ガスグループ い号液化石油ガスプロパンおよびプロピレンの合計量の含有率 …… 80%以上 エタンおよびエチレンの合計量の含有率 …… 5%以下 ブタジエンの含有率 0.5%以下 熱量 標準:100.46MJ 圧力 最高:3.2k㎩ 最低:2.2k㎩
裏面もあわせて、本書面の内容を十分お読みください
簡易ガスご契約にかかわる重要事項
ご使用者の申し込み内容
役務提供の種類 | 簡易ガスの供給 | 契約種別 | 外渕団地 | |||||||||||||||
契約年月日 | 20 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
供給開始予定日 | 20 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
供給地点特定番号 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 担当 |
ご使用者記入欄
□ 簡易ガス小売供給約款を承諾します。 □ 供給条件の重要事項の説明を受けました。 □ クーリング・オフの内容を承諾します。 □ 個人情報の取り扱いに同意承諾します。 | ㊞ |
※ 申込者情報 ご使用者との関係 □本人 □ご家族 □家主 □管理人 □不動産 □その他( )ご使用者ご本人の同意 □有 (必ずご使用者本人の同意を得たうえで、申し込みをお願いいたします。) |
ガス事業法、および、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)に基づき、ご使用者に内容をご説明し、書面の交付をいたします。
⒈ 適用条件、ガス料金および契約期間について
契約種別に示す簡易ガス供給地点群の全てのご使用者に適用いたします。
⒊ ガス料金の計算方法、ならびに支払時期および方法について
⑴ あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
⑵ ガス料金は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金と従量料金の合計といたします。
従量料金単価は原料費調整制度に基づき、基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社に掲示いたします。
⑶ 支払義務発生日(原則として、検針日をいい、以下、同様といたします。)から20日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(通常料金の3%割増)となります。
⑷ ガス料金は、口座振替払い、クレジットカード払い、払込書払い、または請求書払いの方法により、支払義務発生日の翌日から起算して50日目までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
⑸ 保証金は、当社窓口にてお返しいたします。
⒋ ご使用者からの申し出によるガス供給契約の変更及び解除について
ご使用者が契約の変更または解除を希望される場合は、当社までご連絡ください。
⒌ 当社からの申し出による契約の変更および解約について
⑴ 当社は、簡易ガス小売供給約款(基本要綱および個別要綱)を変更することがあります。この場合には、ご使 用者とのガス料金その他の供給条件は、変更後の簡易ガス小売供給約款によるものといたします。その場合には、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他、当社が適当と判断した方法によりご使 用者にお知らせいたします。なお、ご使用者は、変更を承諾いただけない場合は契約を解除することができます。
⑵ 料金の不払い等によりガスの供給を停止されたご使用者が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、契約を解除することがあります。
⒍ 供給ガスの熱量および圧力について
当社は、次に規定する熱量および圧力のガスを供給いたします。
ガスグループ | い号液化石油ガス プロパンおよびプロピレンの合計量の含有率 …… 80%以上 エタンおよびエチレンの合計量の含有率 …… 5%以下 ブタジエンの含有率 0.5%以下 | |
熱量 | 標準:100.46MJ | |
圧力 | 最高:3.2k㎩ | 最低:2.2k㎩ |
⒎ ガス工事の負担について
⑵ ガス料金等(税込)
① ガス料金表
1か月のご使用量 (㎥/月) | 基本料金 (円/月) | 基準単位料金 (円/㎥) |
0.0 ~ 5.0 | 1,727.00 | 454.30 |
5.1 ~ 15.0 | 1,848.00 | 430.10 |
15.1 ~ 30.0 | 3,910.50 | 292.60 |
30.1 ~ | 4,603.50 | 269.50 |
② 供給停止解除手数料
不払いとなった料金全額お支払いいただいたこと等により供給停止を解除する際は、別途1回につき3,300円の手数料を、供給停止の解除に先だってお支払いいただきます。
⑶ 契約期間
契約期間は、当社がガス使用者の申込みを承諾した日から、解除その他の事由により契約が終了した日までといたします。
⒉ 契約の成立および使用開始予定日について
⑴ 契約の申し込みは、ご使用者の氏名、住所、連絡先等、当社が必要と認める事項を明らかにし、当社所定の 様式により申し込んでいただきます。申し込みの受付場所は、当社といたします。契約は、ご使用者からの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立いたします。
⑵ ご使用者の契約の申し込みを承諾したときには、ご使用者と協議のうえ、供給予定日を定めます。
⑴ ガス工事が必要な場合は、簡易ガス供給約款に定める契約条件に基づき、申し込みをしていただきます。
⑵ ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、ご負担いただきます。
⒏ 契約に伴うご使用者の協力等について
ガス供給にあたり、託送供給約款に定められた次の事項について承諾していただきます。
⑴ 検針や保安業務等、当社が必要とする業務のために、ご使用者の供給施設または消費機器の設置の場所へ立ち入ること
⑵ ガスの供給および保安上の必要がある場合に、ご使用者のガスの使用を中止または制限すること
⑶ 契約が解除された後も、ご使用者の敷地内にガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと
⑷ 内管およびガス栓等、ご使用者の資産となる供給施設について、ご使用者の責任において管理していただくこと
⑸ ガス漏れを感知したときには、メーターガス栓およびその他のガス栓の閉止、当社への通知等、保安業務についてご協力いただくこと
⑹ ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適切かつ安全にご使用いただくこと
⑺ ガスxxが法令等に定める基準に適合しているかについて検査を当社に請求する場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はご使用者のご負担となること
⒐ 供給または使用の制限等
当社は災害等不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合などには、ガスの供給を制限もしくは中止をしていただくことがあります。
⒑ 供給施設の保安責任
当社はご使用者の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。ご使用者が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
⒒ その他
⑴ 上記に記載のない事項の取り扱いは、当社の定める簡易ガス小売供給約款によります。
⑵ お申し込みおよび各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。xxガス株式会社(登録番号E0005)
代表取締役社長 xxxx
本社: xxxxxxxxx0xx00xx 0000-00-0000(対応時間:平日9時~17時)
クーリング・オフについて
次のことは、お客さまが、特商法に定める訪問販売または電話勧誘販売により契約された場合のみ適用となります。
⑴ 本書面(既に契約のお申し込みを行っている場合で、特商法に基づく書面を受領している場合にあっては、当該書面)を受領された日から8日を経過するまでは、お客さまは書面により無条件で契約の解除を行うこと
(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うことをいいます。)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
その効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生いたします。
⑵ クーリング・オフを行う場合、お客さまは次のことが保障されます。
① 契約の解除に伴う損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② 既に提供を受けた役務の対価は当社が負担いたします。また、すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
③ 既に代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、すみやかにその全額の返還を受けることができます。
④ 引き渡された商品を使用し、または権利を行使した場合でも当該使用または権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。
⑤ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
⑶ 上記クーリング・オフの行使を妨げるために、当社が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、当社が威迫したことによりお客さまが困惑しクーリング・オフを行わなかった場合は、当社からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その際にその内容について、説明を受けた場合において、当該書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。