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やさしい終活保険 重要事項説明書
(ご契約に際しての重要な事柄)
この書面では、死亡保険のご契約に関する重要な事項のうち、保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項(契約概要)と、お客様にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)を記載しています。ご契約の前に、必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申し込みいただきますようお願いいたします。また、お申し込み後にお送りする約款も必ずご確認ください。
●ご契約に際しては、保険契約者・被保険者ともにご本人が本書面の内容をお読みいただくことが重要です。
●保険金をお支払いできない場合など、お客様にとって不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
【契約概要】
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する 重要な事項のうち、特にご確認いただきたいx xを記載しています。ご契約前に熟読いただき、内容を確認の上、お申し込みいただきますよう お願いいたします。この「契約概要」では、保 険商品の概要について、説明しております。保 険金の支払事由や、保険始期等の詳細につきま して、約款の内容を記載しております。お申し 込みいただく保険の内容は、パンフレット、申 込書等でご確認ください。
1.商品の仕組み
この保険は、被保険者の方が死亡された場合に、所定の死亡保険金を受け取ることができる保険です。
2.ご加入いただける方
責任開始日において満50歳以上満89歳までの方であればご加入いただくことが可能です。
3.保険期間と更新
(1)保険期間は1年間となります。
(2)保険契約者が保険期間満了日までご契約を更新しない旨を通知しない限りは、更新日(保険期間満了日の翌日)において満94歳まで更新されます。
(3)更新後の保険期間は、更新日より1年間となり、当初の保険証券と更新証をもっ
て更新後の保険証券とみなします。ただし、以下の場合には保険料その他の契約内容の変更を行うことがあります。
①普通保険約款の規定により、更新時の被保険者の満年齢に応じて保険料が変更になる場合
②保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行う場合
(4)保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本商品が不採算となった場合には、会社の定めにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。
4.保障内容とお支払いする保険金
支払事由とお支払い方法 | 保険金額 |
被保険者が死亡したとき、死亡保険金を一括してお支払いします。 | 保険金額につきましては、申込時において、50 万円、 100 万円、150 万円、200 万円、300万円の5つのコースからお選びいただきます。 |
被保険者が当社が定める高度障害状態※となったとき、高度障害保険金を一括してお支払いします。 |
※死亡保険金と高度障害保険金を重複してお支払いすることはございません。
※高度障害状態とは次のいずれかに該当する状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
5.保険金をお支払いすることができない場合
(1)約款に定める支払事由に該当しない場合は、保険金をお支払いできません。
(2)免責事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
(3)告知義務違反があった場合は、保険金をお支払いできません。
6.保険料について
保険料の一覧はパンフレットにてご確認ください。
(1)保険料は、5 歳刻みの年齢帯別に設定しており、お申し込み時の保険料は、責任開始日の満年齢に該当する保険料とな
ります。また、ご契約更新時の保険料は、 更新日の満年齢に該当する保険料とな
りますので、1 年ごとのご契約更新時に 年齢帯が変わる場合は、保険料が変わります。
(2)払込経路は、口座振替またはクレジットカード払いのいずれかとなっております。
(3)払込方法
①保険料は月払いのみとなっています。
②保険料は当社が定めた日(以下「振替日」といいます。)に払い込まれるものとします。なお、口座振替については、毎月
27日、クレジットカード払いについては毎月末日を振替日とします。
③口座振替の場合は、振替日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に保険契約者の指定口座より口座振替(自動振替)によりお支払いいただきます。
➃クレジットカード払いの場合は、振替日にカードの有効性について確認を行いその確認をもって保険料が払い込まれたものとします。
(4)この保険契約の保険料の払込期間は1年間となります。
(5)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生したときは、会社の定めにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または保険金の減額を行うことがあります。
7.解約について
(1)この保険は、お客様の申出により、いつでも解約することができます。解約を希望されるお客様は、当社までご連絡ください。
(2)この保険には解約返戻金はございません。
(3)ご契約の保険期間のうち、既経過であった期間に対しては保険料をご請求させていただきます。
8.配当金
この保険には、契約者配当金はありません。
9.保険料の増額または保険金の減額に関する事項
(1)一時に、多くの支払事由が発生し、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼし、当社の財政に著しい影響を与えるときは、当社の定めるところにより、保険料の増額または保険金を削減することがあります。
【注意喚起情報】
(2)当社が予測した損害率と保険料の計算に乖離が見込まれる場合には、保険期間の残余期間における保険金の減額、あるいは、保険料を増額することがあります。
この「注意喚起情報」は、ご契約の申込に際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。特に、保険金が支払われない場合など、お客様に不利益となることが記載された箇所については、必ずご確認下さい。
1.クーリング・オフ
申込日からその日を含めて 8 日以内であれば、クーリング・オフにより保険契約の申込の撤回を行うことができます。
クーリング・オフの手続きは、郵便または電磁的方法(電子メール等)にて前記の期間内(郵便の場合は8日以内の消印有効)に当社までお申し出下さい。
【書面の送付先】
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0健康年齢少額短期保険株式会社 クーリング・オフ係
-記載事項-
①クーリング・オフする旨の記載
②契約者の住所、氏名、連絡先電話番号
③申込日
【メール送付先】
上記①~③についてご記載いただき、送付してください。
2.告知事項
告知は、当社がご契約をお引き受けするかどうかを決定するために必要なものであり、保険契約者や被保険者は、健康状態について正しく告知していただく義務(告知義務)がございます。
