(※1)水都大阪コンソーシアムに関する詳細は、以下のホームページを参照してください。 https://www.suito-osaka.jp/index.php
「東横xx水辺利活用調査研究業務」企画提案募集要項
1.事業の趣旨
水都大阪コンソーシアム(構成団体=大阪府、大阪市、大阪商工会議所、関西経済連合会、関西経済同友会、大阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会。以下「コンソーシアム」という。※1)は、「水と光のまちづくり推進会議」により示された「水と光のまちづくり推進に関する基本方
針」に基づき、「水と光の首都大阪」の実現に向けた事業を実施し、大阪の都市魅力の向上に寄与する取組みを進めています。東横xxは、水の回廊(※2)を構成し、xxx・中之島と道頓堀をつなぐ立地にあり、これまでも小型船係留の社会実験や地先利用調査などが実施されてきました。令和元年度には、東横xxxのにぎわい拠点となる本町橋BASEの事業者が選定され、開業に向けて準備が進められています。また、本町橋BASE対岸では、令和2年度に護岸改修工事が実施され、景観が改善されました。今後、沿川の他のエリアでも護岸改修工事が検討されています。今
回、本町橋BASEの取組みを先駆けとし、東横xxの特性に応じた水都大阪の新たなにぎわい創出のあり方をさぐるため、調査研究の実施にかかる企画提案を募集します。
(※1)水都大阪コンソーシアムに関する詳細は、以下のホームページを参照してください。 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxx.xxx
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxx_xxxxx/xxxxxxx.xxxx
(※2)水の回廊:大阪市内都心部を流れる川(堂島川・土佐xx・道頓堀川・東横xx・xxx)
2.委託業務内容
(1)業務名称
東横xx水辺利活用調査研究業務 (以下、「本件委託業務」という。)
(2)実施場所 大阪市中央区 本町橋から葭屋橋の範囲の東横xx沿川および周辺位置図
(3)業務内容
詳細は、別添「東横xx水辺利活用調査研究業務仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり。ア にぎわい創出に向けた調査研究(モデル例の提案)
イ 陸上・xxを活用した実験(試行実施)ウ 事業成果のとりまとめ
(4)契約期間
契約締結日から2021年3月19日(金)まで
(5)提案上限金額
金3,200,000円(消費税及び地方消費税を含む)
*助成金、協賛金、事業収益等を事業収支に組入れ可能(ただし、本事業委託金を充当する支出項目と区分すること)
(6)その他
本件委託業務に係る企画提案(以下「本件企画提案」という。)の募集に応じた者(以下「応募提案者」という。)のうち、有識者等で構成する事業者選定委員会による審査を経て、最も優れた企画を提案した者
(以下「契約候補者」という。)と契約条件を協議のうえ契約を締結します。
3 企画提案の概要
3-1.基本方針および将来像
本受託事業者は、以下の方針と将来像を理解のうえ、調査研究業務を実施してください。
(1) 基本方針
1)世界に誇る「水と光のシンボル空間」の実現
xxxから大阪湾までをつなぐ「東西軸」と都心部をロの字に流れる「水の回廊」を中心に、船が行き交い、人々が水辺で集い憩う、他都市に類を見ない水都大阪の風景づくりを進め、光のプログラムと連携し、世界に誇る「水と光のシンボル空間」を実現することをめざしています。
2)多彩な民の参画とビジネス創出・活性化
「水」と「光」を活かした都市魅力の創造の好循環の実現に向けて、公民の役割分担と強い連携のもと、企業やクリエイティブな人材等の多彩な民の参画を促し、まちの魅力を高めるビジネスの創出・活性化やまちづくり活動の促進を図っていきます。
(2)将来像(案)
次に掲げる将来像(案)をxx、実現することにより、東横xxにおいて水都大阪の新たなにぎわいが創出されることをめざします。
1)沿川での地先利用や舟運の実験(試行実施)を通じて、東横xxの新たなにぎわいのあり方のイメージが地域や関係団体、民間事業者で共有される。
2)沿川での水辺の利活用を契機とし、河川管理者による護岸改修が実施され、親水性のある空間が創出される。
3)将来的には「官民連携のまちづくり」を推進する新たな仕組みづくりのモデル事例となる「都市・地域再生等利用区域」の指定を受け、河川区域でオープンテラスや船の係 留・クルーズなど、人々が集い憩う新たな水都大阪の取組みが創出される。
3-2.具体的な業務内容
(1)にぎわい創出に向けた調査研究(モデル例の提案)
・水辺での事業展開などに関心を持つ事業者や団体、関係機関、有識者ヒアリング(5件以上)によるニーズ・課題の把握
・ヒアリング結果等をもとに、公的事業や事業者(調査位置の川沿いに限定しない)、団体等と連携したにぎわいモデル例の提案
・民間団体等が利用できるにぎわい創出手引書モデルの作成(完成品の提出)
(2)陸上・xxを活用した実験(試行実施)
・上記(1)のにぎわいモデル例の検討に資する実験(イベント・舟運事業等の試行実施)の開催。または、東横xx沿川のガイド等、にぎわい促進ツールの作成
*本件については、イベント実施を必須としません。
