通知の到達 のサンプル条項

通知の到達. 当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所に宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
通知の到達. 当社グループが、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社グループは会員から届けられた住所または電子メールアドレス宛てに通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
通知の到達. 第 19 条 町が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、町は会員から届けられた住所または電子メールアドレスに通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
通知の到達. デジタルクーポン発行者が、寄付者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、デジタルクーポン発行者は寄付者から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
通知の到達. 当組合が、組合員に対して通知を行なうにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当組合は組合員から届けられた住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとし ても、通常到達するであろうときに到達したものとします。
通知の到達. LC及びLFSが、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、LC及びLFSは会員から届けられた住所又は電子メールアドレスに宛て通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
通知の到達. 当カード会が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当カード会は会員から届けられた住所に宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすものとします。

Related to 通知の到達

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。