(1)告知は、書面に被保険者ご本人が記入していただくことにより行われます。告知受領権は当社が有しております。代理店には、告知受領権がないため、代理店に対して、口頭でお話しされたとしても告知とはなりませんのでご注意ください。
(2)正しい告知がなされなかった場合、お客 様にとって不利益が生じます。お客様が、故意または重大な過失によって告知義
務違反が明らかとなった場合は、当社はその保険契約を解除することができます。保険契約が解除されたとき、それまでに当社に払い込まれた保険料は返戻いたしません。
3.責任開始日について
この保険における保険始期は、申込日・告知日の属する月の翌月 1 日が責任開始日となります。申込書に記入・捺印漏れがある場合等、申込日からその日を含めて 30 日以内にご契約の成立に必要な書類などが完備されなかった場合、その申込は取り消されます。
4.保険金のご請求手続きについて
(1)保険金の支払事由が発生した場合は、当社まで速やかにご連絡ください。
(2)保険金を請求する権利は、3 年を経過すると時効により消滅しますのでご注意ください。
(3)保険金のご請求に際しては、保険金請求書および死亡診断書等、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。
5.保険金をお支払いできない場合
(1)約款に定める支払事由に該当しない場合は、保険金をお支払いできません。
(2)免責事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
(3)告知義務違反があった場合は、保険金をお支払いできません。
6.保険料払込猶予期間
お客様のご都合により保険料がお支払いいただけなかった場合のために、当社では、保険料払込猶予期間を設定しています。この保険料払込
猶予期間は、原則として振替日から翌月の振替日までの期間となっています。保険料払込猶予期間満了日までに保険料の払込がなかった場合は、保険契約は失効となります。
7.第 1 回保険料払込の注意事項
申込書類が当社に到着する時期によっては、第 1 回保険料と第 2 回保険料をまとめて請求する場合があります。
8.保険料の増額または保険金の減額支払い
(1)一時に、多くの支払事由が発生し、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼし、当社の財政に著しい影響を与えるときは、当社の定めるところにより、保険料の増額または保険金を削減することがあります。
(2)当社が予測した損害率と保険料の計算に乖離が見込まれる場合には、保険期間の残余期間における保険金の減額、あるいは、保険料を増額することがあります。
9.保険会社が破綻した場合の取扱い
当社は、少額短期保険業者であり、保険契約者保護機構による資金援助等の適用はございません。また、この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約には該当しません。
10.少額短期保険会社での引受限度について少額短期保険会社が引き受ける保険契約の限度額は、以下のとおりです。
(1)保険期間は生命保険の場合 1 年以内となります。この保険契約の場合、1 年間となります。
(2)本商品の 1 被保険者にかかわる死亡保険
金の引受限度額は 300 万円です。
(3)1被保険者について引き受けるすべての保険契約の保険金額の合計額は、原則 1,000 万円が上限となります。
(4)本商品の 1 保険契約者にかかわる死亡保
険金額の合計額は 3 億円を上限とします。
11.その他ご注意いただきたい事項
◎申込書・告知書の記入について
(1)申込書は、必ず保険契約者・被保険者それぞれがご自身でご記入・ご捺印ください。
(2)告知書は、被保険者の健康状態や傷病歴などをお知らせいただくものです。被保
険者ご自身が正確にご記入くださるようお願いいたします。
◎少額短期保険募集人の権限
当社募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申し込みを承諾したときに有効に成立します。
◎生命保険料控除の対象外となることについて
保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、所得控除(生命保険料控除)の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
◎コース変更の取扱い
(1)コース変更は、保険金額が増加する場合も減額する場合も、更新時のみ行うことができます。
(2)保険金額を増額変更する場合は、保険期間満了日の1 か月前までに所定の用紙でお申し込みください。
(3)保険金額を減額変更する場合は、保険期間満了日までに所定の用紙でお申し込みください。
12.ご意見等のご連絡先
当社の保険商品、サービス等に関するご意見、苦情等につきましては、当社下記までご連絡ください。
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0
健康年齢少額短期保険株式会社
電話 03-6435-9781
受付時間 9 時 30 分~18:30
(土日・祝日、年末年始の休業日を除く)
13.指定紛争機関について
当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険に関する苦情処理手続き・紛争解決手続き等の実施のための「手続実施基本契約」を締結しております。お客様と当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
電話 0120-82-1144
受付時間 平日 9:00~12:00、
13:00~17:00
(土日・祝日、年末年始休業期間を除く)
14.支払時情報交換制度について
当社は、(一社)日本少額短期保険協会、少額短期保険事業者および特定の損害保険会社ととともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互に照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社等の社名は、(一社)日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
【個人情報の取扱いについて】
(1)お客様の個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用します。
①各種保険契約のお引き受け、契約更新、維持管理、保険金の支払い等、法令で定められた保険事業を行うため。
②DM 等の送付等当社または当社関連会社・提携会社からの商品・サービス案内のため
③各種アンケート、マーケティングや商品開発のため
➃雑誌等の掲載記事のための取材等の申し入れのため
⑤その他当社業務に付随するお知らせや通知の送付およびお問い合わせ受付のため
⑥①から⑤の業務を行うにあたり、再保険会社へ必要な範囲で個人情報を預託するため
(2)当社はお客様の同意がない限り、以下の場合を除いてお客様の個人データを第三者に提供することはいたしません。
①法令により必要とされる場合
②利用目的達成に必要な範囲内で業務の委託先に提供する場合
③再保険のために再保険会社に個人情報を提供する場合
➃その他、個人情報の保護に関する法律に基づき提供が認められる場合
(3)機微(センシティブ)情報については、当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年金融庁告示
第 67 号)に基づき、少額短期保険業の適切な運営を確保するために必要な範囲内で取得し、同ガイドラインに掲げる例外の場合を除き、ご本人の許可無く利用または第三者提供いたしません。