しくみと共済金 のサンプル条項

しくみと共済金. ご請求の際に かならず必要なもの
しくみと共済金. 組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。 紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
しくみと共済金. 生命保険料控除が受けられますので、所得税等※・住民税が軽減されます。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。 ※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
しくみと共済金. 普通約款第39条
しくみと共済金. 詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。 共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。 次の時期に年金のお支払いを開始します。 ◦確定年金 据置期間の満了日の翌日 ◦保証期間付終身年金
しくみと共済金. ◦月応当日 <例> 契約応当日
しくみと共済金. 共済契約者の債権者等※が払いもどし金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。 ※差押債権者、破産管財人等をいいます。
しくみと共済金. ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P39 約 款 普通約款第29条 約 款 普通約款第21条 約 款 普通約款第30条 約 款 普通約款第11条 約 款 普通約款第32条普通約款第33条 約 款 普通約款第34条 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由※を生じさせ、または生じさせようとした場合 ※死亡を除きます。 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
しくみと共済金. 共済金年金支払特約 支払われる共済金の全部または一部について、一時金にかえて年金としてお受取りいただける特約です。 共済金年金支払特約のしくみ 約 款 約 款 共済金年金支払特約第2条 共済金年金支払特約第3条共済金年金支払特約第4条 約 款 共済金年金支払特約第3条 約 款 共済金年金支払特約第2条 対象となる共済金 死亡共済金 年金の種類 種類 内容 確定年金 据置期間経過後、所定の年金支払回数(5 回、10 回または15 回)の年金を、年金支払日に年金受取人にお支払いします。 年金受取人が死亡されたときは、未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 保証期間付終身年金 年金支払開始年齢以降の年金支払日ごとに、年金受取人が生存されている場合に限り、年金をお支払いするもので、保証期間中に年金受取人が死亡された場合には、残存保証期間の未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。
しくみと共済金. 普通約款第32条普通約款第33条 約 款