会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、運営加盟店がこれを承認した者をいいます。なお、入会金や年会費は特に、ドメイン[ex- rent.jp]内の全ファイル及びディレクトリの事(以下ホームページ)価格表に 記載のないものについては無料とします。 会員は、入会するにあたり、運営加盟店が指定する入会申込書や、WE フォーマットに、必要事項を虚偽なく記入もしくは入力するものとします。
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
駅すぷれす運営会社及び加盟店(以下「運営加盟店」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、運営加盟店所定の保管場所 (以下「ステーション」といいます)に保管されている貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を第 2 条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。
運営加盟店レンタカーは、無人無店舗のカーシェアリング型レンタカーになるため、原則会員となる方のみにしかレンタカー車両はお貸出しできません。
なお、本約款に定めのない事項については 、法令又は一般の慣習によるものとします。運営加盟店は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 章
会員 第 2 条 (会員)
会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、運営加盟店がこれを承認した者をいいます。なお、入会金や年会費は特に、ドメイン[xx-xxxx.xx]内の全ファイル及びディレクトリの事(以下ホームページ)価格表に 記載のないものについては無料とします。
第 3 条 (入会)
入会を希望する者は、運営加盟店が第4条にて定める方法にて入会を申込むものとします。 運営加盟店は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行なうものとします。
運営加盟店は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、 その者の入会を承認しないことがあります。
(1)レンタカー車両の運転に必要な日本国発行の運転免許証を有していないとき。※1 (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。 (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレ
ジット会社により無効扱いとされているとき。又は、運営加盟店が承認したクレジット会社のものでないとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)運営加盟店が会員として不適格と判断したとき。 (6)日本語の読み書き、会話に支障をきたす者。
(7)満年齢 20 才未満の未xx者。
(8)運営加盟店の本約款、規約に過去違反した者。
※1 但し当社が利用可能と判断した場合にはその限りではない
会員は、自身が借り受けする際、追加運転者として、同乗者と運転を交代することができる。ただしその際は、運営加盟店へ運営加盟店が指定する方法により追加運転者の免許証を送付もしくは送信することが必須条件となり、運営加盟店の基準により承認しない場合もあるものとします。
さらに追加運転者の扱いは、原則会員と同様の扱いですが、事故・損傷時、違約時においては、運営加盟店が認めた場合を除き、会員が中心となって率先して事案の解決にあたるものとします。
第 4 条 (入会方法)
会員は、入会するにあたり、運営加盟店が指定する入会申込書や、WE フォーマットに、必要事項を虚偽なく記入もしくは入力するものとします。
運営加盟店は、レンタカーに関する基本通達(運営加盟店一覧、本約款最終項目)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証の提示を求めます。
運転免許証の提示方法は、別途定めるものとし会員は、運営加盟店の指示に従って提示するものとします。
なお、入会申込の際に入会申込者が運営加盟店に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類、また WEB フォームは、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
第 5 条(退会)
会員が退会する場合には、運営加盟店が別途定める方法により 運営加盟店へ届け出るとともに、会員カード及び会員ログイン ID が貸与されているときは、これを運営加盟店へ返還するものとします。
この場合、会員の退会時までに発生している、運営加盟店が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。
また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。第 6 条(会員資格の停止及び取消)
会員が次のいずれかに該当するときには、運営加盟店は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(1)レンタカー車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
(2)運営加盟店に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3)第 9 条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否し
たとき。
(4)本約款に違反したとき。
(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
(6)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (8)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(9)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (10)他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカー車両の車内での喫煙、物品等の放置、レンタカー車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと運営加盟店が判断し たとき。
(11)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、運営加盟店が道路交通法第 51 条
の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
(12)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(13)以上の各号に準じ、運営加盟店がレンタカー車両を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
