駐車違反及び度違反の場合の措置など のサンプル条項

駐車違反及び度違反の場合の措置など. 会員が貸渡期間中にレンタカー車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 前項の場合において、警察署から運営加盟店に対し 駐車違反について連絡があった場合、運営加盟店は会員に連絡し、やかにレンタカー車両を運営加盟店所定の場 所に移動させ、 レンタカー車両の返還日時又は運営加盟店の指示する時までに当該警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び 違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の 運営加盟店所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。 なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず又は前項の諸費用を支払っていないときは貸渡期間中であっても、運営加盟店は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカー車両の返還を拒否できるものとします。 前項の場合において、レンタカー車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。 運営加盟店は、運営加盟店が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、運営加盟店に登録された会員情報、会員に貸し渡したレンタカー車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を 提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。 運営加盟店が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、運営加盟店は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、運営加盟店の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 運営加盟店が別途定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用実費 第 1 項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会 員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の運営加盟店の指定又は第 2 項に基づく自認書に 署名すべき旨の運営加盟店の求めに応じないときは、運営加盟店は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、運営加盟店が別途定める額の駐車違反金 (次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。 会員が、第 5 項に基づき運営加盟店が請求した金額を運営加盟店に支払った場合において、会員が、後に当該駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、 放置違反金納付命令が取り消され、運営加盟店が放置違反金の還付を受けたときは、運営加 盟店は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還 するものとします。 第 6 項に基づき運営加盟店が駐車違反金を申し受けた場合におい ても、同様とします。 会員が貸渡期間中にレンタカー車両を運転して スピード違反(最高度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自らスピード 違反に係る反則金を納付するものとします。 会員が、上記に該当した違反をした場合、運営加盟店は、迷惑料を請求する場合があります。

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  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

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