Common use of 購入契約の成立 Clause in Contracts

購入契約の成立. 1. お客様は、当社が定める所定の手続に従ってチケットの購入の申込をするものとし、当該申込に対応する承諾を当社が発信した時点で当該チケットの購入契約(以下「購入契約」といいます。)の成立とします。 2. WEBサイトにてお申込みいただいた場合の契約の成立に関するお客様への承諾の意思表示の発信方法は、申込完了を確認する画面(WEBサイト)でのご案内、及び申込完了に関するメールをご登録のメールアドレス宛にご送付することとします。 3. 当社の直接管理の及ばない、通信事情・プロバイダー施設等の障害に起因した場合、メールに受信拒否設定がなされている場合、メールアドレス等のご登録情報に誤りがある場合、その他当社の責に帰すべき事由に基づかない場合については、前項の承諾の意思表示の到達が大幅に遅れ、又は不可能となったとしても、当社はこれによりお客様又は第三者に生じた損害に対し一切の責任を負いません。

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