届出事項の変更等 のサンプル条項

届出事項の変更等. 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
届出事項の変更等. 1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の 届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4. 本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5. 会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
届出事項の変更等. サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。 2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
届出事項の変更等. お客様の氏名、住所、届出印、その他の届出事項に変更があったときは、お客様はお客様の投資信託の取扱店に所定の手続きによって遅滞なく届け出るものとします。 また、お客様が登録されたメールアドレスに変更があったときは、お客様はJAサービスIDからメールアドレスの変更登録を遅滞なく行うものとします。 この届出や変更登録の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
届出事項の変更等. (1) 会員は、入会時もしくは入会後に当社にお届けいただいた会員の氏名、住所、電話番号、勤務先(勤務地、電話番号)、電子メールアドレス、口座振替指定口座または暗証番号等について変更があった場合には、電話その他当社がお知らせする方法により遅滞なく当社に届け出ていただきます。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。 (2) 会員は、前項の届出がないために、当社が発送した請求書等が延着し、または到達しない場合に、通常どおりに会員に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、会員が前項の届出を行わなかったこともしくは延着または不到達したことについて、やむを得ない事情があり、かつ、会員がこれを証明した場合はこの限りではありません。 (3) 会員は、(1)の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査すること、または当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ただし、届出事項のうち、第9条に定める住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受け付けます。
届出事項の変更等. 1. 加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアド レス(当社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法 人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材および 販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。 2. 加盟店は、第7条第1項、第9条、第27条第3項および第4項、第29条ならびに第33条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。 3. 加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第15条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。 4. 加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。 5. 本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
届出事項の変更等. 1. 会員が当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。 2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 3. 第1項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、第1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 4. 会員又は使用者が第12条第4項第9号又は第10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び使用者は、これに応じるものとします。 5. 当社は会員又は使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。