補 則. 第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定めるものとする。 【平成 26 年 4 月 1 日改訂】
補 則. 第55条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第14条 本協定に規定するもののほか、委員会の運営議事に関して必要な事項は別に定める。
補 則. 第16条 委員会は、本協定に規定するもののほか、委員会の運営に関して必要な事項等を別に定めることができる。
補 則. 第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第51 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和39 年大阪市規則第18 号)及び大阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
補 則. 第49条 契約書又は仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
補 則. 第57 条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 上記のとおり契約した証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1通を保有する。 平成 年 月 日 発注者 住所 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル氏名 支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 ○○ ○○ 印