Contract
令和6年度ガバメントクラウド利用政府情報システムのネットワーク接続支援に係る役務等
x x 仕 様 書
令和6年3月デジタル庁
1. 総則(調達件名)
令和6年度ガバメントクラウド利用政府情報システムのネットワーク接続支援に係る役務等
デジタル庁(以下、「当庁」という。)が提供するガバメントソリューションサービス(以下「GSS」という。)(注1)においては、各府省庁がガバメントクラウド上に構築したシステムとの接続を令和5年度より実施しており、令和6年度においても引き続き各府省庁からの接続希望があり、継続して実施するものである。
本調達は、各府省庁で利用するクラウドサービスとガバメントクラウド間を GSS- NW(注2)を利用して接続するための技術的な調整業務について支援を求めるものであり、GSS G-net の LGWAN との相互接続機能や旧 G-Net における運用に係る知見を活かした各種ドキュメント整備及びインシデント対応等の運用における技術的支援等を調達するものである。
(注1)当庁において、令和 2 年度に構築された府省 LAN 間の通信や政府共通システムへの接続を可能とするネットワークの整備を開始した。有線 LAN及び無線 LAN のアクセスを適切なアクセス制御とともに業務用端末など に供する「エンプラシステム」、府省庁舎やデータセンタなどの間を相互接続するシステムである「拠点間システム」、拠点間ネットワークシステムと連動し、ファイアウォールやアプリケーション制御を行うシステムである「統合システム」、インターネットやクラウドサービスに対して、相互接続するシステムである「IX 接続システム」の 4 つのサブシステム、と仮想マシンのハイパーバイザ機器や計測機器などで構成されたシステムである「その他(支援システム)」にて構成され、これらを総じてガバメントソリューションサービスと呼称している。
(注2)我が国がデジタル化を強力に進めていく際に政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記した 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)においては、国の情報シ ステムの刷新の取組において、新府省間ネットワークの構築を進めることとしている。 具体的には、現在利用している「政府共通ネットワーク」(以下「G-Net」とい
う。)は廃 止し、広帯域、高品質、低コストかつ高セキュリティな新たな府省間ネットワークが提供 する GSS ネットワークにより構築することとしている。 GSS G-Net は、G-Net と同様に各利用機関がシームレスにネッ
トワークを利用するこ とを可能とする。GSS G-Net は、GSS G-Net 運用センターを中心として、GSS G-Net 専用網を 通じて各利用機関を相互接続するネットワークシステ ムであり、GSS 利用機関とも接続可能である。 また、GSS G-Net 運用センターは、総合行政ネットワークと 相互接続を行 い、地方公共団体との通信を可能とする。
令和6年4月1日(月)から令和7年3月 31 日(月)まで
当庁の指示に基づき以下の作業を実施すること。
(1) 個別システムの接続方式等の調整・検討支援
GSS を活用したガバメントクラウドへの接続を希望する各府省の個別システムについて、接続方式や IP の払出しの調整を行うとともに、各 PJMO の検討を支援。
(2) QA 表の回答作成、ロジ調整
各府省の個別システムからの QA 表に対する回答作成、回答内容についての内部確認、先方への回答、各府省庁との打合せのセット等調整及び打合せの進行。
当庁内のガバメントクラウド担当部署より連携されるガバメントクラウドと GSS
間における調整事項等の内容確認及び対応。
(4) 移行支援(ガイド)
GSS に各府省庁がクラウド環境に構築している個別システムが、接続する場合において、必要となる手続き案内に加えて、ガバメントクラウド利用に係るシステム移行に関するサポート。
(5) 各種ドキュメント整備
ガバメントクラウドと GSS 間の接続における運用設計やナレッジのドキュメント化を行うとともに、各府省向けの調査フォームの改善及び各種ドキュメントの更新を行う。
(6) 運用対応
GSS を活用したガバメントクラウドの接続において、本番運用開始後の各府省の個別システムからのネットワークに係る障害等の受付、情報の管理、関係者との連絡調整等を行い、安定的な運用をサポートする。
「4.作業内容」において、記載した各種作業においては、以下の「表1(想定作業工数)」のとおり作業工数を想定している。
(表1 想定作業工数)
役割 | 工数(人月)※令和6年4月~令和7年3月 | 役割 合計 | |||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||
責任者 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
PM① | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
PM② | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
PL① | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
PL② | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
担当① | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
担当② | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
担当③ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
月別 合計 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 79.2 |
なお、本作業支援においては、業務体制として主たる従事者の中に、以下のいずれかに該当する者が含まれること。
・NW に係る上級資格(NW スペシャリスト、CCNP 等)を保有していること。
・上記の試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者。
加えて、本作業支援においては、業務体制として主たる従事者の中に、以下のいずれかに該当する者が含まれること。
・主として、利用するクラウドサービスについて、当該クラウドサービスプロバイダが認定している資格の中で、上級資格を保有していること。
・上記の試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(基盤構築に従事していることが望ましい。)。
(1) 提出書類:受注者は、契約後速やかに作業体制図、作業スケジュールを提出すること。また、「4.作業内容(5)」に記載している各種ドキュメントの整備に関して、作成方法等においては、当庁と協議を行うこと。なお、当該作業における成果物については、最終期限は、契約終了時とするものの、作成において、随時当庁と協議の上、進めることとする。
(2) 既設設備の使用:受注者は、契約履行のために発注者の既設設備を使用する場