(14)その他、事由の如何を問わず運営加盟店が必要であると判断したとき。
会員は、レンタカー車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の 運転免許証の写しを運営加盟店に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、運営加盟店は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カード及び ID が貸与されているときは、当該会員カード及び ID をやかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している 本サービス利用料その他の金銭債務等運営加盟店に対して 負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。 会員が会員資格を停止された場合、運営加盟店は、運営加盟店が指定する期間中、 会員カード及び ID の機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。なお、運営加盟店にて保証金を既に預かっている場合においては、 第 38 条に準ずるものとします。月額制での利用の場合とマンスリーやリース契約の場合も同様とします。ただし、1日ごとや時間制等、従量制での貸出の場合は 月額料ではないため、対象外とします。
第 3 章
貸渡契約 第 7 条 (予約)
会員は、レンタカー車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表(主に運営加盟店ホームページ料金欄)に同意の上、運営加盟店が別途定める方法(運営加盟店ホームページ利用方法欄)により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。 なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
会員の希望する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。(本予約完了とはならない)また、予約申込後に借受条件を変更する場合も変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、運営加盟店による借受条件の変更の承認なく、
返還日時の延長等、会員が勝手に借受条件を変更した場合、会員は、第 33 条の定めに加え、それにより運営加盟店又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのレンタカー車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、運営加盟店が別途定める方法により、借受開始日時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消し又は変更をすることはできないものとします。
会員が借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、レンタカー車両を利用しなかったときにも第 9 条第 2 項の定めにより利用料金を支払うものとします。
運営加盟店は、会員の希望するレンタカー車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合、さらには予約完了後でご利用当日に利用不可となった場合についても、これにより会員に生ずる損害について、運営加盟店は賠償責任を負わないものとします。また、貸出前や貸出後の時間の損失についても同様に運営加盟店は支払済み利用料金以外の賠償責任を負わないものします。
第 8 条 (貸渡)
前条の予約に基づきレンタカー車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが運営加盟店の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が
成立するものとします。
運営加盟店は、会員が予約したレンタカー車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、駐車場の故障、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたレンタカー車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のレンタカー車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は運営加盟店が案内した他のレンタカー車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとします。
なお、これにより会員に生ずる支払い済み利用料金以外の金銭や時間等全ての損害について、運営加盟店は賠償責任を負わず、会員も請求しないものとします。
前項の事由によりレンタカー車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、運営加盟店は、会員に対して会員登録情報に基づく電話番号への電話や E メールにて通知するものとします。
第 9 条(本サービス利用料)
本サービス利用料とは、レンタカー車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している月額基本料金及び利用料金を言います。
利用料金は、レンタカー車両の予約時に指定した借受開始日時と返還予定日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。
ただし、利用時間が延長された場合は予め定められた延長料金(主に 運営加盟店ホームページ参照)に従って、運営加盟店は会員に追加請求するものとします。
なお、返却予定日時よりも早く返還された場合においては、運営加盟店は 会員へ利用料金の返還は行なわないものとします。
なお、会員が予約取消をせず、レンタカー車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
ただし予約取消を行なった日時により、キャンセル料金が発生している場合については別途ホームページ、キャンセルポリシー欄に定めるキャンセル料金を、会員は運営加盟店に支払うものとします。
また、他広告媒体(旅行代理店等)からの予約の場合については、会員登録前であっても予約は成立しているものと判断し、車両の取り置きを行なっていることから、予約申込者はキャンセルポリシーに従うものとします。
会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途運営加盟店に対して支払うものとします。
第 10 条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
運営加盟店は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 30 日以上前に、第 40 条に定める
