違反者の措置 のサンプル条項
違反者の措置. 委員会の委員長は、委員会の決定に基づき、本協定第6条の規定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)に対して、工事施工の停止を請求しかつ文書をもって相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するに必要な措置をとるよう請求することができる。
違反者の措置. 本協定に違反した者に対して、委員会は是正勧告をすることができる。
違反者の措置. 委員長は、この協定に違反した者( 以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき工事施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間を付して当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求しなければならない。
違反者の措置. 第6条の規定に違反した者があったときは、第10条に定める委員長は、運営委員会の規定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施行の停止を請求し、かつ、文書をもって相当の猶予期間をつけて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
違反者の措置. 本協定の規定に違反する者があった場合は、委員会の決定に基づき、委員長は、当該土地の所有者等に対して、当該工事の施工の停止を請求し、且つ、文書をもって相当の猶予期間を設け、当該行為を是正する為の必要な措置をとることを請求することができるものとする。
違反者の措置. 第7条の規定に違反した協定者があった場合、委員長は委員会の決定に基づき当該所有者等に対して工事の施工停止を請求し、または、文書をもって相当の猶予期間を付して当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
違反者の措置. 委員長は, 違反者に対し, 委員会の決定に基づき,当該行為を是正 するために必要な措置を講ずることを請求できるものとする。
違反者の措置. 第7条の規定に違反する者(以下、「当該違反者」という。)があれば、第11条に定める委員長は委員会の決定に基づき当該違反者に対して当該工事の施工の停止を請求し、且つ文書をもって相当の猶予期間をつけて、当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求することができるものとする。
違反者の措置. 第 8 条に定める基準に違反した者があった場合、委員長は委員会の決定に基づき当該所有権者等に対して、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
違反者の措置. 本協定の規定に違反した者に対する措置については、前条に規定する委員会が決定する。