IBM Guided Compass
サービス記述書
IBM Guided Compass
本「サービス記述書」はIBM がお客様に提供する「クラウド・サービス」について規定するものです。お客様とは、契約を結ぶ当事者、その許可ユーザーおよび「クラウド・サービス」の受領者を意味します。適用される
「見積書」および「証書(PoE)」は、別途「取引文書」として提供されます。
1. クラウド・サービス
IBM Guided Compass (以下「クラウド・サービス」といいます。) は、Watson Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を使用しているお客様が利用可能なサブスクリプション・サービスで、リモートから提供されます。IBM Guided Compass は、信頼できるアドバイザー、戦略的パートナー、およびお客様によるWatson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」の利用に関する単一窓口の役割を担う、「Guided Compass リーダー」(以下「GCL」といいます。) と呼ばれる担当者を指名します。GCL は、パーソナライズされたサービスを提供し、以下を行います。
a. IBM のテクノロジーやソリューションの採用および問題解決を促進するために、お客様のWatson Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を支援する単一窓口の役割を担います。
b. 課題およびビジネスの目的に対して、IBM とお客様から必要な注目が向けられるように、プログラム管理を主導します。
c. お客様の電話会議や会議に参加し、Xxxxxx Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」の使用に関連して、お客様に助言を行います。
d. 以下を通じて、問題の事前の予防対策についてお客様を支援します。
● スキルを開発し、知識を移転し、ベスト・プラクティスを提供する。
● 機能の可用性および製品ライフ・サイクルの計画策定に備えて、お客様が取る手順/措置の推奨事項を提供する。
● お客様と協力して、IBM とお客様が相互に合意する、重要な営業期に必要になることがある例外のサポートについて計画を立てる。
● お客様のチームとIBM の主題専門家または第三者の間の連絡を促進する。
● 改善分野を特定し、実施への明確な道筋を示す。
● IBM とお客様が相互に合意した目的に対する進捗状況について、四半期ごと、および年末の概要報告書をお客様に提供する。
e. 以下により、発生する問題の解決についてお客様を支援します。
● 未解決のサポート問題の解決、機能改善要望、および継続的なプロジェクトについて支援する。
● 「クラウド・サービス」に関するIBM との連絡を担当する権限をお客様から付与された個人である、お客様の「指名連絡担当者」によって提起された問題をモニターする。
● 必要かつ適切な場合は、問題解決を促進するために、適切なエスカレーション手順をとる。
● 相互に合意された基準に基づいて、優先度の高い問題の状況をお客様に知らせる。
● KPI レビューの目標に関する作業および状況、ならびに業務の要求および要件を詳述した書面による月次ステータス・レポートをお客様に提供する。
「クラウド・サービス」の一環として、お客様には、プロジェクト期間がさまざまに設定されたアク ティビティーのサブスクリプション期間全体にわたって、時間単位でスケジュール設定された担当者が指定される、フレキシブルな時間数(Flex Hours といいます。) も提供されます。具体的なアクティビ ティーには、技術的問題、運用およびサポートの状況確認、ヘルス・チェック、ビジネス評価、ギャッ
プ分析、カスタマイズのテストおよびトラブルシューティング、ならびにドキュメンテーションに関する、お客様に対する支援などが含まれます。
● GCL は、お客様の「主たる指名連絡担当者」との間で合意された Flex Hours の利用について、助言、調整、およびスケジュール設定を行います。「主たる指名連絡担当者」は、「クラウド・サービス」に関してGuided Compass の担当者との主たる連絡担当者の役割を担うべくお客様に指名された、 Flex Hours の消費について同意する権限を持つ個人です。
● GCL は、使用された、予定されている、および残余の Flex Hours について、四半期ごとの概要を提供します。
IBM は、サービスを外注する権利を留保し、プロジェクトの管理について責任を負いません。契約上の成果物、作業生産物、および Flex Hours に関連するサービス・レベルはありません。
「クラウド・サービス」について利用可能な 3 つのティアは以下のとおりです。各サービスについて指定された月間の GCL 時間およびFlex Hours はすべて、月ごとに失効することはありません。使用されなかった月間時間は、サブスクリプション期間中、次月に繰り越して使用することができます。サブスクリプション期間の最後に残存している時間は失効します。
1.1 IBM Guided Compass Choice
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 25 GCL時間単位のGCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 25 時間のFlex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Choice は、ベースとなるお客様のクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Choice