運営加盟店ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
会員が第 7 条による予約をした後に運営加盟店が本サービス利用料を改定したときは、本サービス改定前に適用される料金表に従うものとします。
第 11 条 (決済)
会員は、運営加盟店が指定する方法によって決済するものとします。
なお、予め運営加盟店が月締め決済をクレジットカードにて承認している場合、 会員は、月末に請求された金額をクレジットカードにて支払うものとします。前項の手段により決済できないときは、当社及び運営加盟店は、請求書による支払を求めることができるものとします。 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社及び運営加盟店は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 (相殺)
運営加盟店は、本約款に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が運営加盟店に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 13 条 (代替車両の不提供)
運営加盟店は、貸渡期間中にレンタカー車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のレンタカー車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 14 条(他社での車両の手配について)
運営加盟店は、貸渡し前の瑕疵や前利用者の取扱中の事故や不具合にて、レンタカー車両 の使用が不能になった場合には、会員に対して他社にてレンタカー車両を手配する義務を 負わないものとします。貸渡期間中に車両の故障や不具合、事故が発生した場合も同様とし、他社にてレンタカー車両や代車を手配する義務は負わないものとします。
第 15 条 (貸渡契約の解除)
会員は、レンタカー車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
この場合も第 7 条、第 8 条同様に、会員は運営加盟店に対して支払い済み料金以外の金銭、時間等、損害を請求しないものとします。
第 16 条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)
レンタカー車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、レンタカー車両が使用不能となった場
合には、レンタカー車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合運営加盟店は会員に対しレンタカー車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を返還するものとします。
会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を運営加盟店に直ちに連絡するものとします。第 17 条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
レンタカー車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、レンタカー車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を運営加盟店に直ちに連絡しなければならず、運営加盟店に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
なお、この場合運営加盟店は、レンタカー車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する返還は行わないものとし、さらに別途かかりうる損益実費と、そのときに定める迷惑手数料も含めて請求できるものとします。
なお、迷惑手数料の上限は 100,000 円とします。 さらに、車両の返還につきましては、運営加盟店の指示に 従うものとします。
第 18 条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、運営加盟店の 別途定める方法(主に E メール又は専用フォーム)により手続を行うものとします。
なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
第 4 章 責任
第 19 条 (定期点検整備)
運営加盟店は、運営加盟店基準により定期的に点検整備を実施したレンタカー車両を貸し渡すものとします。
第1項の結果、レンタカー車両の使用が不適当と認められた場合には、運営加盟店は、第 7 条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。
なお会員は、この予約契約の解除により生じた損害について運営加盟店に責任を問わないものとします。
第 20 条(日常点検整備)
会員は、貸渡期間中、借り受けたレンタカー車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める 日常点検整備を実施しなければならないものとします。
会員は、日常点検整備実施後、レンタカー車両に異常を発見した場合は、やかに運営加盟店に連絡し、運営加盟店の指示に従うものとします。
なお、当該異常により、当該レンタカー車両の貸渡ができなくなった場合において、他のレンタカー車両の案内ができないとき、他レンタカー車両の借受を会員が承認しないとき
は、貸渡契約は解除となります。第 21 条 (会員の管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカー車両を使用し、保管するものとします。前項の管理責任は、レンタカー車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
会員は、第 1 項の注意義務を怠りレンタカー車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに運営加盟店に報告するものとし、運営加盟店が別途ホームページ内にて定めた違約金をそのたび通知する期限により支払うものとします。
運営加盟店はレンタカー車両に損傷を加えた会員に損害費用を請求できるもとし、会員は速やかに賠償費用を支払う義務があるものとします。
会員は、法令で定められた装備品(チャイルドシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者が責任を持って装着するものとし、運営加盟店はそれについて一切関知せず、責任も負わないものとします。
車両の異常を感知した場合は速やかに運営加盟店に連絡をするものとし、運営加盟店がこれ以上の走行は難しいと判断した場合は即時運営加盟店の指示に従うものとします。
第 22 条 (禁止行為)
