goca 付カードサービス会員規約
第 1 条(目的)
goca 付カードサービス会員規約(以下「本規約」という)は、綿半パートナーズ株式会社(以下「当社」という)が提供する goca 付カードについて規定するものであり、会員は goca 付カードを利用するにあたり、本規約が適用されることに同意したものとします。なお、goca 付カードに付随または関連して、当社または goca 加盟店(以下単に「加盟店」という)が提供するサービスについては、本規約と合わせて当社または加盟店が別途定める規約が適用されるものとします。なお、本規約と当該規約とが相違する場合は、本規約の定めが優先するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、次のとおりとします。
(1)「会員」とは、当社所定の申し込み手続きにより、本規約に同意したうえで、本人が入会を申込み、当社が入会を承認して goca 付カードを貸与した者をいいます。なお、申込みをしようとする者が未xx者の場合、申込みには親権者の同意が必要となります。
(2)「goca 電子マネー」とは、goca 付カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(3)「goca サービス」とは、会員が加盟店に対し、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品(以下「商品等」という)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により、goca 付カードにチャージされた goca 電子マネーを利用することで、加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4)「goca 機能」とは、goca サービスを受けられる機能のことをいいます。
(5)「goca 付カード」とは、会員が goca 電子マネーを管理および利用するためのカードで、goca 機能が付帯され、また本規約末尾に記載されている goca マークを付した証票をいいます。
(6)「goca 加盟店」とは、当社と goca サービス利用加盟店契約を締結し、goca サービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
(7)「チャージ」とは、本規約に定める方法により、会員が goca 付カードに goca 電子マネーを加算することをいいます。
(8)「goca 残高」とは、会員が利用可能な goca 電子マネーの量をいいます。
(9)「goca ステーション」とは、goca 電子マネーのチャージ、残高照会、利用履歴、取引データの記録等 goca 電子マネーの電子情報を処理することができる端末をいいます。
第3条(goca 付カードの貸与と取扱い)
1.当社は、入会申込時等に会員 1 名につき、goca 付カード 1 枚発行し、貸与します。なお、goca 付カードの所有権は、当社に属します。
2.会員は、goca 付カードを貸与されたときは、直ちにカード裏面の署名欄に自署し、以後、❹良なる管理者の注意義務をもって goca 付カードを使用、保管するものとします。
3.会員は、氏名、住所、生年月日、電話番号等、入会申込時に届け出た情報に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4.goca 付カードは、券面記載の会員本人のみが利用でき、goca 付カードまたは goca 付カードに付帯した権利の貸与、譲渡、質入等の担保提供をすることはできません。
5.会員は、goca 付カードの偽造、変造、改ざんその他不正な方法による利用をしないものとします。
第4条(会員の特典)
goca 付カードで商品等の全額を決済する場合、加盟店が別途定める特典があるときには、当該特典を受けることができます。
第5条(チャージ)
1.会員は、goca マークの掲示された当社所定の場所および方法にて、1,000 円単位でチャージすることができるものとします。
2.goca の1回のチャージ可能額は、49,000 円までとします。
3.goca のチャージ上限額は 100 万円とします。会員は、1 枚のgoca 付カードに対して、当該カードの上限額を超えるチャージをすることができません。
第6条(goca サービスの利用)
1.会員は、加盟店でgoca サービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができるものとします。ただし、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類その他加盟店が別途定める一部の商品等について、加盟店により利用を制限する場合があります。
2.会員は、加盟店でgoca サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、goca 残高から商品等の購入または提供額の合計額を差し引くことにより、金銭にて当該商品等の購入または提供額の合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
3.会員が加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる goca 付カードの枚数は、1枚に限ります。
4.会員は、goca サービスを利用した場合、加盟店が交付するレシート等に印字して表示される goca 残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。
5.goca 付カードは、現金、クレジットその他の支払方法と併用できないものとします。ただし、会員が、やむを得ない事情があるとして当社が特に認めた場合は、当社は他の支払方法との併用を認めることがあります。
6.goca 付カードで 10 万円(税抜)を超える決済を行う場合、公的機関が発行する身分証明書による本人確認を行います。本人確認ができない場合、商品等の購入または提供を受けることができない場合があります。
第7条(goca 残高の確認等)
1.会員は、当該会員の goca 残高について、goca サービス利用時のレシート、goca モバイルサイトおよび本規約記載の問合せ先へ照会することができるものとします。
2.最後にgoca サービスを利用した日および最後にチャージした日は、本規約記載の問合せ先へ照会することができるものとします。
3.goca の利用履歴は、goca の利用履歴の表示機能を備えた goca ステーション、goca モバイルサイトおよび goca 発行者所定の方法により確認できるものとします。表示される goca の利用履歴範囲等については、goca 発行者が定めるところによるものとします。
第8条(会員資格および残高の有効期限)
会員資格は、最後にチャージした日または使用した日(以下「最終利用日」という)の翌月から起算して 5年間利用がない場合は、当該期間満了日(5 年後の月の末日をもって)喪失するものとし、未使用残高は失効するものとします。
第9条(goca 電子マネーの合算)
goca 電子マネーは、他のgoca 付カードに移行できないものとします。
第10条(goca サービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、goca サービスを利用することおよび goca 残高の照会をすることができないことを予め承諾するものとします。
