建築物等に関する基準 のサンプル条項

建築物等に関する基準. 第8条 協定区域内における建築物等に関する基準は、次に定めるところによる。
建築物等に関する基準. 協定区域内の建築物等は次の各号に定める基準によらなければならない。
建築物等に関する基準. 第8条 第4条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び建築設備等は、次の各号に定める基準によるものとする。
建築物等に関する基準. 第8条 協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
建築物等に関する基準. 第8条 協定区域内における建築物の一区画の敷地面積は、基準日において存する面積とする。ただし、分割後の各々の区画の敷地面積が130平方メートル以上となるときはこの限りでない。
建築物等に関する基準. 第6条 前条の各ゾーンにおいて新たに建築することができる建築物は、以下の基準を遵守するように努める。ただし、法令等に適合して建てられた既存建築物の敷地において、従前の延べ床面積を超えない範囲で行う改築、修繕についてはこの限りでない。
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建築物等に関する基準. 第7条 本協定区域内の建築物等は、次の各号に定める基準(以下「本基準」という)によらなければならない。ただし、第10条(運営委員会)に定める桃山台3丁目第二建築協定運営委員会が、委員全員の合意をもって判断を行った場合は、この限りでない。
建築物等に関する基準. 第5条 協定区域内の建築物の敷地、用途、形態、位置、意匠、建築設備及び外構施設は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
建築物等に関する基準. 第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備は、次に掲げる基準によることとし、建築関係法令を尊守すること。