発注者の催告による解除権 のサンプル条項

発注者の催告による解除権. 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第18条 発注者は 、受 注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる 。た だし 、そ の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第十六 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで きる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会 通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
発注者の催告による解除権. 第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない。