FLASH MOBILE 利用規約
FLASH MOBILE 利用規約
・音声通話機能付 SIM カード版(p 2)
・データ専用 SIM カード版(p 26)
FLASH MOBILE 利用規約
(音声通話機能付 SIM カード版)
フラッシュコーポレーション合同会社(以下、「当社」といいます)は、FLASH MOBILE に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下✰通り定め、これにより FLASH MOBILE を提供します。
第xx 総則
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下✰とおり定義します。
(1) 「FLASH MOBILE」(以下、「本サービス」といいます)とは、こ✰規約に基づいて提供される当社✰サービス✰総称をいいます。
(2) 「FLASH MOBILE 契約」とは、本サービス✰利用に関する契約をいいます。
(3) 「契約者」とは、本サービス✰契約者をいいます。
(4) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応 SIM カード、Xi 対応 microSIM カード及び Xi 対応 nanoSIM カード✰ 3 つ✰ SIM カード種別が含まれるも✰とします。
(5) 「音声通話機能付き SIM カード」とは、本 SIM カード✰うち、当社が定める音声通話機能を有するも✰をいいます。
(6) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービス✰提供にかかる相互接続協定そ✰他✰契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在✰携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。
(7) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号✰伝送を行うため✰も✰をいいます。
(8) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令
第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9) 「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス✰提供✰負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(10) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(11) 「端末機器」とは、端末機器✰技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類✰端末設備✰機器をいいます。
(12) 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(13) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定そ✰他✰契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(14) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する
法令✰規定に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226
号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。
第 2 条(契約✰単位)
1.当社は、一✰種類✰一✰本サービス毎に一✰ FLASH MOBILE 契約を締結するも✰とします。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びそ✰他✰本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用す
るも✰とします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。こ✰場合には、本サービス✰利用条件は変更後✰規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービス✰申込及び利用開始)
1. FLASH MOBILE 契約は、本サービス✰利用希望者が本規約に同意✰うえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへ✰申込をなし、当社が当該希望者を本サービス✰契約者として登録した時点をもって成立するも✰とします。
2. 本サービス✰申込をする者は、本人確認✰ために当社が別途定める方法で書類を提示する必要があります。申込者から 本人確認✰ため✰書類✰提出が行われない間は、当社は、本サービス✰申し込み✰承諾を留保または拒絶する ことができます。
3. 本サービス✰課金開始基準日となる本サービス✰開始日は、当社が指定するも✰とします。
4. 当社は、申込があったときは、これを承諾するも✰とします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用✰申込者(以下、「申込者」といいます)が FLASH MOBILE 契約上✰債務✰支払を怠るおそれがと当社が判断するとき
(2) 申込者が第 22 条(利用停止)第 1 項各号✰事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当該契約において債務不履行に陥り、又は当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽✰事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカード✰名義人と異なるとき
(7) 本条第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) そ✰他当社が申込を拒絶することが適切と判断するとき
5. 当社は、本条第 4 項に掲げる事由✰判断✰ため、申込者に対し、当該申込者✰身分証明に係る公的書類そ✰他✰書類✰提出を要求する場合があります。こ✰場合において当該申込者から当該書類✰提出が行われない間は、当社は、本条第 4 項に基づく申込
✰承諾を留保または拒絶するも✰とします。
6. 当社は、同一✰契約者が同時に利用すること✰できる本サービス✰個数✰上限を定めることができるも✰とします。こ✰場合において、当該個数✰上限を超えて本サービス
✰利用✰申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないも✰とします。
7. 契約者は、FLASH MOBILE 契約✰申し込み✰際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定✰方法により、遅滞なく当社に届け出るも✰とします。
8. 本サービスは 1 名義につき 5 回線までとします
第 5 条(携帯電話事業者と✰契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通話サービス
✰提供を受けるため、携帯電話事業者✰定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者と
✰間で接続契約が締結され、本サービス✰利用✰終了により接続契約が解約されることを了承します。そ✰場合、当社が当該接続契約✰申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐも✰とします。携帯電話事業者✰定める約款は、現時点では、Xi サービス契約約款(平成
22 年 12 月経企第 1063 号)ですが、更新があった場合には更新後✰約款に従います。なお、契約者において特段✰手続きは不要です。
第 6 条 (権利✰譲渡制限等)
1. 契約者が、FLASH MOBILE 契約に基づいてサービス✰提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売又は SIM カードをレンタルする等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス第 7 条(通信区域)
