Common use of 遺族の範囲および順位 Clause in Contracts

遺族の範囲および順位. 第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。 ( 1 ) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) ( 2 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者

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Samples: 退職金共済規程, 退職金共済規程, 退職金共済規程

遺族の範囲および順位. 第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする第9条および第 10 条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする( 1 ) (1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) ( 2 ) (2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) (3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者

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Samples: 退職金共済規程

遺族の範囲および順位. 第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする条および第 10 条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする( 1 ) (1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) ( 2 ) (2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者

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Samples: 退職金共済規程

遺族の範囲および順位. 8 条および第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。 ( 1 ) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) ( 2 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者

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Samples: 退職金共済制度規程

遺族の範囲および順位. 第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする👉9条および👉10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする( 1 ) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む) ( 2 ) (2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) (3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で👉2号に該当しない者

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