(1)当社が goca サービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)goca 付カードの破損、または加盟店の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第11条(換金等不可)
本規約第18条の場合を除き、goca 電子マネーの換金または現金の払戻し対応はいたしません。
第12条(goca 付カードの再発行)
1.盗難等により goca 付カードを紛失したことに基づき goca 付カードが再発行された場合、当社による goca付カードの利用停止措置が完了した時点の goca 残高が、再発行された goca 付カードに引き継がれるものとします。
2.会員が goca 付カードの盗難等による紛失を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、goca 残高を第三者により利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合でも、当社の故意又は過失によって損害が生じた場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.会員が盗難等による紛失の申し出をしなかった場合、その残高について、当社は一切保証しないものとします。
4.盗難等により goca 付カードを紛失したことに基づき goca 付カード再発行する場合、その手数料として、
100 円(税込)が発生することを会員は予め承諾するものとします。
第13条(会員資格の喪失)
1.会員が、次のいずれかに該当する場合、当社の判断により、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、当社は、会員に対し事前の通知を要せず、会員による goca の利用を直ちに中止させ、また goca 残高をゼロにすることができます。
(1)本規約に違反し、その違反が重大な場合
(2)goca 付カードまたは goca 電子マネーを偽造、変造または改ざんした場合その他 goca サービスを不正に利用した場合
(3)入会時に届け出た情報が事実と異なる場合(入会時は事実と合致していたが、その後変更となった場合において、当社に対する変更の届出が合理的期間内になされない場合を含む)
(4)会員の goca 利用状況に照らし、goca サービスの利用者として不適当と当社が判断した場合
(5)上記に準ずる行為があり、当社が不適格と判断した場合
2.前項の場合、会員であった者は、当社の指示に従い、goca 付カードを返還するものとします。
第14条(加盟店との紛議)
1.会員が、goca サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合、会員と加盟店との間で解決するものとします。
2.前項の場合においても、会員は、当社および当該加盟店に対し、goca 電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第15条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、goca サービスの申込みをしようとする方を含む)は、氏名、住所、生年月日、電話番号等、会員が申込時に当社に届け出た事項およびgoca サービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、当社が goca サービス会員規約に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集または利用することに同意す
るものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においては、goca サービスの申込みをしようとする方を含む)は、会員が、現在かつ将来にわたり、次のいずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。
1.暴力団、総会屋その他の反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)に該当する者ないしこれらに準じる者。
2.自らまたは第三者を利用して暴力的または威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
第17条(規約の変更)
当社は、当社所定の方法により事前に相当の期間を定めて会員に対して変更内容およびその効力発生時期を告知することで、本規約を変更することができるものとします。この場合当該効力発生時期以後、会員がチャージ、goca サービスを利用した商品等の購入、goca 残高の照会をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第18条(goca サービスの終了)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に当社所定の方法で会員に通知することにより、gocaサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない事情による場合
2.前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、goca 残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから5年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第19条(制限責任)
本規約第10条に定める理由またはその他の理由により、会員が goca サービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当該不利益または損害が当社の故意または過失による場合を除き、当社はその責任を一切負わないものとします。ただし、逸失利益については、当社の故意又は重過失による場合を除き、損害賠償の責任を負わないものとします。
第20条(免責)
当社は、goca 付カードを加盟店等で利用しようとする利用者が、当該 goca 付カードの保有者であるとみなすこととし、当社は goca 付カードの保有者が正当な権利を有するか否かを確認する必要はないものとします。
第21条(通知の到達)
当社が会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所または電子メールアドレス宛に通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすことができるものとします。
第22条(業務委託)
当社は、本規約に基づく goca サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第23条(合意管轄裁判所および準拠法)
1.会員は、会員と当社とで本規約に関して紛争が生じたときは、その訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2.本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法が適用されるものとします。
【問合せ先】
社 名:綿半パートナーズ株式会社
住 所:xxxxxxxx 0000 xx 0
電話番号:0000-00-0000(カスタマーサポート)
受付時間:9:00 から 18:00 まで(土日祝日、年末年始を除く)
【goca 付カードに付される goca マーク】
以上
2020 年4月1日制定
2021 年4月1日改定
2022 年 4 月 25 日改定
2022 年 8 月 1 日改定