発注者の催告による解除権 のサンプル条項

発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
発注者の催告による解除権. 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を し,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 納入期限内に物件を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがない と認められるとき。
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
発注者の催告による解除権. 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
発注者の催告による解除権. 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定め
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその納入の催告をし、その期間内に納入がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行 がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 その責めに帰すべき事由により、契約期間内における発注ごとの納入期限まで に購入物品を納入できないとき又は納入期限経過後相当の期間内に購入物品を納入する見込みがないと認められるとき。