車両の乗車・運行等 のサンプル条項

車両の乗車・運行等. 2.6.1. 利用者は、前項に基づき配車手続きがなされた際に指定されたミーティングポイント(乗車場所)へ車両の到着予定時刻までに行くものとします。利用者が車両到着予定時刻までに現れず、当該車両に乗車できなかった場合でも異議を申し立てないものとし、これに起因して利用者が被った損害等について、サービス提供者及び運送事業者は責任を負いません。
車両の乗車・運行等. (1)前条により成立した乗車予約に係るオンデマンドバス車両に乗車する者(乗車予約を申し込んだ利用者(以下「申込者」といいます。)及びその同乗者を含みますが、これに限られません。申込者と同乗者を併せて以下「乗車者」といいます。)は、前条の乗車予約に従い、乗車場所においてオンデマンドバス車両に乗車することができます。
車両の乗車・運行等. 第 8 条 利用者は、前条に基づき運送事業者により配車された車両への乗車時に、乗車されるお客様が利用者本人であることを確認するため、車両のドライバーに対して、氏名をお伝えいただく必要があります。確認できない場合、運送事業者は、車両への乗車をお断りすることがあります。
車両の乗車・運行等. 2.6.1. 利用者は、前項に基づき配車手続きがなされた際に指定された乗車場所へ車両の到着予定時刻までに行くものとします。利用者が車両到着予定時刻までに現れず、当該車両に乗車できなかった場合でも異議を申し立てないものとし、これに起因して利用者が被った損害等について、本協議会及び運送事業者は責任を負いません。
車両の乗車・運行等. 1.利用者は、前条に基づき提供者により配車手配がなされた車両ヘの乗車時に、乗車されるお客さまが利用者ご本人であることを確認するため、車両のドライバーに対して、前条第 1項に基づき通知された予約番号をお伝え頂く必要があります。当該予約番号をドライバーにお伝え頂くことができない場合、運送事業者は、車両への乗車をお断りする場合があります。

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  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。