端末の障害 のサンプル条項

端末の障害. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
端末の障害. 本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しな い、又は成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
端末の障害. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当組合は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。 また、コンピューターウイルスおよびその関連等による障害については、当組合は責任を負いません。
端末の障害. お客様の端末機器又は通信回線に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧するものとする。
端末の障害. ご利用される端末や通信媒体を正常に稼動させる環境設定・安全対策・コンピューターウイルス対策については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、ご利用される端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
端末の障害. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 当金庫は、端末および専用USBが正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末および専用USBが正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
端末の障害. 本サービス使用する端末及び通信媒体が正常稼動する環境ついては、ご契約先の責任おいて確保してください。当金庫は、端末が正常稼動することついて保証するものではありません。万一、端末が正常稼動しなかったことより取引が成立せず、又は成立した場合、それより生じた損害 ついて当金庫は責任を負いません。
端末の障害. 本 サー ビス に使 用す る端 末お よび 通信 媒体 が正 常に 稼動 する 環境 につ いて は、 ご契約先の責任において確保してください。 当金庫は、 端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一 、 端 末が 正 常 に稼 動 し なか っ た こと に よ り取 引 が 成立 せ ず 、 ま た は 成立 し た 場合、 それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

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  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。