Contract
すがもビジネスWEB Light利用規定第1条 すがもビジネスWEB Light
1.すがもビジネスウェブ Lightとは
すがもビジネスWEB Light(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、
「すがもビジネスWEB Light利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に示したお客様IDまたは各種パスワード、電子証明書秘密鍵の不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。
(4)電子証明書を当金庫から提供している電子証明書を保存するためのUSB(以下、「専用USB」といいます)に保存する場合は、当金庫所定の方法で専用USBの利用申込を行います。
また、利用申込者は、本サービスの利用者数を上限に、当金庫所定の方法で専用USBの追加を申込むことができます。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者
(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末および専用USB
本サービスの利用に際して使用できる端末および専用USBは、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、利用者端末にインストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座・サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により当金庫宛に届出てください。
(2)ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「ご利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届出てください。
(3)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのご利用口座として登録します。
ただし、ご利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(4)届出可能なご利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本料金」といいます。)および消費税をいただきます。
当金庫は、基本料金および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、基本料金をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本料金以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがあります。「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者先ご本人であることを確認する方式
(2)ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式
2.お客様IDおよび各種パスワード
お客様ID、ログインパスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様IDおよび各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、お客様の責任において行っていただきます。
4.本人確認
(1)取引の本人確認の方法
① 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、管理者および利用者が端末の画面上で入力したお客様IDおよび登録済の各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
② 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、管理者および利用者が端末から当金庫に送信した正当な電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が端末の画面上で入力した登録済のログインパスワードと、当金庫に登録されている内容の一致を確認する方法により行います。
(2)依頼内容の確認
当金庫は、前項に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
① ご契約先の有効な意思による申込みであること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、本項第1号の方法に従って本人確認をし、取引を実施した場合、お客様ID、ログインパスワード、都度振込送信確認用パスワード、 電子証明書および秘密鍵につき不正使用・誤使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫はご契約先に対し、第12条に定める条件に従いこれを補てんします。
5.暗証番号等の管理
(1)各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者がお客様ID、ログインパスワード、都度振込送信確認用パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届出てください。
(3)管理者がお客様ID、ログインパスワード、都度振込送信確認用パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者がお客様ID、ログインパスワード、都度振込送信確認用パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、お客さまの管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なるログインパスワード、都度振込送信確認用パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 電子証明書の有効期間および更新
1.電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第4条 電子証明書・秘密鍵・端末または専用USBの管理
1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3.端末または専用USBの管理の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。
4.端末または専用USBの管理の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
(1)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末または専用USBの管理の譲渡・廃棄等を行った際に
「電子証明書」および秘密鍵の削除を行わなかった場合。
(2)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末または専用USBの管理が紛失・盗難等に遭った場合。
(3)電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
6.専用USBの取扱い
(1)専用USBは、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかに専用USBを当金庫に返却するものとします。
(2)ご契約先が専用USBを紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届け出てください。
第5条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のご利用口座の届出に従い取引を実施します。
2.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日
(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信する処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込の手続きをします。
(3)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)以下の各号に該当する場合、振込はできません。
① 振込時に、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
② 支払指定口座が解約済のとき
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
⑤ その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき
(5)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌
営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.振込取引における依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第5条第2項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は返却いたしません。また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第1項第3号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
(5)当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第1項第3号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込・給与賞与振込について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号に基づき定められた 1 回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に1回あたりの利用限度額を設定することができるものとします。
(3)当金庫は、都度振込について一回あたりのご利用可能限度額及び一日の累計限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(4)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.都度振込取引の口座確認機能