会員は、レンタカー車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)運営加盟店の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカー車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカー車両を会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等運営加盟店の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)レンタカー車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカー車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)運営加盟店の承認を受けることなく、レンタカー車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカー車両を使用すること。
(6)運営加盟店の承諾を受けることなく、レンタカー車両について損害保険に加入すること。 (7)レンタカー車両にペットを同乗させること。
(8)レンタカー車両に灯油等をはじめ、全ての燃料類及び危険物を積み込むこと。
(9)運営加盟店又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカー車両の車内での喫煙、物品やゴミ等の放置、レンタカー車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第 23 条 (運転者の労務供給の拒否)
会員は、自動車の借受に付随して、運営加盟店から運転者の労務供給(運転者の紹介及び
斡旋を含む)を受けることはできないこととします。第 24 条 (賠償責任)
会員は、第 17 条に基づき貸渡契約が終了したときは、レンタカー車両修理期間中や不具合修正期間中の営業補償及び事務手数料(休業補償及び事務手数料=NOC)として、自走が可能な状態で指定営業所まで返却できた場合には 1 事故あたり 4 万円、それ以外の場合には、
1 事故あたり 5 万円を運営加盟店に支払う義務があるものとします。
前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりレンタカー車両を使用して第三者及び運営加盟店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。特別の事情によって生じた損害及び逸失利益、時間の損失、さらに営業機会損失等についても、運営加盟店は会員に対して、一切の賠償責任を負わないものとします。
第 25 条 (補償と免責補償)
運営加盟店は、レンタカー車両について締結された損害保険契約及び運営加盟店の定める補償制度により、会員が負担した前条の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 10 万円)
(3) 車両補償は付帯しないものとし、損害は会員の実費負担とします。
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 3,000 万円
運営加盟店が別途ホームページ内で定める免責補償については原則必須加入とし、免責補償費用を会員は運営加盟店に支払うことで、万一の事故の際、対物免責額は運営加盟店が補償するものとします。
ただし、会員が運転するレンタカー車両の過失割合 9 割を含むそれ以上の過失がある場合においては、 特例として、免責補償に加入されていても運営加盟店は補償しないものとします。
その際運営加盟店は、事前にお預かりした免責補償費用を返還するものとします。前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は前条第 2 項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
第 26 条 (駐車違反及び度違反の場合の措置など)
会員が貸渡期間中にレンタカー車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 前項の場合において、警察署から運営加盟店に対し 駐車違反について連絡があった場合、運営加盟店は会員に連絡し、やかにレンタカー車両を運営加盟店所定の場
所に移動させ、 レンタカー車両の返還日時又は運営加盟店の指示する時までに当該警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び 違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の 運営加盟店所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず又は前項の諸費用を支払っていないときは貸渡期間中であっても、運営加盟店は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカー車両の返還を拒否できるものとします。
前項の場合において、レンタカー車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
運営加盟店は、運営加盟店が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、運営加盟店に登録された会員情報、会員に貸し渡したレンタカー車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を 提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
運営加盟店が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、運営加盟店は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、運営加盟店の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 運営加盟店が別途定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用実費
第 1 項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会
員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の運営加盟店の指定又は第 2 項に基づく自認書に 署名すべき旨の運営加盟店の求めに応じないときは、運営加盟店は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、運営加盟店が別途定める額の駐車違反金 (次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
