加盟店 のサンプル条項

加盟店. 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
加盟店. 加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印が記載されているものとします。 店舗種別 カード種別 両社、当社または三菱 UFJニコス加盟店 当社または三菱 UFJ ニコス提携先 加盟店 Visa 加盟店 Mastercard 加盟店 Visa ブランド ○ ○ ○ - Mastercard ブランド ○ ○ - ○
加盟店. 1. 本規約を承認のうえ、株式会社しんきんカード(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以下「加盟店」という)とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に基づきカードによる代金決済によって行う通信販売の業務を行う店舗・施設 (以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売業務はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
加盟店. 1. 本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)にⅰD決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触ICチップを用いた決済サービスの取扱い(以下「本取扱」という)を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体をⅰD加盟店(以下「加盟店」という)とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行う取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
加盟店. 1 加盟店(以下「甲」という)とは、本規約を承認の上、Ant Financial Services Group(以下「アリペイ」という)の日本国内における代理店である株式会社ネットスターズ(以下「乙」という)に加盟を申込み、乙及びアリペイがその所定の審査の上、加盟を承認した法人又は個人をいう。 2 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QR コード(又はバーコード。以下同じ)を利用したスマートフォン上のアプリによる決済手段AliPay の海外オフライン支払サービス(以下「AliPay」という)を甲の顧客に提供するものとする。 3 甲は、AliPay を取り扱う店舗又は施設を指定の上、予め乙に書面で届け出て乙及びアリペイの書面による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」という)、乙及びアリペイの承認のない店舗において AliPay を取り扱うことはできないものとする。 4 甲は、端末機及び取扱店の見やすいところに、乙の定める加盟店標識(アリペイから提供されるAliPay 受理ロゴを含む)を掲示するものとする。甲は、AliPay 及びアリペイの名称並びにその中国語及び英文名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 5 甲は、AliPay 会員(以下「会員」という)による日本国内におけるAliPay の利用を促進するために、乙又はアリペイが甲の個別の承諾を得ることなく、印刷物、ホームページその他の広告媒体にAliPay を利用可能な店舗として甲及び甲の取扱店の名称・所在地等を記載することを予め包括的に承諾するものとする。 6 甲は、売上総計その他乙が提供するデータ、乙から貸与を受けた端末機、乙が予め指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとする。
加盟店. 1. 加盟店とは、本規約に同意のうえ本サービスにおける加盟店としての参加の申込みを行い、かつ、KDDI による所定の審査により本サービスにおける加盟店としての参加が承認された法人又は個人事業主を指すものとします。 2. KDDI は、加盟店になろうとする法人又は個人事業主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法人又は個人事業主による本サービスにおける加盟店としての参加を拒否することができるものとします。 (1) 申込書の内容に虚偽若しく不備があるとき、又はその虞があるとき (2) 関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反している、又はその虞があるとき (3) 監督官庁から営業許可の取消若しくは停止処分その他類似の処分を受けているとき (4) 営業又は提供している商品若しくはサービスが公序良俗に反すると KDDI が判断したとき (5) KDDI の業務遂行に重大な支障を及ぼすとき、又はその虞があるとき (6) 本サービスの提供が運用上又は技術上の理由から困難であると KDDI が判断したとき (7) その他 KDDI が加盟店として不適当であると判断したとき 3. 加盟店は、取扱店舗について、予め KDDI に書面等にて通知のうえ、KDDI から承認を得なければならないものとします。 4. 加盟店は、前項の承認を得ていない店舗において、本サービスを顧客に提供してはならないものとします。 5. 加盟店は、本サービスの普及率向上のための施策その他協力を行うものとします。
