの利用を希望する場合、弊社所定の書式(インターネットから申し込む場合 には弊社所定のウェブフォームを含みます)による「注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、弊社の販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に対して提出するものとします(以下、総称 して「利用申込み」といいます。)。
2. 前項の利用申込みに対して弊社が承諾の意思および本サービスの提供開始日をお客様に通知し、その通知がお客様に到達した時点をもって本契約が成立するものとします。
3. 弊社は、前項の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それをお客様は予め承諾するものとします。
(1) 利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2) 利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3) 本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5) 前四号のほか、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
本契約の成立. 本契約については、甲が、本契約条項の条件に同意の上、乙所定書面等に必要事項を記入して乙に提出することを以って申込の意思表示とし、当該申込に対し乙が異議なく承諾した時点で成立するものとします。
本契約の成立. ソフトウェア使用許諾契約書 お客様が、株式会社ユニリタプラス(以下「当社」)から使用許諾を受けたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)の使用もしくはインストールを行った時点で、本契約書記載の内容に同意いただいたものとみなし、当社とお客様との間で、本契約が有効に成立するものとします。
本契約の成立. 1. 本サービスの利用申込者(以下「申込者」といいます。)は、当社が定める方法により、本サービス利用のための申込み(以下「申込み」といいます。)を行うものとします。
2. 本契約は、当社が申込みに対して当社が定める方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は本規約の内容を承諾の上、当該申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、当社は、申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
3. 申込者が本条の規定に基づいて申込みをする場合には、当該申込みは、本契約の締結に関し、申込者である会社その他の法人等の団体の適法かつ正当な授権に基づくものとみなします。
4. 当社は、前各項その他本規約等の規定にかかわらず、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾せず又は承諾を留保することができます。
(1) 申込者が実在しないとき
(2) 当社が申込者に送信した電子メール等が到達しなかったとき
(3) 当社が申込者に対して申込時に提供を求める情報について、虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき
(4) 申込者が過去に利用料の支払いを遅延し又は不正に免れようとしたことがあったとき
(5) 申込者が本契約に違反したことを理由として、当社から本契約を解除されたことがあったとき
(6) 申込者における本サービスの利用目的が、本サービスの評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われるとき
(7) 当社が運営する本サービス以外のサービスにおいて、当該サービスにおける規約等に違反したことにより、申込者が当社から処分等を受けているとき
(8) 申込者が第24条第1項各号のいずれかに該当し又は同条第2項各号の規定に該当する行為を行ったとき
(9) その他当社が不適切であると判断する相当の理由があるとき
5. 前項の規定に基づいて、当社が申込みを承諾せず又は承諾を留保する場合には、その旨を申込者に通知します。ただし、当社は、承諾をしなかったこと又は承諾を留保したことによる一切の責任を負いません。
6. 契約者は、第25条の規定による場合を除き、本条第2項の規定に基づいて本契約が成立した時点以降は、申込みのキャンセルをすることはできないものとします。