会員が、第 5 項に基づき運営加盟店が請求した金額を運営加盟店に支払った場合において、会員が、後に当該駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、 放置違反金納付命令が取り消され、運営加盟店が放置違反金の還付を受けたときは、運営加 盟店は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還 するものとします。 第 6 項に基づき運営加盟店が駐車違反金を申し受けた場合におい ても、同様とします。
会員が貸渡期間中にレンタカー車両を運転して スピード違反(最高度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自らスピード
違反に係る反則金を納付するものとします。 会員が、上記に該当した違反をした場合、運営加盟店は、迷惑料を請求する場合があります。
第 5 章 事故・盗難時の措置等
第 27 条 (事故処理)
会員は、貸渡期間中にレンタカー車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、軽微なものであっても法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況を運営加盟店に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、運営加盟店及び運営加盟店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ運営加盟店の承諾を得ること。無許可で示談した場合や、運営加盟店が示談を承認しない場合には全ての保険は適用いたしません。
(4) レンタカー車両の修理は、運営加盟店が指定する業者にて行なうものとし、会員自らが修理しないこと。
会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
運営加盟店は、会員のため当該レンタカー車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、 その解決に協力するものとします。
第 28 条 (盗難)
会員は、貸渡期間中にレンタカー車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を運営加盟店に報告すること。
(3) 盗難に関し運営加盟店及び運営加盟店が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
なお、盗難された車両の損害は、会員の実費負担とし、運営加盟店が請求する金額を運営加盟店が指定する期限内に支払うものとします。
第 29 条 (故障時の措置等)
会員は、貸渡期間中にレンタカー車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、運営加盟店に連絡するとともに、運営加盟店の指示に従うものとします。
なお、運営加盟店が貸渡の継続が不可能であると判断してレンタカー車両の使用の中止
を指示したときは、運営加盟店への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し会員は、レンタカー車両の予約時に指定した借受開始日時から運営加盟店への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
会員は、レンタカー車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
運営加盟店は、レンタカー車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
会員は、発生した故障等によりレンタカー車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について 運営加盟店へ責任は問わないものとします。
第 30 条 (不可抗力事由による免責)
運営加盟店は、運営加盟店の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による 返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の 電 気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供される システムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、運営加盟店がレンタカー車両の貸渡ができなくなった場合 には、 これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとし、併せて時間 や営業機会の損失による損害についても運営加盟店は会員に賠償義務は負わないものとし ます。
第 6 章
返還 第 31 条 (レンタカー車両の確認等)
会員は、レンタカー車両を運営加盟店に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカー車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
また会員は、利用開始時に必ず元の車両の状態を車両搭載マニュアル内のキズチェックシートもしくは運営加盟店が指定する URL ページにより確認しリストに載っていないキズがあれば、自らがつけたものではないものとして、運営加盟店が指定する方法で、運営加盟店に通知するものとします。
また通知においては、出庫時間から原則 10 分以内に通知するものとし、一般の慣習、常識の範疇から考えて、あまりに時間が経過してからの通知や、貸出時に気づいてなかったとした後申告のものは、一切認めないものとします。
運営加盟店は、会員がキズチェックを怠り、運営加盟店の指定する方法にて申告通知しなかった場合は、キズチェックシートよりキズは増えていなかったものと判断し、万一キズが
増えていた場合は、当該車両返却後に会員に請求することがあります。
その際、会員は、キズチェックを行なっていた場合は行なっていた旨を写真などの証拠で提出するものとし、提出できなかった場合には、請求に速やかにで応じるものとします。
なお上記の費用については、別途ホームページや車両搭載マニュアルにも違約金として記載するものとし費用の回収について会員は、既にクレジットカード等で支払済みの金銭があった場合、運営加盟店が金額を訂正して徴収し、違約金に充当しても、何ら異存はないものとします。
また、車両の損傷その他違約について、運営加盟店は後日でも請求することが可能とし、 会員が車両を返却してから 30日以内の運営加盟店の確認、請求についても有効とします。
さらに会員の責に帰すべき事由により、定められた場所に レンタカー車両を返還しなかった場合、レンタカー車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
会員は、前項に定める場合の他、レンタカー車両の返還にあたって、レンタカー車両に異常を発見した場合は、やかに運営加盟店に連絡するものとします。
第 32 条 (残置物の取扱い)
会員は、レンタカー車両の返還にあたり、レンタカー車両の中に、会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