(3)事業成果のとりまとめ
・成果の集約・分析、参加者の感想・評価、有識者(2名以上)の助言等のとりまとめ
・次年度以降の調査研究事業への提案
3-3.企画提案内容
(1)にぎわい創出に向けた調査研究(モデル例の提案)
・ヒアリングの実施先、実施方法の概要を提案してください。ただし、ヒアリング先(候補)は合計5件以上としてください。
*ヒアリング先は最終、発注者と協議の上、決定することとします。
・連携のあり方のモデル例について、応募時点での仮説や候補となりうる可能性を提案してください。
・にぎわい創出に向けた手引書として必要な項目や、主な利用者、完成イメージ例を提案してください。
*河川空間や公園、船着場等を利用するときに必要な手続き・手順などをわかりやすく説明する冊子等を想定しています。
(2)陸上・xxを活用した実験(試行実施)
・実験(イベント・舟運事業等の試行実施)で想定される内容や時期・対象・規模・場所、または、ツールのイメージ案を提案してください。
*3-2(2)で記載した通り、本件については、イベント実施を必須としません。
*実施の際には、(1)の調査研究の結果を受けて、発注者と協議の上、モデル例の検討に資する内容とすることとします。
(3)事業成果のとりまとめ
・結果のとりまとめや、助言を受ける有識者(2名以上)の専門分野、次年度への提案などのとりまとめイメージを提案してください。
3-4.提案にあたっての留意事項
・計画性、実現性が高い内容としてください。
・発注者とともに河川管理者・公園管理者等の関係機関の見解を確認し取組んでください。
・新型コロナウイルス感染症予防対策を講じてください。
・関係機関等との協議の結果や、新型コロナウイルス感染症の大阪の感染状況等に応じて、事業内容を変更する必要があるときは発注者と相談の上、対応することとします。
・本事業の成果(見込み)により、令和3年度以降、数年間にわたる継続的な調査研究業務実施の可能性があり、今後の発展につながる提案としてください。
4.日程
公募開始 | 令和2年 | 8月27日(木) |
説明会参加申込書提出期限 | 令和2年 | 8月31日(月)午後5時まで |
説明会 (質問受付開始) | 令和2年 | 9月 2日(水)午後2時から |
質問事項の提出締切 | 令和2年 | 9月 9日(水)午後5時まで |
質問事項に対する回答 | 令和2年 | 9月17日(木)予定 |
提案書等の提出期限 | 令和2年 | 9月 28日(月)午後5時必着 |
プレゼンテーション審査会 | 令和2年 | 10月 7日(水)午後(予定) |
契約候補者の決定(結果通知) | 令和2年 | 10月 中旬(予定) |
契約の締結 | 令和2年 | 10月 下旬(予定) |
5.応募資格
本件企画提案の応募資格は、次に定める内容を全て満たす者又は複数の者による共同企業体(以下
「共同企業体」という。)とします。ただし、共同企業体が応募する場合は、共同企業体を構成する者
(以下「構成員」という。)のうち、代表となる者(以下「代表構成員」という。)を定めたうえ、構成員全てが次の(1)から(7)に定める内容を全て満たすこと。
(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規定によりなお従
前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないものカ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
ク 地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税、市(町村)税に係る徴収金を完納していること。
(4) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の都道府県における最近1事業年度の都道府県税、市(町村)税に係る徴収金を完納していること。
(5) 最近1事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。
(6) この公示の日から契約締結日までの期間において、大阪府暴力団排除措置要項第 11 条関係に該当しない者であること。
(7) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(8) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者((1)キに掲げる者を除く。)又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
(9) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成 14 年法律第 101 号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害賠償の請求を受けている者でないこと。
6.失格事項
応募提案者が次のいずれか1つに該当する場合は失格とします。応募提案者が契約候補者に決定した後契約締結までの間に、次のいずれか1つに該当した場合も同様に失格とし、次点の者を採用します。
次のいずれかに該当した場合は、提案審査の対象から除外するとともに、別途、入札に準じて入札参加停止等の措置を講じることとします。
ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。
イ 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
ウ 事業者選定終了までの間に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。エ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
7 説明会の実施
本件募集にかかる説明会を下記のとおり開催します。説明会に出席しなくても本事業に応募することはできますが、募集時以降の最新情報を提供する場合があるため、可能な限り説明会に出席してください。
(1)説明会の開催日時について
ア とき
令和2年9月2日(水)午後2時(受付開始午後1時30分)イ ところ
大阪市住之江区南港北1—14—16 大阪府咲洲庁舎38階 府民文化部会議室ウ その他
当日は、募集要項等をダウンロードのうえ、持参してください。会場の都合により、出席者
は1社につき2名(1グループ最大4名)までとします。
(2)説明会参加申込書について
ア 提出方法
・別紙様式1「東横xx水辺利活用調査研究業務説明会参加申込書」をFAX又は電子メールで提出してください。
・口頭または電話による申し込みは取扱いたしません。
・申込み後、到着の有無を必ず電話で事務局に確認してください。水都大阪コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)
電話番号:00-0000-0000
※確認時間は、午前9時から午後5時30分までとし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時を除く。
イ 受付期間
8月31日(月)午後5時まで《必着》ウ 申込書提出先
・FAX の場合:00-0000-0000
※電子メールによる提出の場合は、「件名」に【説明会参加申込:東横xx水辺利活用調査研究業務】と記載してください。
8 質問の取り扱い
(1)受付方法
ア 別紙様式2-1「東横xx水辺利活用調査研究業務質問票」を電子メールで送信してください。
イ 電子メールのみ受け付けます。口頭、電話、FAX での質問は一切受け付けません。 ウ また、共同企業体で応募する場合は、代表構成員がとりまとめて送信してください。
エ 電子メールの「件名」に「【質問:東横xx水辺利活用調査研究業務について】と記載して送信してください。
オ 補足資料等のファイルを添付する場合には、マイクロソフトワード形式、マイクロソフトエクセル形式又はアドビ PDF 形式としてください。なお、電子メールのサイズは 1MB を限度とします。コンソーシアム以外の関係機関等に対する質問は直接行わないこと。必要に応じてコンソーシ
アムが取りまとめて確認を行います。
カ 質問の送信後は、必ず到着の有無を電話で事務局に確認してください。電話番号:00-0000-0000
※確認時間は、午前9時から午後5時30分までとし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時を除く。
(2)質問受付期間
令和2年9月2日(水)説明会終了後から9月9日(水)午後5時まで
*受付期間以降の質問は、理由の如何を問わず受け付けません。
(3)質問提出先
(4)質問の回答方法
受け付けた質問の内容及び質問に対する回答は、別紙様式2-2「東横xx水辺利活用調査研究業務質問と回答」にとりまとめ、令和2年9月17日(木)(予定)に、水都大阪HP「入札・契約情報」に掲載します。ただし、質問がない場合は掲載しません。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxx/xxxxx.xxx
(注)質問の個別対応は行いません。
9 提案にかかる提出書類及び提出方法
(1)提出書類及び提出部数
ア 企画提案応募申請書(別紙様式3):1部
イ 提案書(別紙様式4-1 xx):1部、(別紙様式4-2 副本):12部ウ 応募提案金額見積書(別紙様式5):1部
※内訳のみ写し12部
エ 業務担当予定者の経歴(別紙様式6):1部
オ 共同企業体での応募の場合は、上記ア~エに加え、次の書類も併せて提出:各1部 (ア)共同企業体届出書(別紙様式7)
(イ)共同企業体協定書(別紙様式8)
(ウ)委任状(別紙様式9)※構成員が支店等の場合のみ
(エ)使用印鑑届(別紙様式10-1)※代表構成員が代表取締役の場合 (オ)使用印鑑届(別紙様式10-2)※代表構成員が受任者の場合
カ 添付書類:各1部
(ア)代表者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書(禁治産者、準禁治産者、破産者でないことの証明)【※個人の場合のみ】
(イ)法務局が発行するxx後見登記に係る代表者の登記がされていないことの証明書(xx被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が無いことの証明)【※個人の場合のみ】
(ウ)登記事項全部証明書(登記簿謄本)(原本)【※法人の場合のみ】
(エ)大阪府域内に事務所がある場合、府税事務所が発行する未納のない証明書(原本)
