供給施設の保安責任 のサンプル条項

供給施設の保安責任. 託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、需要家等の資産となる3(33)の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理していただきます。 (2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかに需要家等にお知らせいたします。 (4) 需要家等が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。 (2) 当社(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 当社(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社(導管部門)は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。 (4) お客さまが当社(導管部門)の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。 (2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。 なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。 (4) お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. (1) 内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については,お客さま等の責任において管理していただきます。 (2) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお,その検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。 (4) お客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。 (5) お客さま等の所有し,または占有するガス工作物について,お客さま等は,法令で定めるところにより,次の責務を負います。
供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客様の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。 (2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客様が一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。 (3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします。
供給施設の保安責任. お客さまは,供給施設等の保安責任について,次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。 (1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる 3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。 (2) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さまの承諾を得て検査します。なお,当該一般ガス導管事業者は,その検査の結果を,すみやかにお客さまにお知らせします。 (4) お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
供給施設の保安責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
供給施設の保安責任. 当社はご使用者の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。ご使用者が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、使用者の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理していただきます。 (2) 町は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 町は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査いたします。 なお、町は、その検査の結果を速やかに使用者にお知らせいたします。 (4) 使用者が町の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、町は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. 内管及びガス栓等、9(1)(4)(6)(8)の規定によりお客さまの資産となる3(7)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。