定 義. 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
定 義. 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 払込期日 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。
定 義. 会員規約等 カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 カード会社 クレジットカード発行会社をいいます。 クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。
定 義. 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 初回保険料 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 初回保険料払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。 提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
定 義. 遺族補償額 災補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。
定 義. 継続契約 この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。
定 義. 補償対象者 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 被保険者の下請負人およびその構成員
定 義. 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 災補償規定等 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充 当される額を超過する場は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。
定 義. 下請契約 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条 (定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 下請負人 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。
定 義. 本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。