加盟店. 1. 加盟店は、本規約に基づきカードによる販売(以下「信用販売」といいます。)を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者が信用販売を行う店舗・施設も含みます。)を指定のうえ、予めセゾンに届出し、承認を得ます(以下セゾンの承認を得た店舗・施設を「カード取扱店」といいます。)。セゾンの承認のない店舗・施設で信用販売はできません。なおこの場合、セゾンは加盟店に対し拒絶の連絡をしますが、拒絶理由は加盟店に開示しません。 2. 前項のセゾンの承認の有無にかかわらず、加盟店が店舗で第三者に信用販売を行わせた場合には、第三者の行為は加盟店の行為とみなし、本規約を適用します。 3. 加盟店は、信用販売の取扱対象となる商品(以下「取扱商品」といいます。)について、あらかじめセゾンに届け出て、セゾンの承認を得るものとします。なお、セゾンの承認を得た後に、当該取扱商品を変更する場合についても、同様とします。 4. 加盟店は、カード取扱店に対して、本規約を周知徹底させ、加盟店としての義務を遵守させるものとします。 5. 加盟店は、カード取扱店の内外の見易いところに、セゾン所定の加盟店標識を掲示します。
加盟店. 1. 加盟店は、信用販売を行う店舗(以下「カード取扱店舗」と称します。)を指定して、あらかじめ当社に届出をし承認を得るものとします。当社の承認のない店舗での取扱いはできないものとします。また加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。 2. 加盟店は当該店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。 3. 加盟店は、売上票、売上集計表、当社が認めたカード信用照会端末機、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。 4. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ届け出、承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。 5. 加盟店は、本規約、端末設置会社(端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機を使用および保管するものとします。 6. 加盟店は、端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。 7. 加盟店は、端末機を設置し、もしくは設定を変更し、または使用するにあたっては、操作マニュアル等を確認し、または端末設置会社に確認する等の方法により、自己の責任で、当該端末機が売上データ送信端末機とオーソリゼーション申請端末機のいずれであるかを確認するものとします。
加盟店. 1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を当社に届出、当社の承認を得るものとします。 2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。 3. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進等のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 4. 加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。 5. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
加盟店. 1. 加盟店(以下「甲」という。)とは、本規約を承認の上、決済手段の提供者(以下「イシュア」という。)と提携する株式会社リージョナルマーケティング(以下「乙」という。)にイシュアの提供する決済サービスであるQR コード等決済サービス(以下「決済サービス」という。)の利用を乙所定の StarPay マルチ決済サービス利用申込書によって申し込み、乙及びイシュアが加盟を認めた法人又は個人をいう(かかる申込みと承認によって甲と乙との間に成立する各条項を以下「本規約」といい、本規約に基づく甲乙間の契約を以下「利用契約」という。)。 2. 乙は、所定の審査を行ったうえ、甲の申込みを認める場合にはその旨を甲に書面又は Email 等の電磁的方法(以下「書面等」という。)で通知するものとし、通知した日をもって利用契約が成立するものとする。 3. 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QR コード、バーコードその他決済のための情報(以下「QR コード等」という。)を利用したスマートフォンその他の電子機器(以下「スマートフォン等」という。)上のアプリケーションによる甲における商品代金等の決済手段(以下「本決済手段」という。)を甲において提供するものとする。 4. 甲は、本決済手段を取り扱う店舗又は施設を指定の上、あらかじめ乙に書面で届け出て 乙の書面等による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」と いう。)、乙の承認のない店舗において本決済手段を取り扱うことはできないものとする。 5. 甲は、取扱店において、本決済手段を利用するために用いる乙所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末その他の決済端末機(以下「端末機」という。)を乙が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとることとする。乙の事前の承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとする。また、甲は、乙の定める利用標識(イシュアから提供して乙が承認する本決済手段に関するロゴを含む。)を端末機及びその他の場所の目立つ位置に掲示するものとする。甲は、本決済手段及びイシュアの名称並びにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 6. 乙は、第 2 項に基づく利用契約が成立した後、乙が取扱う決済サービスの種類が追加される場合には、追加の対象となる決済サービス(以下「追加サービス」という。)に関する以下の事項を乙所定の方法(甲が乙に届け出たアドレス宛に Email で通知する方法又はその他所定の方法)により、甲に通知するものとする。