応募資格. 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。
応募資格. 本キャンペーンの応募資格は、以下のすべての条件を満たしたお客様とします。
応募資格. 次ページ以降の利用規約に同意した方
応募資格. 法人を対象としますが、次のいずれかに該当する者は除きます。
応募資格. 当プロポーザルに応募できる者は、当該事業を的確に遂行する能力を有する民間団体等であり、次の(1)から(6)までの全ての要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者ではないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者ではないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きを行っている者でないこと。
(4) 国税及び都道府県税の滞納がない者であること。
(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員の統制下にある者ではないこと。
応募資格. 次に掲げる事項を全て満たすことが条件となります。
応募資格. 次の要件をすべて満たす者であること。
応募資格. 以下の要件を満たす法人格を有する団体であること。
(1) 県内の事業者と密に連携を図ることができ、円滑な運営が行えること。
(2) 業務の達成及び業務の計画の遂行に必要な組織・人員を有していること。
(3) 業務目的の達成及び業務計画の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 企画提案書の提出締め切りまでに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者であること。
(6) 応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(7) 応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(8) 選考委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人または職員として所属する法人でないこと。
(9) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(10) 特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
応募資格. 企画提案に応募できる者に必要な資格は,次のとおりとする。
1 日本国内に事業所を有する法人であって,消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者。
2 過去2年以内に,国又は地方自治体等からの委託を受けて,本件類似事業を実施した実績を複数案件有する者。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
4 以下のいずれかの手続きをしている者又はされている者でないこと。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は再生手続き開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は更生手続き開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てをしている者又は破産手続き開始の申立てがされている者(同法第30条第 1 項に規定する破産手続き開始の決定を受けた者を除く。)
5 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第1項第2号の規定によるもの)又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員 でなくなった日から5年を経過しない者が経営又は運営に関係している者でないこと。
6 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律194号)第3条の規定によるもの)でないこと。
7 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
8 委託業務を的確に遂行する能力を有すること。
9 上記1から8を満たす1事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とする。その場合,県は代表者とのみ委託契約を行うため,その他の事業者については,代表者との委託契約(本県との関係性においては再委託に該当。)により業務を行うこととするが,再委託先事業者においても,上記3から8までの条件を満たさなければならない。また,1つの企業が複数の企画提案者の再委託先事業者となることはできないが,海外法人については,この限りではない。 さらに,本事業全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任において行うものとし,代表者は,応募時に,再委託先事業者の名称,所在地,再委託内容,目的及び理由等を具体的かつ明確に記載した「再委託先事業者一覧表」(様式第4号)を提出し,委託契約締結後に県と改めて再委託に関する協議を行うものとする。 なお,契約締結後,応募時に記載していなかった事業者と再委託する必要が出てきた場合は,県がやむを得ないと認めたものについてのみ再委託を可能とする。
応募資格. 以下のいずれかの団体であることが必要です。