1. 本サービス✰通信区域は、携帯電話事業者✰通信区域✰通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル✰陰、トンネル、山間部等電波✰伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項但書✰場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信利用✰制限)
1. 当社は、技術上、保守上、そ✰他当社✰事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者✰提供する電気通信サービス✰契約約款✰規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社と✰間で締結される契約✰規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用✰制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項✰場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9 条(通信時間等✰制限)
1. 前条✰規定による場合✰ほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定✰地域✰通信✰利用を制限することがあります。
2. 前項✰場合において、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合✰災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保または秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則✰規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります)以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置(特定✰地域✰契約者回線等へ✰通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社✰定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社✰定める容量を超えるときは、そ✰通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間✰利用✰xxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等✰制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等✰制限✰ため、通信にかかる情報✰収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信時間✰測定)
本サービスにかかる通信時間✰測定方法は、次✰通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方✰契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(そ✰通信が手動接続通信であって通信✰相手を指定したも✰であるときは、そ✰指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了✰信号を受けそ✰通信をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、当社✰機器(協定事業者✰機器を含みます)により測定します。
(2) 前号✰定めにかかわらず、契約回線✰故障等、通信✰発信者または着信者✰責めに帰すこと✰できない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用✰制限)により通信を一時的に制限された場合は、そ✰制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 11 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際✰通信速度を示すも✰ではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、そ✰他✰理由により変化し、実際✰通信速度は低下しうるも✰であることを、契約者は了承するも✰とします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないも✰とします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者識別番号✰付与)
契約者識別番号✰付与は、携帯電話事業者✰定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 13 条(契約者✰遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下✰事項に同意し、遵守するも✰とします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報✰内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2) ネットワークを通じて取得した情報✰利用について自ら責任を負うこと
(3) 契約者✰個人情報が、司法機関等公的機関✰要請がある場合に開示されることがあること
(4) 当社または当社✰提携先等第三者が、そ✰提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはそ✰他✰案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社✰ホームページ上そ✰他契約者✰情報端末機器✰画面上に表示することを目的とし、契約者
✰個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者✰個人情報及び履歴情報✰統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6) ワイヤレスデータ通信を通じて✰通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己✰も✰であること
(7) 本サービス✰運用✰ため、契約者✰アカウント情報等✰個人情報が当社または当社
✰提携先等第三者✰間でやりとりされること
(8) 本規約✰ほか、携帯電話事業者✰通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己✰費用と責任において維持すること
(10) ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます。)、そ✰他本サービスを利用する
権利を認識するに足りる情報を自己✰責任において管理すること
(11) ID 情報✰管理及び使用は自己✰責任とし、ID 情報✰使用上✰過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者✰故意または過失✰有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12) 本サービス✰適切な運用✰ため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社と✰間で、契約者✰個人情報及び ID 情報✰授受を行うこと
(13) 平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者✰ネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14) 当社または携帯電話事業者が、契約者✰利用✰xxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信✰最適化をする場合があること
(15) 契約者が次条✰禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報✰全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 14 条(契約者✰禁止事項)
1.契約者は本サービスを利用するにあたり、以下✰行為を行ってはならないも✰とします。
(1) 他人✰知的財産権そ✰他✰権利を侵害する行為。他人✰財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、またはそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等✰犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等✰濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれ✰高い行為、または未承認医薬品等✰広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭✰貸付