府の区域内に事務所を有しない場合、主たる事務所のある都道府県における最近1事業年度の都道府県税、市(町村)税に係る徴収金について未納のない証明書(原本)
(オ)大阪市域内に事業所がある場合、3月末時点において納期が到来している、大阪市税に係る徴収金を完納していることがわかる証明書
(証明書が出ない場合は、領収書の写しに原本に相違ない旨の記載と「日付、代表者名」とともに、押印をお願いします。)
(カ)税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)
(キ)財務諸表の写し(1部:最近1カ年のもの、半期決算の場合は2期分)
①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書 (ク)事業実績に関する説明資料(任意様式:実施報告書等)
(注1)上記(ア)から(カ)については、発行日から3か月以内のものとします。
(注2)共同企業体での応募の場合、上記(ア)から(カ)については構成員全てに係るものを提出してください。
(2)提出方法
提出期限までに(4)で示す「提出先」まで提出してください。お越しになる場合は、必ず事前に時間調整をしてください。提出時には一切の質問に応じません。
持参のほか郵送での提出を可としますが、配達までの送達過程の記録が確認できる簡易書留等により提出してください。
(3)提出期限
令和2年9月17日(木)から9月28日(月)午後5時必着提出後の資料追加、修正は一切認められません。
(4)提出先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1—14—16 大阪府咲洲庁舎38階水都大阪コンソーシアム
電話番号 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail:xxxx@xxxxx-xxxxx.xx
※受付時間は、午前9時から午後5時30分までとし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時を除く。
※様式は、「水都大阪」ホームページ「入札・契約情報」からダウンロードが可能です。 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxx/xxxxx.xxx
※提出いただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承願います。
【企画提案書等の作成上の注意】
(1)記述内容
応募提案者の会社名等は、xxにのみ記入し、副本には会社名等応募提案者を類推できる記載は行わないこと。これに反した場合、募集要項6失格事項オ「選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為」とみなし、失格とすることがある。
造語・略語を使用する場合は、定義を分かり易く記述すること。また、専門用語を使用する場合は、注釈を付けるなど、理解しやすいように配慮すること。
(2)書式等
企画提案書、及び応募提案金額見積書は、全てクリップ留めとし、ホチキス留めや製本等は行わないこと。
企画提案書及び応募提案金額見積書には、xx・副本共にページ番号を付すこと。
指定様式以外の提出書類は日本工業規格A列4番又はA列3番を用いて作成すること。 A列4番を両面印刷で作成する場合は、長辺綴じとすること。
また、A列3番を両面印刷で作成する場合は、短辺綴じとすること。言語は日本語を使用することとし、正確に記述すること。
記載に当たっては、以下の項目について、文章、図面、イラスト、写真等でわかりやすく記載すること。
1. 企画審査項目
ア)基本方針(本要項3―1参照)をふまえ、本業務を実施するにあたっての基本的な考え方を記載すること。
イ)企画提案内容(本要項3-3参照)について、各項目ごとに分けて記載すること。
2. 事業運営力審査項目
ア)運営体制、コンソーシアムとの連絡体制、工程表を記載すること。イ)事業収支計画を記載すること。
(3)企画提案書等の取り扱い
1)著作権
事業提案書類、その他応募者から提出された書類(以下、「事業提案書類等」という。)の著作権は、応募者に帰属します。ただし、コンソーシアムが必要と認めるときは、事業提案書類等の内容をコンソーシアムが無償で使用できるものとします。契約に至らなかった応募者の事業提案書類については、運営事業者の選定に係る本事業の公表の目的以外に原則使用しません。
2)提出書類の返却
提出書類は返却しない。また、コンソーシアムが補正等を求める場合を除き、書類提出後の差し替えは認めません。
なお、提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとします。
3)その他
当該募集の保留、延期又は取り止め若しくはその他募集に関する重要事項等を連絡する場合には、コンソーシアムのホームページに掲載するので定期的に確認してください。
なお、連絡事項の確認を行わなかったことにより、応募者が被った損害については、コンソーシアムは一切の責めを負いません。
※応募提案金額見積書の作成について
応募提案金額見積書は、次の点に留意のうえ作成し、提出すること。
(1)応募提案金額見積書の様式等について
応募提案金額見積書は別紙様式5により提出すること。内訳には、会社名等応募提案者を類推できる記載は行わないこと。
