間接経費について のサンプル条項

間接経費について. 再委託費・共同実施費について
間接経費について. 1) 間接経費の執行 ・間接経費は、研究機関の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それらを研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 2) 間接経費の算定・請求 ・間接経費は直接経費に対する一定比率(間接経費率)を上限に措置されます。 ・間接経費の算定(直接経費×間接経費率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。 ・間接経費比率の上限は以下のとおりです。 大学、国公立研究機関、公設試験研究機関、独 立行政法人等の公的研究機関、公益法人 直接経費の 30% 中小企業* 直接経費の 15% 企業(中小企業除く) 直接経費の 10%
間接経費について. 1) 間接経費の執行 ・間接経費は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ/平成26年5月29日改正)【別添1】に則り、研究機関の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それらを研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 2) 間接経費の算定・請求 ・間接経費は直接経費に対する一定比率(原則30%の間接経費率)で措置されます。 ・間接経費の算定(直接経費×間接経費率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。 3) 間接経費の主な使途 ・「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」【別添1】にて下表のとおり示されています。 間接経費の主な使途の例示 被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。 (1) 管理部門に係る経費
間接経費について. 再委託費・共同実施費について X. 検査

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  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

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  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

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