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Choice
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Choice
1.2 IBM Guided Compass Professional
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 40 GCL時間単位のGCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 50 時間のFlex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Professional は、お客様の基礎となるクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Professional
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Professional
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Professional
1.3 IBM Guided Compass Executive
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 65 GCL時間単位のGCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 75 時間のFlex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Executive は、お客様の基礎となるクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Executive
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Executive
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Executive
1.4 IBM Watson Marketing Accelerated Value Leader、IBM Watson Commerce Accelerated Value Leader、および IBM Watson Supply Chain Accelerated Value Leader
IBM Accelerated Value Leader (AVL) は、Watson Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を使用しているお客様が利用可能で、テクニカル・サポートの上のレベルのサービスを提供します。AVL の担当者は、以下のパーソナライズされたサポート・サービスを提供します。
a. お客様のWatson Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」のサポートに関する単一窓口。
b. 課題およびビジネスの目標を確認することにより、プログラム管理を主導します。
c. お客様の電話会議や会議に参加し、Xxxxxx Marketing、Watson Commerce、またはWatson Supply Chain の各「クラウド・サービス」の使用に関連して、お客様に助言を行います。
d. 以下を通じて、問題の事前の予防対策についてお客様を支援します。
● スキルを開発し、知識を移転し、ベスト・プラクティスを提供する。
● 機能の可用性および製品ライフ・サイクルの計画策定に備えて、お客様が取る手順/措置の推奨事項を提供する。
● お客様と協力して、IBM とお客様が相互に合意する、重要な営業期に必要になることがある例外のサポートについて計画を立てる。
● お客様のチームとIBM の主題専門家または第三者の間の連絡を促進する。
● 改善分野を特定し、実施への明確な道筋を示す。
● IBM とお客様が相互に合意した目的に対する進捗状況について、四半期ごと、および年末の概要報告書をお客様に提供する。
e. 以下により、発生する問題の解決についてお客様を支援します。
● 未解決のサポート問題の解決、機能改善要望、および継続的なプロジェクトについて支援する。
● お客様の「指名連絡担当者」によって提起された問題をモニターする。
● 必要かつ適切な場合は、問題解決を促進するために、適切なエスカレーション手順をとる。
● 相互に合意された基準に基づいて、優先度の高い問題の状況をお客様に知らせる。
● 重要業績評価指標(KPI) レビューの目標に関する作業および状況、ならびに業務の要求および要件を詳述した書面による月次ステータス・レポートをお客様に提供する。
この「クラウド・サービス」は、リモートから提供されるサブスクリプション・サービスです。エン
ゲージメントの各使用許諾は、1 か月当たり 10 時間を単位として、AVL 担当者の支援をお客様に提供し ます。時間数は月ごとに失効することはありません。ただしこの「サービス記述書」の制限の範囲内で、お客様のサブスクリプション期間中のどの時点でも使用することができます。サブスクリプション期間
の最後に残存している時間は失効します。
2. コンテンツおよびデータ保護
現行のEU 一般データ保護規則がお客様から提供される個人データに適用される場合に、その適用範囲
