Contract
役員の報酬等規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人xx学園(以下「学園」という。)の寄附行為第37条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 役員の報酬等とは、役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(5) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤の役員 報酬(手当)、賞与、退職慰労金
(2) 非常勤の役員 退職慰労金
(報酬等の額の算定方法)
第4条 役員に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1) 報酬(手当) 別表1に定める額
(2) 賞与 報酬(手当)月額に本学教職員への賞与支給率の範囲内で算出される額
(3) 退職慰労金 別表2に定める算式により算出される額
(報酬等の支給方法)
第5条 役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬(手当) 毎月25日(当日が土曜、日曜日又は国民の祝日に当たるときは、その前日に支給する。)
(2) 賞与 上期賞与(6月中旬)、下期賞与(12月中旬)
(3) 退職慰労金については、別に定める。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費 用)
第6条 常勤の役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 常勤の役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
3 非常勤の役員に対しては、理事会及び評議員会への出席など法人運営のための業務に当たった都度、別表3に定める旅費を支給する。
(報酬等の日割計算)
第7条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬(手当)を支給する。
2 常勤の役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬(手当)を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬(手当)額については、その月の総日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(公 表)
第9条 学園は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
常勤の役員の報酬(手当)
対象者区分 | 月額 |
理事長 | 800,000 円 |
副理事長 | 400,000 円 |
常務理事 | 200,000 円 |
常勤理事 | 100,000 円 |
役職のない常勤理事 | 50,000 円 |
常勤監事 | 200,000 円 |
(令和 2 年4 月1 日)
別表2
役員の退職慰労金
1 常勤の役員の退職慰労金 (1) 退職慰労金支給額
=退任時役員報酬月額×役員在任年数×最終役位係数
(2) 各役位の役位係数は、次のとおりとする。
理事長 | (3.0) | 理事(常勤) | (2.0) |
副理事長 | (2.8) | 監事(常勤) | (2.0) |
常務理事 | (2.4) |
(3) 役位に変更のあった場合には、役員任期中の最高役位をもって最終役位とし又役位
の変更によって報酬月額に減額を生じた場合も、退任時役員報酬月額は、役員在任中の最高報酬月額とする。
(4) 役員がその任期中に死亡し、又はやむを得ない事由により退職したときは、任期中の残存期間を退職年数に加算して計算する。
(5) 役員在任期間中に非常勤役員期間がある場合は、退職慰労金算出の際の役員在任年数から非常勤役員期間を除くものとする。
2 非常勤の役員の退職慰労金
(1) 理事 100,000 円×在任年数
(2) 監事 50,000 円×在任年数
3 退職慰労金の特別加算
学園の運営に特に功労顕著と認められる役員については、退職慰労金を増額して支給することができる。
(令和2 年4 月 1 日)
別表3
非常勤の役員の旅費
学校法人xx学園の非常勤の役員に対し、次のとおり旅費を支給する。
1 支給対象者及び算定基準
対象者区分 | 理事会及び評議員会 | 支給額 |
理事・監事 | 近郊から出席 | 1 回 30,000 円(日当を含む) |
遠隔地※から出席 | 1 回 60,000 円(日当を含む) |
※遠隔地については、出張・旅費規程第9条第1号(ア)に定める距離とする。
(令和 2 年4 月1 日)