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過振り のサンプル条項

過振り. (1) 第9条の第1項にかかわらず、当会の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当会からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。 (2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年14.5%(年365日の日割計算)とし、当会所定の方法によって計算します。 (3) 第1項により当会が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。 (4) 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当会は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。 (5) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
過振り. (1) 第9条の第1項にかかわらず、当組合の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。 (2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年 15%(年 365 日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。 (3) 第1項により当組合が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。 (4) 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。 (5) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
過振り. 第9条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切 手等の支払をした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
過振り. (1) 第 10 条の第1項にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。 (2) 第1項により当金庫が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。 (3) 第1項による不足金の支払がない場合には、当金庫は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。 (4) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
過振り. 1. 前条第 3 項の規定にかかわらず、当組合の裁量により支払資金を超えて手形、小切手およびでんさい等の支払をした場合には、利用者は、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払うものとします。 2. 前項の不足金に対する遅延損害金の割合は年 14.6%(年 365 日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。 3. 第1項により当組合が支払をした後に決済口座に受入れまたは振り込みされた資金は、同項の不足金に充当します。 4. 第1項による不足金、および第2項による遅延損害金の支払いがない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
過振り. 1. 前条第 3 項の規定にかかわらず、当組合の裁量により支払資金を超えて手形、小切手およびでんさい等の支払をした場合には、利用者は、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払うものとします。 2. 前項の不足金に対する遅延損害金の割合は年14.50%(年 365 日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。 3. 第1項により当組合が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振り込みされた資金は、同項の不足金に充当します。 4. 第1項による不足金、および第2項による遅延損害金の支払いがない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
過振り. 第 9 条の第 1 項にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払っ てください。
過振り. 第10条の第1項にかかわらず、当社の裁量により支払資金をこえて手形の支払をした場合には、当社からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。

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