(1)金庫所定の時間内に、振込内容入力画面の振込先情報の金融機関名・支店名・振込先科目・振込先口座番号を入力することにより、振込内容確認画面の受取人情報(カナ)に受取人のカナ氏名を自動的に表示する機能です。
(2)表示された受取人のカナ氏名を必ずご確認のうえ振込を実施してください。口座番号が相違している場合は、受付後に取引エラーとなる場合がありますので、口座番号は再確認のうえ慎重に入力してください。
(3)口座確認機能提供時間外に振込を行った場合や、振込先金融機関が口座確認機能を実施していない場合
は、受取人のカナ氏名の入力が必要となります。
(4)振込先金融機関の都合により、口座確認機能をご利用いただけない場合があります。
(5)次の操作が当金庫所定の回数を超えて行われた場合、その時点で当金庫は口座確認機能または、予約済振込データ取消取引を停止します。停止した機能・取引のご利用を再開するには当金庫所定の手続きが必要になります。
① 口座確認機能を使用した後に振込処理を実施せず途中取消をした場合
② 入力した口座番号が存在しなかった場合
③ 振込予約をした後に振込データ取消を行った場合
第7条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはご利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第5条第2項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第8条 税金・各種料金払い込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払い込みサービス(以下「料金払い込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する該当各種料金の支払いとして、該当引落し金を払い込むことができます。
(2)当金庫における料金払込みサービスの限度額は、1 回あたりの払込み金額で 3 億円以内かつ、および 1 日
あたりのご利用累計払込み額で 3 億円以内(払込み手数料を除く)とします。
なお、この限度額は当金庫が必要に応じてお客様に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第6条(資金移動)における振込取引と同様の取扱 とします。
(4)一度依頼した払込みは取り消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
第9条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第10条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第11条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第12条 不正な資金移動等
1.補てんの請求要件
お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)ご契約先が第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから速やかに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3)ご契約先が当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
(4)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その調査に協力されていること。
(5)不正な資金移動等を防止するため、以下のとおり適切な措置をとっていること。
① 金庫が公表している推奨環境によるご利用
ア.サポートが終了したOSやブラウザソフトを使用していないこと。
イ.「電子証明書」または「ワンタイムパスワード」を使用していること。
② セキュリティ対策ソフトウェアの導入と最新の状態への更新
当金庫が推奨するソフトウェアをはじめとする一般的なセキュリティ対策ソフトウェアを導入し、それを最新状態に更新していること。
③ インターネットバンキングに使用するパスワードの適切な管理ア.パスワードを定期的に変更していること。
イ.紙に書いてパソコンに貼付したり、パソコンに保存していないこと、等。
2.補てん対象額
前項の補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先本人の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当す
る金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第3号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補てんの請求対象外要件
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
① 当該資金移動等がご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合、もしくは加担した盗用によって行われた場合
② 当該資金移動等がご契約先の役員、役員の配偶者、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)によって行われた場合、もしくは加担した盗用によって行われた場合
③ ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。また、被害調査のご協力が得られない場合
④ ご契約先に重大な過失があった場合
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第13条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、第12条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱が遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご契約先の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客さま ID、各種パスワード、電子証明書その他の本人確認に必要な情報および当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
(5)ご契約先の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。
3.端末および専用USBの障害
本サービスに使用する端末および通信媒体および専用USBが正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末および専用USBが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末および専用USBが正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第14条 解約・利用停止等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとし、解約手続が完了するまでは本規定第1条第7項に定める手数料をいただきます。
ただし、次の場合は本契約を解約できません。
(1)処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合
(2)ご契約先が当金庫において別途「でんさいサービス」を利用されている場合は、同サービスの解約手続が完了していない場合
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.ご利用口座の解約
ご利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの利用停止・利用停止解除
(1)利用停止
当金庫が安全対策上必要と判断した場合、不正取引を防止するため当金庫は、いつでもご契約先に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(2)利用停止解除
前1項で利用停止した場合の利用停止解除は、当金庫所定の手続きにより行います。
(3)免責規定
① 本利用停止措置によりご契約先に不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
② 当金庫はこの規定により、ご契約先に対して利用停止措置義務を負うものではありません。
③ この利用停止または利用停止解除によりご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
5.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)基本料金の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(8)契約者本人がxx後見制度の適用をうけたとき
(9)契約者本人に相続の開始があった場合
(10)本サービスを不正利用したとき
6.解約後の取引の取扱
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第15条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第16条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各ご利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各ご利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第17条 規定の変更等
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め店頭掲示、当金庫ホームページ及びその他相当の方法で、規定を変更する旨及び変更内容並びに変更日を公表することにより、変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、規定の変更によりお客様に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第20条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第21条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第22条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
2023年7月1日現在
AEA01736 2023.6 ST