レンタカー車両の貸渡し及び返却時は無人であるという本サービスの性質上、運営加盟店は、原則として返還されたレンタカー車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について何らの賠償責任も負わないものとします。
会員が返還済みのレンタカー車両に遺留した残置物の回収作業を運営加盟店に委託することを希望したときは、運営加盟店は、残置物の性質、当該レンタカー車両の貸出状況、運営加盟店従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。
会員自らが引取に来る場合には、運営加盟店が指定する日時以外での引取は不可とし、いずれにせよ運営加盟店スタッフが立ち会う必要のある場合には、1万円の手数料を会員は運営加盟店に支払うものとします。ただし、運営加盟店が指定する日時に合わせて来場いただく場合においては、手数料は不要とします。
運営加盟店が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として1万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が1万円を超える場合には当該金額)を第 11 条に定める方法又は運営加盟店が通知する方法にて支払うものとします。
運営加盟店は会員から支払いが確認できてから残置物の回収に取り掛かるものとします。
運営加盟店は、会員からの受託によらずレンタカー車両から残置物を回収したときは、直ちに廃棄することができるものとします。 但し、運営加盟会社及び委託先が、所有者不明かつ有価物であると判断した場合には原則として、警察に届け出ます。
第 33 条 (レンタカー車両の返還)
会員は、借受時のステーションにおいて、レンタカー車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らがレンタカー車両の施錠及び運営加盟店所定の 返還手続を行うものとします。
会員が前項に違反したときは、 運営加盟店に与えた一切の損害を賠償するものとします。会員は、予約時に定めた返還日時を超過するときには、運営加盟店が別途定めるフォーム
もしくはその他運営加盟店が承認する常識的な連絡手段をもって、事前に通知するものとします。
また会員が返却時間を無断で延長した場合については、いかなる理由で延長しても、無断延長とみなし、別途ホームページ内で定める違約金を運営加盟店に支払うものとします。
但し、貸渡期間終了前に利用延長手続を運営加盟店が承認した場合は、この限りではありません。
第 34 条 (レンタカー車両が返還されない場合の処置)
運営加盟店は、借受時間満了時から 3 時間を経過しても会員がレンタカー車両を返還せず、 かつ運営加盟店の返還請求に応じないとき又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
運営加盟店は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカー車両の所在を確認するものとします。
第 1 項の場合、会員は第 24 条の定めにより運営加盟店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
さらに乗り逃げであると、運営加盟店が判断した場合、車両を発見した時には、運営加盟店は強制的に車両を回収する権利があるものとし会員がいない場合にでも回収することが可能とします。
当該車両の鍵の持主がいる場合、やかに運営加盟店もしくは、運営加盟店の指定する者に、鍵を引渡すものとし、その他運営加盟店の所有物も全て同時に返還するものとします。
第 7 章 雑則
第 35 条 (個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについて運営加盟店は、カーシェアリング型レンタカーのサービスプロバイダーとして、企業、個人様の カーライフサービスを行う事業者として、個人情報保護の重要性を十分に認識し、以下に示す個人情報保護方針を具体的に実施するための個人情報保護マネジメントシステムを構築、運用し、継続的に改善してまいります。
1. 個人情報の取得、利用、提供について・運営会社、運営加盟店及び業務委託先は、個人情報を取得する際には、その利用目的と第三者への提供の有無を明確にし、ご本人の同意を得た上で、その目的の範囲内で適正に利用します。運営会社、運営加盟店及び業務委託先は、目的外利用は行わないこととし、そのための措置を講じてまいります。
2. 法令等の遵守について
・運営加盟店は、個人情報の取り扱いに関する法令、関係省庁のガイドライン、その他規範を遵守します。
3. 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止及び是正について
・運営加盟店は、取扱う個人情報に関するリスクを十分に分析・認識し、個人情報の管理は適正かつ厳重に行います。
4. 苦情及び相談への対応について
・運営加盟店は、個人情報の取扱いや運営加盟店の個人情報保護マネジメントシステムに ついてのご意見及び苦情については、取得時に提示する書面・運営加盟店の URLページ等で窓口を案内し、やかに対応できる体制を構築・運営してまいります。
5. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善について
・運営加盟店は、運営加盟店の個人情報保護マネジメントシステムについて、定期的に監査を実施します。
・運営加盟店は、業務内容、社会の情勢、情報システムの進歩等の変化を把握するとともに、運営加盟店の個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善していくよう見直しを行います。
第 36 条(GPS 機能)
会員は、レンタカー車両にグローバルポジショニングシステム (以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、運営加盟店所定のシステムにレンタカー車両の現在位置、通行経路等が 記録されること、及び運営加盟店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカー車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカー車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により運営加盟店が認識する必要があると判断した場合。 (3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客
等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。第 37 条 (遅延利息)
会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を 遅延利息として 本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、運営加盟店が指定した 日までに指定する方法で支払うものとします。前項の支払に必要な振り込み手数料その他 の費用は、 全て当該会員の負担とします。
第 38 条 (保証金の取扱い)