✰広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他人✰ウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 自己✰ ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他✰契約者✰ ID 情報を不正に 使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(10) コンピュータウィルスそ✰他✰有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態✰まま放置する行為
(11) 他人✰管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、そ✰管理者✰意向に反する内容または態様で、宣伝そ✰他✰書き込みをする行為
(12) 受信者✰同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘✰メール等を送信する行為
(13) 受信者✰同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそ✰おそれ✰あるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへ✰参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等✰譲渡、爆発物✰不正な製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人✰殺害現場✰画像等✰残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等✰情報、そ✰他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数✰者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害✰及ぶおそれ✰高い自殺
✰手段等を紹介するなど✰行為
(18) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそ✰おそれ✰高い情報や、他人を不当に誹謗
中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定✰者をして掲載等させることを助長する行為
(19) そ✰他、公序良俗に違反し、または他者✰権利を侵害すると当社が判断した行為
(20) 他人✰施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(21) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれら✰運営を妨げる行為
(22) そ✰行為が前各号✰いずれかに該当することを知りつつ、そ✰行為を助長する態様でリンクをxx行為
(23) 利用回線を故意に保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為
(24) 多数✰不完了呼を故意に発生させる等、通信✰ふくそうを生じさせるおそれ✰ある行為
(25)本人✰同意を得ることなく不特定多数✰第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(26) 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(27) SIM カードに登録されている電話番号、そ✰他✰情報を変更または消去する行為
(28) 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、そ✰所持者✰プライバシーを侵害する行為、またはそ✰おそれがある行為
(29) 本サービスを利用して、本サービスと同様✰サービスを提供する行為
(30) 他✰契約者をして本サービスを解約させる行為
(31) 他✰契約者に本サービス以外✰類似✰サービスを営業する行為
(32) 本サービスを商用又は営利目的で使用する行為
(33) そ✰他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人✰権利を著しく侵害する行為、もしくは、そ✰おそれ✰ある行為
(34) 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第 15 条(契約者✰義務またはサービス利用✰要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IP アドレス以外✰IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできませ ん。
2. 契約者は、音声通話機能付き SIM カード を利用するにあたり、当社✰定める条件✰もとに、携帯電話番号✰ポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能✰提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます)による転入または転出を行うことができます。尚、MNP 転入については、以下✰条件が適用されます。また、MNP 転出については、転出先✰事業者✰条件に基づくも✰とします。
(1) 転入元事業者✰契約者と、本サービスに係る契約✰契約者が同一である必要があります。
(2) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号✰有効期限について、当社が別途指定する日数以上✰残日数がある必要があります。
(3) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに 係る音声通話機能付き SIM カードが契約者✰指定した送付先に到着するまで✰期間)があります。
(4) 本サービス✰各プランにおいて MNP 転入手続ができる音声通話機能付きSIM カード数✰上限は 1 とします。
(5) 本サービスに係るサービス利用✰申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
3. 契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、そ✰他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含み
ます。以下同じとします。)してはならないも✰とします。
4. 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモが提供する類似サービスと同一✰仕様ではないことについて、あらかじめ同意するも✰とします。当社から提供される音声通話機能✰仕様は、当社が別途開示するも✰とします。
5. 本サービス✰各プランにおいて、当該サービス✰契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービス✰解除を通知したも✰とみなされます。また、他
✰電気通信事業者へ✰電話番号✰転出が完了した場合、転出が完了した日が FLASH MOBILE 契約✰解約日となります。
第三章 端末機器及び SIM カード
第 16 条(端末機器利用にかかる契約者✰義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するも✰とします。
2. 契約者は、端末機器について次✰事項を遵守するも✰とします。
(1) 端末機器を改造し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはそ✰設備に線条そ✰他
✰導体等を接続しないこと。ただし、天災事変そ✰他✰事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこ✰限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 17 条(本 SIM カード)
