条文番号 旧規約 新規約 表題 J-Coin Pay 加盟店規約(For Use of Acqs) J-Coin 加盟店規約(For Use of Acqs) 第 1 条 1.本規約は、株式会社北陸銀行(以下「当社」といいます。)の加盟店が、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)またはみずほ銀行が認める 第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin Pay サービスにおける決済を行う場合の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約...
条文番号 | 旧規約 | 新規約 |
表題 | J-Coin Pay 加盟店規約 (For Use of Acqs) | J-Coin 加盟店規約 (For Use of Acqs) |
第 1 条 | 1.本規約は、株式会社北陸銀行(以下「当社」といいます。)の加盟店が、株式会社xxx銀行(以下「xxx銀行」といいます。)またはxxx銀行が認める第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin Pay サービスにおける決済を行う場合の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サ ービスをご利用いただくものとします。 | 1.本規約は、株式会社北陸銀行(以下「当社」といいます。)の加盟店が、株式会社xxx銀行(以下「xxx銀行」といいます。)またはxxx銀行が認める第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin サービスにおける決済を行う場合の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービス をご利用いただくものとします。 |
第 2 条 | 本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。 ①「本サービス」とは、当社が加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品の代金決済をコインで行うことを可能とするサービスをいいます。 ②「加盟店」とは、当社との間で商品またはサービスの代金決済にコインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結し、イシュア所定の加盟店マークを表示する者をいいます。 ③「加盟店サイト等」とは、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。 ➃「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当社に届け出て、当社が承認した商品またはサービスをいいます。 ⑤「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。 ⑥「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay サービスのすべての利用者 | 本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。 ①「アカウント」とは、J-Coin Pay アカウントおよび J-Coin Lite アカウントの総称をいいます。 ②「加盟店」とは、当社との間で商品またはサービスの代金決済にコインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結し、イシュア所定の加盟店マークを表示する者をいいます。 ③「加盟店サイト等」とは、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売もしくは提供、または寄付金の募集・勧誘を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗等をいいます。 ➃「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、ユーザーが加盟店に贈与する金銭をいいます。 ⑤「コイン」とは、J-Coin Pay コインおよび J-Coin Lite コインの総称をいいます。 ⑥「贈与債権」とは、ユーザーが加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の 意思表示を行うことにより発生する、加盟店のユーザーに対する寄付金の支払 |
をいいます。 | 請求権をいいます。 | |
⑦「アカウント」とは、ユーザーが J-Coin Pay サービスを利用するため、イシュア | ⑦「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得す | |
より所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。 | る債権をいいます。 | |
Ⓑ「コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが加盟店サイ | Ⓑ「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービス | |
ト等における対象商品の代金決済に利用することが可能なものとしてイシュア | のうち、加盟店が当社に届け出て、当社が承認した商品またはサービスをいい | |
が発行する電磁的記録であり、xxx銀行が承認するものをいいます。 | ます。 | |
⑨「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供するコインに関連する一切のサ | ⑨「J-Coin サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインもしくは J- | |
ービスをいいます。 | Coin Lite コインに関連する一切のサービスをいいます。 | |
⑩「二次アクワイアラ」とは、当社の委託を受け本サービスの全部または一部を | ⑩「J-Coin Pay アカウント」とは、ユーザーが犯罪による収益の移転防止に関 | |
提供する会社をいいます。 | する法律(平成十九年法律第二十二号、以下「犯収法」といいます。)に | |
定める取引時確認の手続を含む所定の手続を経てイシュアより付与されるユ | ||
ーザーアカウントであり、J-Coin Pay サービスを利用するために使用されるもの | ||
をいいます。 | ||
⑪「J-Coin Pay コイン」とは、J-Coin Pay アカウントにおいて保有され、J- | ||
Coin Pay ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済または寄 | ||
付金の支払に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録 | ||
であり、乙が承認するものをいいます。 | ||
⑫「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインに関連 | ||
する一切のサービスをいいます。 | ||
⑬「J-Coin Pay ユーザー」とは、J-Coin Pay サービスのユーザーをいいます。 | ||
⑭「J-Coin Lite アカウント」とは、ユーザーが犯収法に定める取引時確認の手 | ||
続を含まない所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであ | ||
り、J-Coin Lite サービスを利用するために使用されるものをいいます。 | ||
⑮「J-Coin Lite コイン」とは、J-Coin Lite アカウントにおいて保有され、J- | ||
Coin Lite ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済に利用す |
