連邦政府のエンドユーザ規定. 利用者又はユーザーが米国連邦政府である場合、GoodData は本利用規約第 4 条 8 項のみに従って関連するソフトウェア及び技術を含むサ ービスを提供します。サービスに関連する政府の技術データ及びソフトウェアの権利は、本利用規約に定められている通り、慣習上に公衆に 提供されているもののみが含まれます。この慣習上のライセンスは、FAR 12.211(技術的データ)、FAR 12.212(ソフトウェア)、及び米国国防 総省管轄のDFAR 252.227-7015(商用技術データ)、DFAR 227.7202-3(商用コンピューターソフトウェア又はコンピューターソフトウェアのドキ ュメンテーションにおける権利)に従って提供されます。政府機関がかかる条件において譲渡されていない権利を必要とする場合、譲渡のた めの受諾可能な条件があるか否かを判断するために GoodData と交渉を行います。また、そのような権利の譲渡において、両当事者が受諾 可能な付属書を該当する契約に追加する必要があります。