に限り、xxxx://xxx.xxx/xxx にある IBM の「データ処理補足契約書」(DPA) および添付された「DPA 別表」が本契約に適用され、本契約を補足します。
3. エンタイトルメントおよび課金情報
3.1 課金単位
「クラウド・サービス」は、「取引文書」に記載された課金単位に基づいて提供されます。
● 「エンゲージメント」は、サービスを取得する際の課金単位です。「エンゲージメント」は、「クラウド・サービス」に関連するプロフェッショナル・サービス、研修サービスまたはその両方の サービスで構成されます。それぞれの「エンゲージメント」をカバーするのに十分なエンタイトルメントを取得しなければならないものとします。
3.2 請求頻度
選択された請求頻度に基づき、IBM は請求頻度期間の開始時点で支払い期日の到来している料金をお客様に請求します。ただし、後払いの対象となる超過分や料金の使用タイプは除きます。
4. 期間および更新オプション
「クラウド・サービス」の期間は、「PoE」に記述されるとおり、「クラウド・サービス」へのお客様のアクセスについて、IBM がお客様に通知した日に開始します。「PoE」には、「クラウド・サービス」が自動的に更新されるか、継続利用ベースで続行されるか、期間満了時に終了するかが記載されます。
自動更新の場合には、お客様が期間満了日の少なくとも 90 日前までに書面により更新しないことを通知 する場合を除き、「クラウド・サービス」は、「PoE」に定める期間につき自動更新されます。更新には、見積書に記載されたとおりに年次の値上げが適用されます。「クラウド・サービス」の営業活動終了に
関するIBM 通知を受領後に自動更新が行われた場合、当該更新期間は、現在の更新終了または発表された営業活動終了日のいずれか早期に到来する日に終了します。
継続利用の場合は、「クラウド・サービス」は、お客様が 90 日前までに書面により終了を通知するまで、
月単位で継続利用することができます。「クラウド・サービス」は、かかる 90 日の期間後の暦月末日まで引き続き利用することができます。
5. 追加条件
5.1 共通事項
お客様は、IBM が広報活動またはマーケティングのコミュニケーションにおいて、お客様を「クラウド・サービス」の利用者として公に言及できることに同意します。
お客様は、「クラウド・サービス」を、単体または他のサービスもしくは製品と組み合わせて、高リスク活動、即ち核施設、公共交通システム、航空管制システム、自動車制御システム、兵器システム、または航空機の航行もしくは通信の設計、構築、管理、もしくは保守、または「クラウド・サービス」の障害が生命の危険や重大な人身傷害を引き起こすおそれがあるその他のいかなる活動のサポートのためにも使用しないものとします。
5.2 お客様の責任
お客様は以下に同意します。
a. IBM Watson Marketing、IBM Watson Commerce、またはIBM Watson Supply Chain 分野のIBM オファリングに対する有効なサブスクリプションを有していること。
b. 問題解決のためにIBM が推奨する予防措置または是正措置を導入するか否かについて責任を負うこと。
c. 重大な問題に特有の状況の最新情報が、組織内のあらゆるレベル(経営陣を含みます) に確実に伝達されるようにすること。
d. 「指名連絡担当者」の役割を担う、適切なスキルを備えた個人を指名すること。
e. 計画策定および作業の優先順位付けのために、お客様の組織内で「主たる指名連絡担当者」の役割を担う 1 人の個人を指名すること。
f. サブスクリプション期間の開始時に、「指名連絡担当者」の詳細な連絡先情報を通知し、「指名連絡担当者」の変更を、配属されたGuided Compass の担当者を通じて 30 日前に書面でIBM に通知すること。
g. 該当するサービスがある場合にその「サービス」をIBM が提供できるようにするために相応に必要な情報および資料をすべて提供すること。お客様は、IBM に開示されている、またはこれから開示されるすべての情報がxxであり、正確であり、あらゆる重要な点において誤解されることがないことに同意します。IBM は、該当する「サービス」がある場合、お客様により提供された情報や資料の不正確性、不完全性、あるいは不備に起因する、そのサービスに関する損失、損害、および欠陥について責任を負いません。
h. Guided Compass 担当者が開催する電話会議に参加すること。
i. 「指名連絡担当者」がIBM と連絡を取り、「サービス」にアクセスできるようにすること。お客様は、「指名連絡担当者」によるアクセスの誤用が生じないように万全を期すものとします。IBMが「指名連絡担当者」による利用違反の疑いを報告した場合、お客様は、かかる違反が生じなかっ
たことを確認するために、調査のうえで適切な措置を取るものとし、または違反が生じていた場合は、問題を解決するために是正措置を講じるものとします。
j. IBM と共同作業する個人には、適切な資格を有する者を配属すること。IBM は、お客様のスタッフが可能な限り技術的な資格を取得し、認定を受けることを強く推奨します。IBM は、お客様のス タッフが技術的な有資格者でない場合は、リモートからの支援を中止し、オンサイトの取り組みを勧める権利を留保します。
k. 各「エンゲージメント」の間に IBM の担当者によって実施される作業を決定する責任を負うこと。
IBM は、お客様によって承認され、IBM が同意した作業のみを行います。IBM のシステムに関連してIBM が提供することがある推奨事項は、各「エンゲージメント」の間に実施される「サービス」に限定され、専らその時点でIBM が入手できる情報、およびお客様からIBM に知らされた情報に基づきます。
l. IBM の推奨事項のレビューおよび評価、ならびにレポートに含まれた IBM の推奨事項に関連するか、または起因するすべての最終的な判断および実施について責任を負うこと。
m. システムの導入またはアップグレードについて予定するプロジェクトを 30 日前に IBM に通知すること。予定外のプロジェクトに対する技術的支援は、専ら商取引上合理的な努力を基準として提供されます。
n. 承認を取得し、IBM が「サービス」を提供するために必要な範囲で、お客様のリソースやシステムにアクセスしたり、それらを使用したりするのに必要なリモート・アクセスを有効化すること。かかるアクセスは、診断および問題解決の支援を目的とした必要な診断情報の収集において、IBM がお客様を支援する目的でのみ使用されます。
o. IBM の「サービス」を提供する能力に影響を及ぼす可能性のある作業を実行する第三者との契約、 当該第三者の管理、当該第三者の入力および作業について責任を負うこと。お客様は、「サービス」に関連して使用されるあらゆる第三者のハードウェア、ソフトウェア、または通信機器についての 責任を単独で負います。
p. データベースの内容、そのアクセスと使用に関する制御の選択および実装、バックアップおよび復旧、ならびに保管データのセキュリティーについて責任を負うこと。このセキュリティーには、
「サービス」で使用されるソフトウェアおよびデータの整合性とセキュリティーを、無許可の要員によるアクセスから保護するのに必要な手順も含まれます。
q. このプロジェクトの期間中に、IBM がアクセスできるお客様の既存のアプリケーションのシステムおよびプログラムに影響を及ぼす、適用される法規制および制定法の特定および解釈について責任を負うこと。システムおよびプログラムがこうした法規制および制定法の要件を満たすようにすることはお客様の責任です。
r. IBM が、「サービス」を実施する際に、米国で規制されるデータ(HIPAA、FFIEC、その他のいずれであるかを問いません)、カナダで規制されるデータ (PIPEDA、または地方で規制される健康
データその他のいずれであるかを問いません)、または米国もしくはカナダ以外の国を発信元とし、それらの国で規制されるその他の「個人を特定できる情報」(PII) を扱うことがないようにすること。
5.3 前提条件
「サービス」は以下の前提条件に基づいています。
a. 本書に基づいて提供される「サービス」からは、アプリケーションの設計と開発が明示的に除外されます。
b. IBM は、失効日が到来していないIBM Watson Marketing、IBM Watson Commerce、またはIBM Watson Supply Chain オファリングに対してのみ「クラウド・サービス」を提供します。
c. 担当者はリモートからのみ作業します。
d. 優先度の高い電話対応は、指定された国の範囲内でのみ提供されます。
e. 配属されたGuided Compass 担当者とお客様間の国を超えた連絡は英語で行われます。
f. 「サービス」は、別途の指定がある場合を除いて、お客様のタイム・ゾーンで通常の営業時間である月曜日から金曜日(法定休日を除きます。) の午前 8 時から午後 5 時までの間に提供されます。
データ処理補足契約書別表
IBM Guided Compass
このデータ処理補足契約書別表(以下「DPA 別表」といいます。) は、上記「サービス」に対するDPA の詳細を規定するものです。
1. 処理
IBM は、TD 等に記載され、かつ本DPA 別表で補足される内容に基づき「サービス」のために「お客様個人データ」を処理します。
1.1 処理の期間
「処理」の期間は、サービスに対する個別のリクエストが終了後 1 年間とします。
1.2 処理活動
「お客様個人データ」に関する処理活動は以下の通りとします。
● 結合(Combines)
● 複製(Copies)
● 削除(Deletes)
● 非表示(Hides)
● リンク(Links)
● 不明瞭化(Obscures)
● 構文解析(Parses)
● 読み取り(Reads)
● 受領(Receives)
● 送信(Sends)
● 共有(Shares)
● 保存(Stores)
● 変換(Transforms)
● 移行(Transitions)
● 更新(Updates)
2. お客様個人データ
2.1 データ主体カテゴリー
「お客様個人データ」に関連するデータ主体のカテゴリーは、以下のとおりです。
● お客様の従業員 (パートタイム従業員、臨時雇用者、ボランティア、赴任者 (アサイニー)、研修員、退職者、内定者および応募者を含みます。)
● お客様子会社・関連会社の従業員(パートタイム従業員、臨時雇用者、ボランティア、赴任者(アサイニー)、研修員、退職者、内定者および応募者を含みます。)
● お客様の(見込み) 顧客 (これら(見込み) 顧客が個人の場合)
● お客様の(見込み) 顧客の従業員
● お客様のビジネス・パートナー(これらビジネス・パートナーが個人の場合)
● お客様のビジネス・パートナーの従業員
● お客様への訪問者
● お客様の購買取引先および従契約者(これらが個人の場合)
● お客様の購買取引先および従契約者の従業員
● お客様の代理人、コンサルタントおよびその他の専門家 (業務委託先)
上記に列記された情報は、「サービス」提供において一般的に処理される可能性のある「データ主体カテゴリー」のリストです。