ることが可能(寄付金の支払には利用できないものとします。)なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であり、当社が承認するものをいいます。 ⑯「J-Coin Lite サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Lite コインに関連する一切のサービスをいいます。 ⑰「J-Coin Lite ユーザー」とは、J-Coin Lite サービスのユーザーをいいます。 ⑱「二次アクワイアラ」とは、当社の委託を受け本サービスの全部または一部を提供する会社をいいます。 ⑲「本サービス」とは、当社が加盟店に対して直接または二次アクワイアラを通じて提供する、加盟店における対象商品の代金決済または寄付金の支払をコインで行うことを可能とするサービスをいいます。 ⑳「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin サービスのすべての利用者をい います。 | ||
第 3 条 | 第 3 条 加盟店契約の締結 (中略) 2.当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨および加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で当社と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。 | 第 3 条 加盟店契約の締結および加盟店番号の通知 (中略) 2.当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録した場合、当該申込者に対して加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で当社と申込者との間に本規約に基づく加盟店契約が成立するものとします。 |
第 4 条 | 1.ユーザーがコインを代金決済に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対してxxx銀行所定の方法でコインによる支払いを指定し、xxx銀行所定の手続を行わせるものとします。 2.ユーザーが対象商品の購入の際にコインでの代金決済を指定し、ユーザーお よび加盟店がxxx銀行所定の手続を行った場合、イシュアに対し、売上情 | 1.ユーザーがコインを代金決済または寄付金の支払に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対してxxx銀行所定の方法でコインによる支払いを指定し、xxx銀行所定の手続を行わせるものとします。但し、加盟店は、J-Coin Lite コインを寄付金の支払に利用させることはできないものとします。 2.ユーザーが対象商品の購入または寄付金の支払の際に、コインでの代金決 |
報が送信されます。 3.加盟店は、イシュアが前項の売上情報を受信した時点において、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該コインについてイシュアのサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額に満たないことを解除条件として、当社に対して当該対象商品の購入に係る代金債権を譲渡するものとします。 4.加盟店は、ユーザーのコインの残高から対象商品の代金に相当するコインが差し引かれた時をもって、前項に基づき当社に譲渡した代金債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。 | 済を指定し、ユーザーおよび加盟店がxxx銀行所定の手続を行った場合、イシュアに対し、売上情報が送信されます。 3.加盟店は、イシュアが前項の売上情報を受信した時点において、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該コインについてイシュアのサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額または寄付金の額に満たないことを解除条件として、当社に対して当該対象商品の購入に係る代金債権または当該寄付金に係る贈与債権を譲渡するものとします。 4.加盟店は、ユーザーのコインの残高から対象商品の代金または寄付金の額に相当するコインが差し引かれた時をもって、前項に基づき当社に譲渡した代金債権または贈与債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金または寄付金の 支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。 | |
第 5 条 | 2.当社は、ユーザーと加盟店との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、コインによる代金決済後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当社はなんらの責任も負わないものとします。 (以下省略) | 2.当社は、ユーザーと加盟店との間の対象商品もしくは寄付金の支払またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、コインによる代金決済または寄付金の支払後に債務不履行(契約不適合を含みます。)、返品、不備・不具合その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当社はなんらの責任も負わないものとします。 (以下省略) |
第 6 条 | 1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 ①加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商品の販売または提供を行って | 1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 ①加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売もしくは提供または寄付金の募集・勧誘を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商 |
いる間、当該許認可または届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当社が、加盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。 ②加盟店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。 ③加盟店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制を遵守するものとします。 ➃加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)においてコインにより対象商品の代金決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるコインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、コインが盗取されたものであるとき、コインの保有者がコインを不正に取得したとき、または不正に取得されたコインであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。 ⑤加盟店は、ユーザーがコインによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。 ⑥加盟店は、当社がコインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 ⑦加盟店は、ユーザーによるコインの利用について不審がある場合、当社が予め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みがある場合には、当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 Ⓑ加盟店は、コインの不正利用防止に関して当社に協力するとともに、不正 | 品の販売または提供もしくは寄付金の募集・勧誘を行っている間、当該許認可または届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当社が、加盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。 ②加盟店は、ユーザーからの対象商品または寄付金の支払に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。 ③加盟店は、対象商品の提供または寄付金の募集・勧誘にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制を遵守するものとします。 ➃加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)においてコインにより対象商品の代金決済または寄付金の支払を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるコインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、コインが盗取されたものであるとき、ユーザーがコインを不正に取得したとき、またはユーザーが不正に取得されたコインであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。 ⑤加盟店は、ユーザーがコインによる対象商品の決済または寄付金の支払を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。 ⑥加盟店は、当社がコインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 ⑦加盟店は、ユーザーによるコインの利用について不審がある場合、当社が予 め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みもしくは大量もし |
利用が発生した場合には、その是正及び再発防止のために必要な調査に協力するものとします。 ⑨加盟店は、本サービスの利用に関し事故(第 12 条に定める秘密情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当社に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当社の指示を遵守するものとします。 2.加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 ①ユーザーに不正な方法によりコインを取得させ、または不正な方法で取得されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。 ②ユーザーにアカウントまたはコインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。 (中略) ⑨性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他 J-Coin Pay サービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で J-Coin Pay サービスまたは本サービスを利用する行為。 (中略) ⑪宗教活動または宗教団体への勧誘行為。 (後略) | くは多額の寄付がある場合には、当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 Ⓑ加盟店は、コインの不正利用防止に関して当社に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正及び再発防止のために必要な調査に協力するものとします。 ⑨加盟店は、本サービスの利用に関し事故(第 12 条に定める秘密情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当社に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当社の指示を遵守するものとします。 2.加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 ①ユーザーに不正な方法によりコインを取得させ、または不正な方法で取得されたコインであることを知ってコインによる代金決済または寄付金の支払を許容する行為。 ②ユーザーにアカウントまたはコインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたコインであることを知ってコインによる代金決済または寄付金の支払を許容する行為。 (中略) ⑨性行為やわいせつな行為を目的とする行為、出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他 J-Coin Pay サービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で J- Coin Pay サービスまたは本サービスを利用する行為。 (中略) ⑪宗教活動または宗教団体への勧誘行為。なお、加盟店が事前に当社またはxxx銀行当社の承認を得た宗教団体である場合にはこの限りではありま |
せん。 (後略) | ||
第 9 条 | 第 4 条第 3 項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額から、当該金額に、別途当社と加盟店との間で合意した控除比率を乗じた金額を差し引いた金 額とします。 | 第 4 条第 3 項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額または贈与債権額から、当該金額に、別途当社と加盟店との間で合意した控除比率を乗じた金 額を差し引いた金額とします。 |
第 14 条 | 1. (中略) ➃反社会的勢力に対して反社会的勢力であることを知りながら資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (中略) 3.反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は、加盟店に対して催告することなく直ちに加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。 | 1. (中略) ➃反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (中略) 3.当社は、加盟店が反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、 もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、加盟店に対して催告することなく直ちに加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。 |
第 18 条 | 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して(後略) | 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売もしくは提供、または寄付金の募集・勧誘を含みますが、これらに限りません。)に 関連して(後略) |
第 22 条 | 2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変 更の効力が生じるものとします。 | 2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品、寄付金および加盟店サイト等については、当社が当該届出を受けて、承認したもの のみ変更の効力が生じるものとします。 |
第 23 条 | 本規約は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、 民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをい | 本規約は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨 |
い、その後の改正を含む)第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当 の方法により周知します。 | および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 |