Contract
一般社団法人日本自動車リサイクル研究所会員規約第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人日本自動車リサイクル研究所(以下、「当法人」とします。)の定款に定められた会員が、定款第3条の目的を遂行するために会員に対する規約として定めたものです。
第2条 本規約は、当法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
(会員)
第3条 当法人の会員は、当法人の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾し且つ当法人の理事会の承認を得たものを条件とします。
2 当法人の会員は、個人を対象として会員とします。
第4条 当法人に入会を希望する個人は、当法人宛に所定の入会申込書を電子メールにて送付することによって入会を申し込みます。その他の方法による入会申込みは原則として受け付けません。
第5条 入会申込があった場合は、当法人は入会審査のための臨時の理事会を回催し、入会の承認をするか否かを決定します。
2 入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その他の方法において行うことがあります。
3 入会審査に必要な限りにおいて、当法人は入会申込者に対し質問その他必要な資料の提出を求めることがあります。
4 当法人は入会申込者に対し、第1項の入会審査理事会の決定を電子メールにて通知します。入会承認者に対しては併せて会員番号を発行します。
第6条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)第7条退会の規定により退会した場合
(2)第8条除名の規定により除名された場合
(3)本人がxx被後見人もしくは非保佐人になった場合、又は死亡もしくは失踪宣言した場合
(4)当法人が解散した場合
(退会)
第7条 会員は、当法人に対し電子メールによる退会の申し出をすることにより、いつでも退会することができます。但し、1ケ月以上前に当法人に対し予告するものとします。
(除名)
第8条 当法人は、会員が次の各号の一に該当すると当法人が認めた場合、会員を除名することができます。
(1)当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)会員として適当でないと判断した場合
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。
(変更の届出)
第9条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとします。
2 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第10条 第3条に定める会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
(1)当法人が主催するセミナー、講演会、研究会その他の活勣に参加することができます。
(2)当法人が運用する認定業務、登録業務などに申請する際の必要な料金に会員価格が適用されます。
(3)当法人が計画する各種研究会などの事業を企画・運営・推進することを希望すれば、当法人の承認を得てこれに参加することができます。
第11条 会員および入会申込者は、本人から直接当法人に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を、当法人が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1)第5条に定める入会審査
(2)当法人の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3)当法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、又は取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(3)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
第12条 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活勣上にて作成した著作物の著作権者は、当法人とします。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
2 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当法人とします。
第13条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または賃与したり、担保等に供すること
(2)当法人の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報を言います。
(3)当法人の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当法人の承諾なくして当法人の活動以外に利用すること
(4)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または賃与したり、担保等に供すること
(5)その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
第14条 会員は、前第13条の禁止事項によって、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければなりません。
第15条 当法人は、理事会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
【付則】
本規約は、令和6年4月15日より施行します。
以上