建築物等に関する基準 のサンプル条項

建築物等に関する基準. 協定区域内における建築物等に関する基準は、次に定めるところによる。
建築物等に関する基準. 協定区域内の建築物の敷地、用途、形態、位置、意匠、建築設備及び外構施設は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
建築物等に関する基準. 本協定区域内の建築物等は、次の各号に定める基準(以下「本基準」という)によらなければならない。ただし、第10条(運営委員会)に定める桃山台3丁目第二建築協定運営委員会が、委員全員の合意をもって判断を行った場合は、この限りでない。
建築物等に関する基準. 協定区域内における建築物の一区画の敷地面積は、基準日において存する面積とする。ただし、分割後の各々の区画の敷地面積が130平方メートル以上となるときはこの限りでない。
建築物等に関する基準. 前条の各ゾーンにおいて新たに建築することができる建築物は、以下の基準を遵守するように努める。ただし、法令等に適合して建てられた既存建築物の敷地において、従前の延べ床面積を超えない範囲で行う改築、修繕についてはこの限りでない。
建築物等に関する基準. 第4条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び建築設備等は、次の各号に定める基準によるものとする。
建築物等に関する基準. 協定区域内の建築物等の用途、形態、構造、敷地、位置、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。 (1) 建築物の用途は低層(屋根裏収納等を除く 2 階以下)の戸建専用住宅または兼用住宅とする。但し、兼用住宅は、戸建住宅で延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供し、かつ、次の①または②に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が 50 ㎡を超えるものを除く。)とする。
建築物等に関する基準. 別紙A地区内においては、建築物の建築を禁止し、緑地帯として維持増進する。
建築物等に関する基準. 建築物等に関する基準)
建築物等に関する基準. 協定区域内に於ける建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次に定める基準によらなければならない。 ア. 宅地の地盤面の高さは、原則として現状地盤面を変更してはならない。但し、造園及び車庫の築造による一部の変更はこの限りではない。現状地盤面とは、本協定の締結時( 以下「締結時」という。) における地盤面をいう。 イ. 建築物の用途は戸建専用住宅とし、締結時における1区画に1戸建とする。 ウ. 建築物の階数は、地上2階以下とし、又、最高の高さは、各区画の地盤面 エ. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は10分の5以下とする。 オ. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の10以下とする。 カ. 建築物( 既設の箱型擁壁による地下車庫及びカーポートを除く) の外壁又 は此れに代わる柱の面から敷地境界線までの距離( 以下「外壁の後退の距離」という。) は、道路境界線及び隣地境界線より1m以上後退しなければなら ない。 キ. 外柵はパイプフェンス等では良いが、緑化の妨げとなるコンクリートブロック塀等にしてはならない。但し、境界線に沿った車庫や、道路沿いの門柱及び意匠上此れに付属する部分並びに天端高40cm以下のパイプフェン スの基礎はこの限りではない。 ク. 建築物等の色彩、形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものでなければならない。