異議の申立 のサンプル条項

異議の申立. 第17条 入札をした者は、 入札後この心得、 入札の公告又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
異議の申立. 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書及び契約書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 11 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書(、入札説明書)等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 第1号様式 入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額 [請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。 この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。 令和 年 月 日 国立西洋美術館 御中 競争加入者 [住 所] [氏 名、押印] 備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。 第2号様式 [請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の指名を受けまし たが都合により入札を辞退します。令和 年 月 日 国立西洋美術館 御中 競争加入者 [住 所] [氏 名、押印] 備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
異議の申立. 第48 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。 ○電子入札の場合 ・「文部科学省電子入札システム」を利用します。文部科学省電子入札システム利用規程を遵守の上,利用してください。 ・電子入札システムの運用は,「文部科学省電子入札運用基準」に則り行います。 ○紙入札の場合 ・入札書は,会社名入りの封筒に入れ密封し,競争参加者(代表者)又は代理人の印で割印願います。なお,封筒の表には,件名及び入札書と表示願います。 ・代表者本人が来られない場合は,委任状が必要となります。 ・入札書,委任状はA4版で作成願います。様式は別途指定します。 ・代理人が入札する場合は,競争参加者(代表者)の委任状を提出してもらいますので,社印,代表者印の持参は必要ありません。委任状の受任者使用印鑑を持参ください。 ・入札は,原則として2回で打ち切ります。 ・再度入札しても落札者がない場合,最低価格入札者と随意契約を行うことがありますので,見積書の用紙もご用意願います。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。 1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
異議の申立. 第10条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第15条 入札をした者は、入札後、この心得、図面、設計書、仕様書、現場説明書、契約書案及びその他契約締結に必要な条件等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立. 第26条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (準用)
異議の申立. 第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額