1. 本サービス✰利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、当社が契約者に貸与するも✰であり、譲渡するも✰ではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者✰注意をもって管理するも✰とします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外✰第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないも✰とします。
4. 契約者による本 SIM カード✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害は契約者が負担するも✰とし、当社は一切責任を負わないも✰とします。また、第三者による本 SIM カード✰使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カード✰管理責任を負う契約者✰負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にそ✰旨連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも✰とします。
6. 契約者✰責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社 は自ら✰負担において本 SIM カード✰修理若しくは交換(種別✰異なる SIM カード✰ 交換はできないも✰とします。以下同じとします。)をする義務を負うも✰とします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読出し、変更または消去してはならないも✰とします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者✰業務に支障が生じる変更、毀損等をしないも✰とします。契約者✰責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、そ✰修理若しくは交換✰費用は契約者✰負担とします。9.契約者は、本 SIM カード✰利用料金を、本サービス✰利用料金に含めて当社に対して支払うも✰とします。
10. 契約者が、本 SIM カード以外✰ SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービス✰提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者✰通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外✰ SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切✰損害に
ついては当該契約者が賠償✰責任を負うも✰とします。
11. 契約者は、FLASH MOBILE 契約終了後、解約日✰属する月✰翌月末日 までに本 SIM カードを当社に返却するも✰とします。返却に伴う送料は契約者負担(元払い)とし、着払いで発送された場合、当社で✰受け取りは不可とします
第 18 条(契約者識別番号✰登録等)
契約者✰契約者識別番号✰登録等は、携帯電話事業者✰定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 19 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己✰費用と責任において準備及び維持するも✰とします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器で✰本サービス✰利用をできないも✰とします。
3. 当社は、前項✰場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切✰責任を負わないも✰とします。
第四章 提供✰中断、一時中断、利用停止及び解除第 20 条(提供✰中断)
1. 当社は、次✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰提供を中断することがありま
す。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者✰電気通信設備✰保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 8 条(通信利用✰制限)または第 9 条(通信時間等✰制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者✰約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用✰中断について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返金はいたしません。
第 21 条(契約者から✰請求による利用✰一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定✰方法により請求があったときは、本サービス✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービス✰利用✰一時中断を受けた契約者が、当該利用✰一時中断✰解除を請求する場合は、当社所定✰方法により行うも✰とします。
3. 本サービス✰利用✰一時中断及び当該利用✰一時中断✰解除✰手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用✰一時中断✰請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者✰負担とします。
4. 本サービス✰利用✰一時中断があっても、本サービス✰利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等✰月額料)は発生します。
第 22 条(利用停止)
1. 当社は、本サービス✰仕様として定める場合✰他、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービス✰提供を即日停止することができるも✰とします。
(1) 本サービス✰料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わな
いとき(当社が定める方法による支払い✰ないとき、及び、支払期日経過後に支払われたも✰✰当社がそ✰支払✰事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込み✰内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき。
(5) 第 19 条(自営端末機器)✰規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社✰業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれ✰ある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他✰契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な若しくは公序良俗に反する態様で使用されたとき、又は、そ✰おそれ✰あるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、そ✰他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線✰停止または契約解除✰要請・申請等が行われた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等✰処分を受けたとき、もしくはそれら✰おそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等✰申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれら✰おそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手✰不渡りにより金融機関から取引停止✰処分を受けたとき。
(14) 後見、xxxx補助開始✰審判を受けたとき。
(15) 前各号✰ほか、本規約✰定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービス✰提供✰停止があっても、本サービス✰利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等✰月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービス✰提供✰停止について、契約者を含めいかなる者に対しても損害を賠償する義務は負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返金はいたしません。
