除外される損害 のサンプル条項

除外される損害. 本契約の履行または不履行に関連して、または本契約の履行または不履行から生じる、いかなる種類の懲罰的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害、または派生的損害についても、たとえ当事者がそのような損害の可能性について知らされていたとしても、お客様もしくはエラスティック社、またはそれぞれの関連会社は、利益の損失、使用の損失、事業の中断、データの損失、代替品またはサービスの費用、または契約違反または過失を含む不法行為として申し立てられたか否かにかかわらず、一切責任を負いません。
除外される損害. 本契約の第 7.2 項(損害賠償の上限)を含む本契約に反するいかなる規定にもかかわらず、本第 5 条に基づくお客様の義務には、責任の制限が適用されないものとします。
除外される損害. お客様もしくはエラスティック社、またはそれぞれの関連会社は、いかなる場合においても以下の責任を負いません。 利益の損失、使用の損失、事業の中断、データの損失、代替品またはサービスの費用、あるいは本契約の履行または不履行に関連または起因するあらゆる種類の懲罰的、間接的、特別、付随的、または結果的な損害については、契約違反または過失を含む不法行為として申し立てられたか否かにかかわらず、たとえ当事者がそのような損害の可能性について知らされていたとしても。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。