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共通事項 のサンプル条項

共通事項. 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
共通事項. お客様は、IBM が広報活動またはマーケティングのコミュニケーションにおいて、お客様を「クラウド・サービス」の利用者として公に言及できることに同意します。 お客様は、「クラウド・サービス」を、単体または他のサービスもしくは製品と組み合わせて、高リスク活動、即ち核施設、公共交通システム、航空管制システム、自動車制御システム、兵器システム、または航空機の航行もしくは通信の設計、構築、管理、もしくは保守、または「クラウド・サービス」の障害が生命の危険や重大な人身傷害を引き起こすおそれがあるその他のいかなる活動のサポートのためにも使用しないものとします。
共通事項. 総則) 本利用規約は、利用者と北おおさか信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」といいます。)を利用して、第 2 条に定めるサービスを受けることができる、当金庫が提供するしんきん法人ポータル「ケイエール」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する基本的な事項を規定するものです。
共通事項. お客様は、IBM が広報活動またはマーケティングのコミュニケーションにおいて、お客様を「クラウド・サービス」の利用者として公に言及できることに同意します。
共通事項. (1) 機器全般について所要の性能試験を実施し、関連調整を要する工事についてはこれら機器を総合した機能試験を行い、設計図書どおりの効果を確認する。 (2) 各部の品質、規格、性能、数量、配置等の確認並びに管理上の保安について適否確認する。 (3) 関係官庁、材料メーカー等が行った検査、試験及び明視できない部分等は報告書、試験成績書、記録写真等により確認する。 (4) 関係法令、条例、 規則に基づく手続きの確認をする。
共通事項. 以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。 本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が 発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された誤りがある場合を除き、すべての点に おいて最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支払代理人によりすべての点 (本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条項に従い、仮大券 の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱われる ものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該 額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけ るユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息 (もしあれば)の支払は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいずれかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。
共通事項. (1) データ伝送サービスの内容 データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という。)または口座振替の一括データを送信するサービスをいいます。 (2) データ受付時限 データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法によりデータ伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
共通事項. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
共通事項. 29 (契約期間の満了) 29 (本件業務の終了に伴う引継資料等) 29
共通事項. 最終券面の様式の本社債の場合、当該本社債は、償還期日に、それに付された支払期日未到来のすべての利札とともに支払のために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払期日未到来の利札について支払われるべき金額(一部支払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の総額に、一部支払がなされた金額が支払われるべき総額に占める割合を乗じた額)が支払額から控除される。そのように控除された元金額は、(下記「10 消滅時効」に基づき当該利札が無効になっていると否とを問わず)当該元金額に係る関連日(下記「10 消滅時効」に定義する。)の後5年が経過するまでの間いつでも、又は(それより遅い場合は)、当該利札の支払期日が到来した日から5年が経過するまでの間いつでも、当該欠缺利札と引換えに上記の方法で支払われる。 本社債の最終券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日(当日を含む。)又は (場合により)本社債の発行日以降当該本社債について発生した未払利息(もしあれば)は、当該最終券面と引換えによってのみ支払われるものとする。 大券により表章される本社債に関する元金及び利息(もしあれば)の支払は、以下に定める場合を除き、(下記の制限の下で)本社債の最終券面につき上記に定める方法又はその他の点については大券に定める方法(適用ある場合)により、当該大券の呈示又は(場合により)引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人の所定の事務所において行われる。各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上に、又は(場合により)ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・ヴィ(以下「ユーロクリア」という。)若しくはクリアストリーム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の名簿上に、元金の支払と利息の支払とに分けて記録される。