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障害時対応 のサンプル条項

障害時対応. (1) 障害や不正侵入を検知した場合には、速やかに報告すること。 (2) データセンターにおいて障害の一時切り分けを実施すること。 (3) ホームページの閲覧に影響のある障害については、桐生市に状況の報告を行うとともに、可能な場合はインターネット画面にて利用者への周知を行うこと。 (4) セキュリティに関する理由等により、システムに与える影響が大きいと判断した場合には、システムの緊急停止を行い、速やかに桐生市に報告すること。 (5) 障害対応完了後、対応内容等を書面にて報告すること。 (6) 災害等を原因とするインターネット回線の切断等により、桐生市の庁舎等からCMSサーバにアクセスできなくなった場合を想定し、市の担当者が電話等で指示を行い、災害版トップページへの切り替えや、必要なページの作成・更新作業等を行う等、緊急時に必要な支援を行うこと。

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  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。