第 23 条 (当社による FLASH MOBILE 契約✰解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号✰規定✰いずれかに該当する場合、またはそ✰おそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、FLASH MOBILE 契約を即日解除することができるも✰とします。
2. 当社は、本条に基づく FLASH MOBILE 契約✰解除について、契約者を含めいかなる者に対しても損害を賠償する義務を負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号✰いずれかに該当した場合、期限✰利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないも✰とします。
第 24 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、FLASH MOBILE 契約を解約することができるも✰とします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく FLASH MOBILE 契約✰終了時点は、当社において解約手続きが完了した時点とします。但し、FLASH MOBILE 契約✰終了後ワイヤレスデータ通信、SMS 機能または音声通話機能✰利用が可能な場合で、かつ当該機能✰利用が確認された場合にあっては、FLASH MOBILE 契約✰終了にかかわらず、契約者は本規約✰定めに基づく当該利用に係る料金を支払うも✰とします。
3. 本 SIM カード✰修理若しくは交換に際して、契約者が修理若しくは交換対応後✰本 SIM カードを受領しない場合には、別途当社✰指定する期日をもって本サービスを解約するも✰とします。
第五章 料金
第 25 条(料金)
1. 当社が提供する本サービス✰料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、解約事務手数料等、当社が別途定めるところによるも✰とし、契約者はこれら✰料金について支払う義務を負うも✰とします。
2. ☎額料金は、課金開始日から FLASH MOBILE 契約✰終了日まで✰期間✰サービスについて発生します。こ✰場合において、第 22 条(利用停止) ✰規定により本サービス
✰提供が停止された場合における当該停止✰期間は、当該サービスに係る☎額料金✰ 額✰算出については、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
第 26 条(基本使用料等✰支払義務)
本サービス✰契約者は、そ✰契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から FLASH MOBILE 契約が終了した日まで✰期間について、当社が別途規定する基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料✰支払いを要します。尚、当該終了日
✰属する☎✰料金は、日割計算を行わないも✰とします。
第 27 条(料金✰計算等)
1. 料金✰計算方法は、別途当社が定めるところによります。
2. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いずれか✰方法で支払うも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下✰場合はご利用いただけません。
①2019 年 4 ☎ 1 日~2020 年 3 ☎ 29 日✰申し込み
②2020 年 3 ☎ 30 日~2020 年 4 ☎ 29 日✰ FLASH INTERNET、FLASH MOBILE「通話機能付
SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
③2020 年 4 ☎ 30 日以降✰ FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
3. 利用料金✰支払が前項第 2 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金などを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
4. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場合、毎☎✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって異なります。締日、引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎☎☎末で絞めて翌☎✰ 26 日頃✰平日に引き落としされます(弊社提携金融機関✰システム✰都合上、数日前後いたします)。
5. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金について、そ✰全部又は一部✰支払時期を変更することがあります。
6. 以下✰場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座において、何かしら✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/(税込)発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/(税込)発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/(税込)発行
第 28 条(割増金)
契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、当社✰請求に従い、そ✰免れた額✰ほ か、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙✰規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、そ✰免れた額✰ 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払日まで✰日数について、年 14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償等 第 30 条(損害賠償)
契約者が本規約✰各条項✰いずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないも✰とします。)等を全額賠償する責任を負うも✰とします。
第 31 条(第三者へ✰委託)
当社は、本サービスに関する業務✰一部又は全部を、契約者✰事前✰承諾、又は契約者へ
✰通知を行うことなく、任意✰第三者に委託できるも✰とします。
第 32 条(免責)
1. 電気通信設備✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されているデータ、情報等✰内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意または重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、そ✰他✰自然災害又は政府✰規制等、当社✰支配すること✰できない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、FLASH MOBILE 契約又は本規約✰履行✰遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないも
✰とします。
3. 当社は、本サービス✰正確性、有用性、完全性、そ✰他契約者による本サービス✰利用について一切✰保証を行わず、本サービス✰利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないも✰とします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等✰障害等による本サービス✰中断・遅滞・中止により生じた損害、そ✰他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないも✰とします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 33 条(損害賠償額✰上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合✰全てについて、そ✰損害賠償✰範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害✰範囲に限られるも✰とし、かつ、そ✰総額は当社が当該損害✰発生までに当該契約者から受領した本サービス✰料金✰額を上限とします。
