適用条件 のサンプル条項

適用条件. (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。
適用条件. (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき又は項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うときにのみ申し込むことができるサービスです。 (2) 本サービスは、本サービスの申込みを当社が承諾した日から利用できるものとします。 (3) 本サービスに加入した場合は、項番 13 の定めにかかわらず、本件モバイル端末を紛失等若しくは毀損した場合又は電池パックを交換する場合にかかる費用が無償となります。 但し、以下の条件を満たす場合に限り、本サービスの適用を受けることができるものとします。 (A) 本件モバイル端末を毀損した場合 時期にかかわらず、別表 4 に定める毀損の場合における損害金(上限額)が無償となります。 (B) 本件モバイル端末を紛失等した場合 前回(本サービス加入前は含まれない)、本サービスを利用して紛失時損害金を無償とした日が属する月の翌月 1 日から起算して 6 ヶ月を経過していること (C) 電池パックを交換する場合 前回(本サービス加入前は含まれない)、本サービスを利用して電池パックの交換にかかる費用を無償とした日が属する月(以下「電池パック保守サービス起算月」という)の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を経過していること 但し、項番 13(6)の【期間B】に定める期間中に電池パックの交換を申請する場合はこの限りではなく、いつ申請した場合であっても無償となります。この場合、【期間 B】で電池パックの交換にかかる費用を無償とした最終月が電池パック保守サービス起算月となります。 (4) 本サービスの料金の初回請求月(課金開始日の翌月)までに本サービスを解約した場合は、本サービスの申込みは申込日に遡って無効となります。解約前に本サービスの利用申請をしていた場合は、項番 13 に定める費用の支払いを要するものとします。
適用条件. (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき又は項番16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うときにのみ申し込むことができるサービスです。 (2) 本サービスは、本サービスの申込みを当社が承諾した日から利用できるものとします。 (3) 本サービスに加入した場合は、項番13 の定めにかかわらず、本件モバイル端末を紛失等若しくは毀損した場合又は電池パックを交換する場合にかかる費用が無償となります。但し、以下の条件を満たす場合に限り、本サービスの適用を受けることができるものとします。 (A) 本件モバイル端末を毀損した場合 時期にかかわらず、別表4 に定める毀損の場合における損害金(上限額)が無償となります。 (B) 本件モバイル端末を紛失等した場合 前回(本サービス加入前は含まれない)、本サービスを利用して紛失時損害金を無償とした日が属する月の翌月1 日から起算して6 ヶ月を経過していること。 (C) 電池パックを交換する場合 前回(本サービス加入前は含まれない)、本サービスを利用して電池パックの交換にかかる費用を無償とした日が属する月(以下「電池パック保守サービス起算月」という)の翌月1 日から起算して12 ヶ月を経過していること
適用条件. 当生協は、利用者が以下のすべての条件を満たした場合に、本プログラムに関する契約(以下、「本契約」といいます。)の、対象プランが適用されている電気の供給地点(以下「需要場所」といいます。)を契約単位として成立するものとします。 (1) 本規約に同意の上、当生協指定の方法により本プログラムに参加の申込みをいただき、当生協がそれを承諾したこと。 (2) 本プログラムの参加申込み時点において、申込者に対象プランが適用または申込みがされていること(申込みが承諾されない場合を除きます)。
適用条件. 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル以上の場合に適用いたします。
適用条件. この追加条項は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「受託物」が借用不動産である場合に適用されます。
適用条件. この追加条項は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「受託物」がヨット・モーターボートである場合に適用されます。
適用条件. 本定義書にもとづく電力買取料金メニューは、約款にもとづき、約款の適用対象となる全ての契約者に適用いたします。
適用条件. 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル以上の場合に選択することができます。また、以下に掲げる料金表1は、契約年間託送供給量が200万立方メートルを超える場合に選択することができることとし、申込みに際しては、次の事項を明らかにしていただきます。
適用条件. (1) 本約款の適用に際しては、次の条件をすべて満たすことが必要です。 (ア) お客さまが本約款、重要事項説明、その他の説明事項等を承諾の上で、太陽光余剰電力買取契約(以下、「買取契約」といいます。)に申込みいただくこと。 (イ) 受電地点が一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域内(離島を除きます。)であること。 (ウ) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下、総称して「託送約款等」といいます。)における発電者に関する事項を遵守することにご承諾いただくこと。 (エ) FIT 卒業電源の発電方式または発電設備容量等が、FIT 法による設備認定時から変更されていないか、変更があるときには FIT 法等の法令に基づく適切 な手続きが完了していること。 (オ) 買取契約の対象設備が、発電を主たる目的とする太陽光発電設備でないこと。 (カ) FIT 卒業電源からの発電余剰電力量のみが、一般送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。 (キ) 上記の他、当社が適当ではないと判断する状況が認められないこと。 (2) 適用条件を満たさない場合、当社は買取契約の承諾をいたしません。 (3) 契約後に適用条件を満たさなくなった場合には、当社は、12に定める契約の解除及び9に定める買電額のお支払いを留保する等の必要な措置を取ることができるものとします。