開発の免責 のサンプル条項

開発の免責. 本使用許諾契約の他の条項に関わらず、次の条件が API に適用されます。API を利用する と、お客様は、本条項に記載される制約に従って、ライセンスソフトウェアをお客様の既存システム、 他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品に統合することができます。シマンテックは、API の意図された目的以外の使用を含み、これに制限されない、お客様が行うすべての統合または開発およ びプログラミング活動に対して、責任を負わないものとします。適切な程度のスキルおよび注意を払っ て開発およびプログラミング活動を行わないかぎり、ライセンスソフトウェアのお客様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品との統合によって、ライセンスソフトウェアの使用 または動作上、エラーまたは問題が発生する場合があります。お客様は、お客様自身のリスクにおいて、 API を使用してライセンスソフトウェアをお客様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサー ドパーティ製品に統合することができます。シマンテックは、お客様がライセンスソフトウェアをお客 様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品に統合するにあたって、API の 目的外の使用、適切な開発、プログラミング、インストール、構成および監視に失敗したことによる API および/またはライセンスソフトウェアの障害に対していかなる責任も負わないものとします。

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  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。