合は、発注者の業務に支障がない限り、所定の手続きを経て使用できるものとし、作業終了後は確実に原状回復させること。
(3) 作業場所:受注者においては、当庁(xxxxxxxxxxx0-0)の指定場所において、当該作業を実施すること。また、必要に応じて、当庁許可のも
と、リモートでの作業実施も可能とする。
① 発注者は、受注者に対し、成果物が契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、発注者が契約の内容に適合しないことを契約締結前に認識している場合を除く。)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないとき は、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
② ①の場合において、発注者が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
③ ①の場合において、契約の不適合により損害を被ったときは、発注者は、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。
④ ①から③の請求に当たっては、受注者が契約に不適合な成果物を引き渡した場合において、発注者は本件契約における受注者の運用保守業務の終了後 1 年以内に、受注者に対して不適合の内容を通知するものとする。
(5) その他
① 受注者は、 業務遂行に当たり、担当職員と十分協議の上、実施すること。
② 本仕様書は、基本事項を定めたものであるから、本仕様書に記載のない事項であっても、本仕様書の定める基本的役務を満足するために必要な細部の具備すべき事項については、当然満足させるものとする。
③ 受注者が本契約を履行する上で必要となる文書及びデータは、発注者に対して開示を求めることができる。
④ 受注者は 、本業務について、一括して第三者に再委託してはならない。 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、受注者は、あらかじめ別途指示する再委託承認申請書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
⑤ 受注者は、 業務上知り得た情報を第三者へ漏らしてはならない。
⑥ 本仕様書について疑義が生じた場合は、担当職員と協議するものとする。
7. その他
(1) 受注者は、作業実施中に、人身・物損事故等の事故が発生した場合には、発注者に遅滞なく報告し、発注者の指示に従うこと。また、その損害の補償等は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 本業務の従事者は、名札・腕章等の着用などにより、当該者が本作業の従事者であることが明らかに認識できるようにしておくこと。
(3) 業務に直接関係のない場所に濫りに立ち入らないこと。
(4) 建物管理上の定められた注意事項については、必ず従うこと。
(5) 本業務を実施するに当たって、別添「特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏えい、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。
(6) 関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあたっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。) の流出防止に万全を期すこと。
(7) 本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順などにおいては、標準ガイドラインを参考とすること。
なお、標準ガイドラインが改訂された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
以下に示す各種ガイドライン(最新版)及び関連する施策の動向に注意すること。
・「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続きに関する申し合わせ」(平成 30 年 12 月 10 日関係省庁申合せ)
・「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」
(令和5年 7 月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)
8. 仕様書の問い合わせ先
デジタル庁 省庁業務サービスグループ担当 xx、清部、若月
メール: gabakurasetsuzoku●xxxxxxx.xx.xx
※メール送付の際には、●を@にすること。
(別添)
特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第
2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)及び特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同法第8項に規定する「特定個人情報」をいう。)以下、総称して(「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置をとらなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、特定個人情報等を取り扱う役員又は従業員(以下「役員等」という。)及び当該役員等が取り扱う特定個人情報等の範囲等を明確化するものとする。
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、委託する業務に係る本件個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、再委託先等における管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地による検査等により確認しなければならない。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
第5条 乙は、本件個人情報等を複製等する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員等に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
第7条 乙は、甲が求める場合、本件個人情報等の管理状況(本特約条項で定める事項の遵守状況を含む。)を適宜、又は定期的に報告しなければならない。
2 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第8条 甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく法令に違反する場合又は本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
第 10 条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。