運営加盟店は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他運営加盟店に対する債務の担保のために、運営加盟店が指定する相当額の金銭を、保証金として運営加盟店へ 預託するよう請求できるものとします。
なお、保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他運営加盟店に対する債務の支払を遅延した場合、運営加盟店は、いつでも保証金を会員の運営加盟店に対する債務の弁済に充当することができるものとします。
この場合、会員は、運営加盟店からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、運営加盟店は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。 会員は、前項の保証金を運営加盟店に対する債務の弁済に 充当するよう主張することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、 又はこれを担保の用に供してはなりません。 保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、 又は本サービスの提供が中止又は終了し、会員が運営加盟店に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は 本サービスの提供が中止又は終了した場合において、 当該会員が登録した連絡先に運営加盟店が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金は運営加盟店にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。 運営加盟店は、会員登録希望者又は会員に対し保証金を要求し、会員が拒否を示し保証金の預託をしないときは、 入会を承認しない場合があります。
第 39 条 (契約の細則)
運営加盟店は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用方法」等の細則を定め、運営加盟店ホームページや車両搭載のマニュアル等に掲載することができるものとし、会員はこの細則を遵守するものとします。
第 40 条 (本約款等の変更)
運営加盟店は、会員の事前の承認なしに、本約款及び細則を変更することがあります。前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、運営加盟店ホームページや車両搭載マニュアルに掲載した時より生ずるものとします。
第 41 条 (届出事項の変更)
会員は、入会時に運営加盟店に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によってやかに運営加盟店に変更内容を届け出るものとします。
会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を 受けた住所に宛てて運営加盟店が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営加盟店が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
会員は、レンタカー車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第 6 条第
2 項の規定により、更新された運転免許証の写しを運営加盟店に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。
会員が第 1 項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営加盟店は責任を負わないものとします。
第 42 条 (管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 運営加盟店の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 8 章法人会員についての特則
第 43 条 (入会)
法人(法人、団体、組合、個人事業者をいいます)が 会員となろうとするときは、レンタカー車両の運転を 行う者(以下「登録運転者」といいます)を特定して入会を申し込むものとします。入会申込をなす法人の場合、第 2 条第 2 項の「会員」を「登録運転者」と読み替えるものとします。運営加盟店は、登録運転者として承認する者を特定して、 法人の入会を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。
第 44 条 (決済)
法人会員の決済は、第 11 条の規定によらず、運営加盟店が別途承認する方法により 行うものとします。
第 45 条 (責任)
法人会員は、レンタカー車両の借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。第 46 条 (登録運転者の義務)
登録運転者は、法人会員と共に本約款の定めを 遵守するものとします。 登録運転者は、自己の行為により生じる 損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を
負うものとします。
第 9 章 オンラインによる意思表示等
第 47 条(WEB 上の手続きの有効性)
運営加盟店は、入会申込、登録運転者の登録・変更、その他一定の 手続の全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。 この場合、運営加盟店の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、本約款において定める書面の提出があったものと同様としてみなすものとします。 運営加盟店は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第 10 章 特約事項
第 48 条(残置物について)
運営加盟店が乗り逃げされたと判断した車両を発見した場合は、運営加盟店判断にて合鍵、その他解錠手段、レッカー等を用いて借主に無断でも車両を引き上げできるものとします。
その際に車内に残置されている残置物は処分します。但し所有者の特定できない有価物は原則として警察に届け出ます。
また、借主の所有物と特定できる有価物の場合には、運営加盟店に対し未払金を全額ご精算頂いたうえで返却いたします。
清算が出来ない場合は法的手続きを取ったうえで有価物を未払金や違約金があった場合には充当できるものとします。
第 49 条(未払金について) 当社運営加盟店に対する未払金等がある場合、債権発生より
10 日以上未払が続いた場合には、当該債権を債務者に無断で 関連会社及び第三者に譲渡できるものとします。 その際の、債務、利息、回収に要する費用等は、全て債務者の負担とします。
運営加盟店
ILC 株式会社 九運福本第 1163 号平成 22 年 12 月 20 日制定
平成 29 年 10 月 22 日改定
令和 2 年 2 月 22 日改定
令和 2 年 6 月 1 日改定