なお、今回の提案額がそのまま契約金額になるとは限らない。
(2)応募提案金額見積書内訳の記載項目について
応募提案金額見積書(別紙様式5)の内訳には次の項目について記載すること。ア 直接人件費
イ 直接経費(有識者ヒアリング謝礼等を含む)ウ その他
助成金・協賛金等、別途収入との合算可。ただし、本事業委託金と充当項目等を区分してください。
協賛等獲得に係る費用は、協賛等金額の範囲内でまかなってください、協賛等獲得に係る費用が協賛等金額を上回った場合でも、本件委託経費として費用負担はしません。
10 審査の方法
(1)事業者選定委員会によるプレゼンテーション審査
ア 応募提案者によるプレゼンテーションを実施し、事業者選定委員会が提案内容を審査します。その審査結果を踏まえ、コンソーシアム事務局において契約候補者を決定します。
プレゼンテーション審査の日時は、10月7日(水)午後を予定していますが、変更になる場合があり、決定次第、応募者に、事前にお知らせします。
プレゼンテーション審査にはパワーポイント等の機材は使用できませんのでご了承ください。イ 審査後、契約締結までの間に契約候補者が失格となった場合には、次点の応募提案者を採用し
ます。
ウ 審査項目の基準点は全審査項目の合計点の6割とし、基準未満の場合は契約候補者及び次点者
として選定しません。
エ プレゼンテーションの時間は、1応募提案者あたり概ね30分程度(質疑応答含む)を予定しています。ただし、参加者数等により、時間が変更となることがあります。
(2)その他
審査は非公開とし、審査内容に係る異議や質問は一切受け付けません。
11 審査及び契約候補者の決定方法
本件業務内容及び企画提案に求める内容、視点等をふまえ、最も優れた提案を行った者1者を選定するため、次の審査項目及び配点に基づき採点します。
最高得点の応募提案者が2者以上の場合は受託金額が最も低額の者を契約候補者とします。
なお、受託金額も同額である応募提案者が2者以上ある場合は、くじにより契約候補者を決定します。
(審査項目及び配分)
審査項目 | 審査のポイント | 配点 |
企画力 | ・水と光の魅力で世界の人々を惹きつける「水と光の首都大阪」の趣旨等を十分に理解し、将来像に資する調査となることが見込まれるか。 ・地域における取組等を十分に理解し、官民連携による地域のまちづく りにつながることを意図した調査提案となっているか。 | 20点 |
(1)にぎわい創出に向けた研究調査(モデル例の提案) ・ヒアリング等を通したニーズ把握、及び、東横xxの現状・地域の状況をふまえたモデル例が期待できる提案となっているか。 | 25点 | |
(2)陸上・xxを活用した実験(試行実施) ・実験(試行実施)または、ツールの作成の実行が見込まれる具体的かつ実現性の高い提案となっているか。 | 10点 | |
(3)事業成果のとりまとめ ・次年度につながる有効な結果のとりまとめ方法などが具体的かつ実現性の高い提案となっているか。 | 10点 | |
運営力 | ・業務を確実かつ効果的に実施することができる体制になっているか。 ・提案内容は適切な費用積算であるなど、高い実現性を有すると考えられるか。 | 25点 |
提案価格 | ・次の計算式により評価点を算出 満点(10 点)×提案価格のうち最低価格/自社の提案価格 ※提案価格は、募集要項に定めた 320 万円(税込)を上限とする。 | 10点 |
合計 | 100点 |
12 結果等の公表
全応募提案者に通知します。また、次の内容について水都大阪HPで公表します。ア 契約候補者の名称、評価点及び選定理由(評価ポイント)
イ 全応募提案者の名称(xxx)
ウ 全応募提案者の評価点(得点順とします。応募提案者が2者の場合、次点の者の評価点は公表しません。)
エ 事業者選定委員会委員の氏名オ 全体講評(議事の要旨)
(水都大阪 HP アドレス)xxxx://xxxxx-xxxxx.xx/
13 契約手続きについて
(1) 契約候補者とコンソーシアムの間で、提案のあった内容について詳細を協議した上で契約を締結します。その際、内容・金額について変更が生じる場合があります。
(2) 契約金額の支払いについては、精算払いとします。
(3) 契約に際して、大阪府暴力団排除条例第11条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(別紙様式11)を提出いただきます。誓約書を提出しないときは、コンソーシアムは契約を締結しません(ただし、契約金額が 500 万円未満の場合は提出不要ですので、本件では提出不要です)。
(4) 契約候補者が、契約候補者として決定した日から契約締結の日までの間において、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けているとき、又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当するときは、契約を締結しません。
(5) 契約候補者が、契約候補者として決定した日から契約締結の日までの間において、次のア又はイのいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがあります。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に
掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府又はコンソーシアムを当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者
(6) 契約相手方は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければなりません。
ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。
ア 国債又は地方債。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額による。イ 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区
とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
ウ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに
関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において、提供される担保の価値は小切手金額による。
エ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において、提供される担保の価値は手形金額による。
オ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において、提供される担保の価値は当該債権の証書に記載された債権金額による。
カ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関の保証。この場合において、提供される担保の価値は保証書に記載された保証金額による。
(7) (6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除します。
ア この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(保険金額は、契約金額の 100 分の5以上)を締結したとき。この場合においては、契約相手方は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券をコンソーシアムに寄託しなければならない。
イ 大阪府財務規則(昭和 55 年大阪府規則第 48 号)第68条第3号に該当する場合における契約相手方からの契約保証金免除申請書の提出(国、地方公共団体、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と同種類及び同規模(当該契約金額の7割以上)の契約履行実績が過去2年間で2件以上ある場合で、かつ、不履行がないと認めるとき)。
ウ 大阪府財務規則第68条第6号に該当する場合。
14 その他
(1) 提案に要する経費は応募提案者の負担とします。
(2) 提案書等は返却致しません。
(3) 提案書等は、当該募集に関する報告等に必要と認める場合及び条例等の規定による情報公開手続きによる場合を除き、応募提案者の許可を得なければ公表しません。
(4) 本件委託業務の受託者は、本件に関わる業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。
(5) 契約候補者との間で、具体的事業内容及び契約内容について合意に達しない場合や、正当な理由なく契約に応じない場合は、契約候補者としての選定を取り消して次点の者を新たな契約候補者として採用することとします。
(6) 契約締結後、「5 応募資格(7)」に該当すると認められた時は、契約を解除します。
水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積り心得
(目 的)
第1条 この心得は、水都大阪コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が行う公募型プロポーザル方式による事業者の選定及び随意契約における企画・技術提案及び価格提案(以下「応募提案」という。)並びに見積書の徴取その他の取り扱いについて、応募提案をしようとする者
(以下「応募提案者」という。)及び契約交渉の相手方として選定された事業者(以下「契約候補者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 応募提案者及び契約候補者は、関係法令並びにこの心得を遵守しなければならない。
(xxな応募提案の確保)
第3条 応募提案者は、次に掲げる行為を行ってはならず、独自に応募提案の内容を決定しなければならない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。)及び刑法(明治 40 年法律第 45 号)等に抵触する行為を行うこと。
(2) 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
(3) 契約候補者の選定の前に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