お客様は、「サービス」の性質により、IBM が上記の「データ主体カテゴリー」を確認または維持管理できないことを了承するものとします。したがってお客様は、上記リストに対する必要な変更については、IBM に対して、第 7 条「データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者」で参照された電子 メールID 宛てに通知するものとします。IBM は、上記に記載されたすべての「データ主体」の「個人
データ」を TD に従い処理します。「データ主体カテゴリー」の変更により両当事者が合意した「処理」方法に変更が生じる場合、お客様はDPA に従いIBM に追加の指示を提供するものとします。
2.2 お客様個人データの種類およびお客様個人データの特殊カテゴリー
お客様は、IBM が「サービス」の提供期間中にアクセスする「お客様個人データ」の「種類」および
「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」のリストを IBM に提供し、最新の状態にしておく責任があります。お客様は、上記リストに対する必要な変更については、IBM に対して、第 7 条「データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者」で参照された電子メール ID 宛てに通知するものとします。
お客様は、「サービス」の性質によりIBM がお客様の提供データに上記の「お客様個人データ」の「種類」および「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」が含まれているかのレビューができないことを了承するものとします。ただし、IBM が、お客様から提供されたデータに「お客様個人データ」の「種
類」および「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」が含まれていることを認識した場合、お客様は、
IBM に対し当該データ削除するよう指示するか、返却を要請するものとします。
お客様から特段の指示がない場合、IBM は「サービス」の提供期間中に、すべての「種類」の「お客様個人データ」および「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」が含まれている場合を含め、お客様から提供されたあらゆる種類のデータに、偶発的な場合を含めてアクセスできるものとみなします。IBMは、以下に定めるとおり、すべての「種類」の「お客様個人データ」を保護するために、独自の技術的および組織的措置を講じています。
3. 技術的および組織的措置
「サービス」に適用される技術的および組織的措置(以下「TOMs」といいます。) は、
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/x/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx にあります。
これらのTOMs は、「お客様個人データ」を含むすべての「コンテンツ」に適用されます。お客様は、適用される「データ保護法」によって必要とされる責任の範囲内で適切な TOMs を導入・履行する義務があることを確認します。
4. お客様個人データの削除および返却
お客様が理由を問わず「機械」をIBM に返却する場合、お客様は「機械」または「機械」の部分からすべてのデータ(秘密情報、専有情報、および個人または組織に関連する個人データを含みます。) を確実に消去し、お客様の返却を妨げる法律上の制限がないことを保証します。お客様は、保管のためにオ
ファリングを購入するか、またはオファリングを購入して、IBM に「お客様個人データ」を削除または破棄するように要求することができます。
IBM は、上記第 1.1 条に記載された「処理」の期間後、当該規定に従って、「サービス」の要求のためにお客様から受領した「お客様個人データ」を確実に削除するものとします。
5. 復処理者
IBM は、「お客様個人データ」を「処理」するため以下の「復処理者」を使用することができます。 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/x/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxXXX は、お客様に対して「復処理者」に関するあらゆる変更予定を次の方法で通知します。
Web サイトは、新規の「復処理者」を反映して更新されます。
6. 各国間データ移転
6.1 EU 標準契約条項
すべての「IBM データ輸入者」により署名、締結された「EU 標準契約条項」は以下のリンク先にあります。xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/x/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xx
7. データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者
お客様は、お客様のデータ・プライバシー・オフィサーおよび他の各「管理者」(他の「管理者」のデータ・プライバシー・オフィサーを含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を提供する責任を負います。情報に対する更新は、契約番号およびお客様の名称を添えて XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx に連絡することにより、IBM に提供する必要があります。
8. IBM のプライバシーに関する窓口
IBM のプライバシーに関する窓口は、XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx です。