届出事項の変更等 のサンプル条項

届出事項の変更等. サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
届出事項の変更等. 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ただし、届出事項のうち、第9条に定める住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受け付けます。
届出事項の変更等. (1)会員は、入会時もしくは入会後に当社にお届けいただいた会員の氏名、住所、電話番号、勤務先(勤務地、電話番号)、口座振替指定口座または暗証番号等について変更があった場合には、電話その他当社がお知らせする方法により遅滞なく当社に届け出ていただきます。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
届出事項の変更等. 1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当社所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款または特定口座約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当会の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当会に届け出てください。この届出は、当会の変更処理が完了した後に有効となります。
届出事項の変更等. 1.加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアド レス(当社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法 人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材および 販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
届出事項の変更等. 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。