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機密保持 のサンプル条項

機密保持. ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
機密保持. お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
機密保持. 契約者は、本サービスの利用契約に伴って知り得た相手方の情報(金融EDI情報を含む。)については、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
機密保持. 当社は、本サービス使用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、法令に基づく場合を除き第三者に漏らしません。但し、契約者の承諾を得た場合には、この限りではありません。
機密保持. 加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
機密保持. 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
機密保持. 1. 当社及びお客様は、本サービスの利用に関連して相手方から開示された情報のうち、開示する際に特に秘密である旨指定された情報及び個人情報(以下、「秘密情報」という)を秘密に保持し、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本サービスの実施又は本利用規約に定める利用以外の目的で使用せず、第三者に対して開示又は漏洩しないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとします。 (1) 開示の時に、既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報。 (2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。 (3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。 (4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。 (5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。 (6) 法令に基づき開示が義務づけられた情報。 3. 当社及びお客様は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
機密保持. 契約者及び当社は、契約の履行、およびインターネット接続サービスの提供に関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。 2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。 3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。 4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 開示前に既に知っていた情報 (2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報 (3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報 (4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報 5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。 6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。 7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する。 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。