(4) 契約候補者の選定を行う選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
(5) 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
(6) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
(募集要項等の熟知)
第4条 応募提案者は、コンソーシアムの企画提案募集要項及び業務仕様書に記載された応募提案及び契約締結に必要な条件を熟知のうえ、応募提案しなければならない。提案時に、募集要項及び業務仕様書等について疑義があるときは、コンソーシアムが指定した方法によりコンソーシアムに対し説明を求めることができる。
(見積書の作成等)
第5条 契約候補者は、コンソーシアムが指定した様式により見積書を作成し、記名押印の上、指定した要件に基づき提出しなければならない。
2 見積書が、見積依頼書、その他の見積依頼において指定した日時までに到達しないときは、当該見積書は無効とする。
3 見積書を提出した後は、訂正することはできない。
4 前各項の規定は、コンソーシアムが別に指示する場合は、適用しない。
(見積りの辞退)
第6条 契約候補者は、第 10 条の規定による契約の相手方決定に至るまでは、コンソーシアムの承認を得て、見積りを辞退することができる。
2 契約候補者は、見積りを辞退しようとするときは、コンソーシアムが指定した様式により見積り辞退承認申請書を作成し、コンソーシアムへ提出するものとする。(なお、応募提案者が、期限までに提案書等の提出をしない場合は、応募提案者とならないので、辞退のための申出は不要である。)
3 見積りを辞退した者は、これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加について不利益な扱いを受けない。
(見積りの取り止め等)
第7条 契約候補者が第2条又は第3条の規定に抵触する疑いがあるとコンソーシアムが認めるときは、契約の相手方としないことがある。
2 前項の場合において、コンソーシアムが調査を行うときは、契約候補者は当該調査に協力しなければならない。
(見積書の再作成)
第8条 契約候補者が提案上限金額以内の見積りをした場合であっても、再度、見積書の作成を依頼することがある。
2 前項の場合において、見積書の再作成の依頼を受けた契約候補者が辞退した場合にあっても、これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加について不利益な扱いを受けない。
(見積書の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 契約候補者以外の者がした見積り
(2) 指定した日時、場所に提出されなかった見積り
(3) 記名押印を欠く見積り
(4) 金額を訂正した見積り、又は金額の記載の不鮮明な見積り
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り
(6) 虚偽その他不正行為により行ったと認められる見積り
(7) コンソーシアムから示した条件以外の条件を付した見積り
(8) 前各号に掲げるもののほか、この心得に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第10条 契約候補者が提案上限金額の範囲内で適正と認めた見積書を提出した場合は、その者を契約の相手方とする。
2 前項による契約候補者が契約の相手方とならなかった場合において、次点者がいる場合は、第
5条から第 9 条前項までの規定を準用する。
(契約の手続き)
第11条 前条の規定により契約の相手方となった者(以下「契約相手方という。」)は、速やかに契約の手続きを開始しなければならない。
(契約書等の提出)
第12条 契約相手方は、コンソーシアムから交付された契約書に記名押印し、これをコンソーシアムに提出しなければならない。
2 記名押印した契約書を提出しないときは、契約相手方としての資格を失う。
(異議の申立)
第13条 契約候補者は、見積書提出後、この心得、仕様書等についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他)
第14条 その他公募型プロポーザル方式に関する応募提案及び見積りに際しては、コンソーシアムの指示に従うこと。
(様式)
見 積 書
年 月 x
xx大阪コンソーシアム 委員長
所在地
商号又は名称
氏名又は代表者名 印
水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積り心得及び契約書の各条項並びに仕様書等を熟知のうえ、下記のとおり見積りします。
記
案件名称
合計金額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 一 | 円 |
(注) 見積書に記載された金額は、契約希望金額の100/110に相当する金額である。
金額を訂正しないこと。
金額記載の文字はアラビア字体とすること。金額の頭に¥記号をつけること。
(様式)
見積り辞退承認申請書
年 月 x
xx大阪コンソーシアム 委員長
所在地
商号又は名称
氏名又は代表者名 印
次の理由により見積りを辞退いたしたく、下記のとおり申請します。
記
1 案件名称
2 辞退の理由