本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 改定後の本契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 当社は、本契約約款を当社のホームページ(URL:xxxx://xxxxx-xxxx.xx/rule/)に 掲載するものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 当 社 は 、 本 契 約 約 款 を 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( URL : xxxxx://xxxxxx.xx.xx/bizimohikari/hikari_agreement/)に 掲載するものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本契約約款を変更することができます。
(1) 本契約約款の変更が、取次店の一般の利益に適合する場合。
(2) 本契約約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2. 当社は前項による本契約約款の変更にあたり、変更後の本契約約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、本契約約款を変更する旨及び変更後の本契約約款の内容とその効力発生日を当社が適当と認める方法により取次店にお知らせします。
3. 当社が取次店に変更後の本契約約款の内容を通知し、変更後の本契約約款の効力発生日以降に取次店が委託事務を行った場合、取次店は本契約約款の変更に同意したものとみなします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 当 社 は 、 本 契 約 約 款 を 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( URL : https://www.bizimo.ne.jp/bizimohikari/contract/)に掲載するものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、改訂日の 1 か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本契約約款を変更することができるものとします。ただし、本契約約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本契約約款を変更することができるものとします。
2. 契約者が本契約約款の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。なお、当該解除が第 12 条(本契約の変更、中途解約)第 2 項に定める最低利用期間内であっても、契約者は、違約金を支払うことを要しないものとします。
3. 前項の契約者による申出がない場合、契約者は本契約約款の変更に同意したものとみなします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 改定後の本契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
3. 前項に定めるほか、当社が契約者への意思表示を郵送により行う場合、当該意思表示は、その郵送物が当社から発信されてから7日間経過した時点で契約者が受諾したものとみなします。但し、当該郵送物が宛先不明等で当社に返送された場合はこの限りではありません。
本契約約款の変更. 1. 当社は、必要と認めたときは、実施する日を定めて本契約約款の内容を変更することがあります。その場合、当社は効力発生日を定め、かつ変更する旨及び変更後の本契約約款の内容並びにその効力発生日をウェブサイトへの掲載その他適切な方法により契約者に周知するものとし、契約者は、本サービスの利用に当たって、自らの責任で本契約約款の最新の内容を確認するものとします。
2. 前項の変更内容は、前項の効力発生日から、変更された内容に従って変更されるものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、民法548条の4の規定により本契約約款(本契約約款に基づく加入契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他加入契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 本契約約款を変更する場合、当社は、電子メールの送信または当社のホームページにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
3. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25第3条号。以下「事業法施行規則」といいます。)22条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のサービスサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
4. 当社は、本契約約款を当社のホームページ(http:// xxxxxxx.xx.xx/)に掲載するものとします。
本契約約款の変更. 1. 当社は、改訂日の 1 カ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本契約約款及び本仕様書(第3条第1項にて定義されます。以下同じ)を変更できるものとします。ただし、本契約約款及び本仕様書の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変 更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本契約約款及び本仕様書を変更することができるものとします。
2. 契約者が本契約約款及び本仕様書の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることによって将来に向かって、本契約を解除することができるものとします。本項の定めに基づく本契約の解除日が第 20 条(契約期間、解約違約金)第 4 項に定める最低利用期間内であっても、違約金は発生しないものとします。
3. 改訂日までに契約者による申出がない場合、契約者は本契約約款及び本仕様書の変更に同意したものとみなします。