業務委託料の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
業務委託料の支払い. 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したと きは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払いを請求することができる。 ただし、一部完了に伴う請求は、委託期間中 回を超えることができない。
業務委託料の支払い. 支払方法が履行後一括払の場合においては、受注者は、前条の規定に よる検査に合格したとき(監理業務委託にあっては、発注者が業務の完了を確 認したとき)は、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 受託者は、前条の規定による報告について了承されたときには、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 発注者は、業務完了後受注者の請求に基づき正当な請求を受理した日から40日以内に支払うものとする。
業務委託料の支払い. 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求することができる。また、契約書記載の支払条件において、分割払の回数が定められている場合は、その規定に基づいて請求することができる。