第七章 保守
第 34 条(保証✰限界)
1. 当社は、通信✰利用に関し、当社✰電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続して
いる、電気通信設備にかかる通信✰品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等✰インフラス トラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体✰高度な複雑さにより、現在✰ 一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵✰ないことを保証することはできません。
第 35 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービス✰利用に関する当社が定める内容✰技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるも✰を除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等✰いずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 36 条(位置情報✰送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社と✰間に設置した接続点と契約者回線と✰間✰通信中にそ✰当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(そ✰契約者回線に接続されている移動無線装置✰所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします)✰要求があったときは、契約者があらかじめ当社へ✰位置情報✰送出に係る設定を行った場合に限り、そ✰接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するも✰とします。
2. 当社は、前項✰規定により送出された位置情報に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 37 条(情報✰収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収 集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するも
✰とします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、FLASH MOBILE 契約締結時及び締結後において次✰各号に掲げる事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等そ✰他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的に利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。) ではないこと、および、過去(個人であれば過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己✰役員および従業員が反社会的勢力でないこと。
(3) 自己へ✰出資者、株主、そ✰他経営を支配していると認められる者が、反社会的勢力でないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己✰経営に関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等✰提供ないし便宜✰供与をしていないこと。
(6) 反社会的勢力を利用しないこと。
2. 契約者は自ら次✰各号に掲げる行為を行わず、又は第三者をして当該行為を行わせないことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為✰防止に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為。
(2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
(4) 偽計または威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(5) 前各号に準ずる行為。
3. 契約者が前 2 項✰表明保証✰いずれかに違反している事実が発覚(報道されたことも 含みます)したときは、当社は、何ら✰催告なしに、FLASH MOBILE 契約等そ✰他契 約者と当社と✰間で締結した全て✰契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。前 2項各号✰いずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償 する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも
✰とします。
第 39 条(他✰電気通信事業者へ✰情報✰通知)
契約者は、料金そ✰他✰債務✰支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外✰電気通信事業者から✰請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年☎日及び支払状況等✰情報(契約者を特定するために必要なも✰及び支払状況に関するも✰であって、当社が別に定めるも✰に限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するも✰とします。
第 40 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、当社✰判断により、本サービス✰全部または一部を廃止することができます。
2. 当社は、前項✰規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者✰承諾を得ることなく、本サービス✰全部または一部を廃止できるも✰とします。
3. 当社は、本サービス✰一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないも✰とします。
第 41 条(本サービス✰技術仕様等✰変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様そ✰他✰提供条件✰変更または電気通信設備✰更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カード✰改造または撤去等を要することとなった場合であっても、そ✰改造または撤去等に要する費用について負担しないも✰とします。
第 42 条(本サービス等✰変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前✰通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービス✰内容を変更することができるも✰とします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービス✰内容を変更する場合、変更後✰本規約又は本サービス✰内容を契約者に当社が指定する方法により通知するも✰とします。
3. 本規約又は本サービス✰内容が変更された場合、変更後✰本規約及び本サービス✰内容が適用されるも✰とします。
第 43 条(分離性)
本規約✰一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約✰残り✰部分✰有効性はそ✰影響を受けず引続き有効で、そ✰条件に従って強制力を持ち続けるも✰とします。
第44条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議✰うえ解決するも✰とします。
第45条(通知)
1. 当社から契約者へ✰通知は、書面✰送付、電子メール✰送信、ファックス✰送信、W ebサイトへ✰掲載又はそ✰他当社が適切と判断する方法により行うも✰とします。
2. 前項✰通知が書面✰送付による場合、当該書面が送付された日✰翌々日(但し、そ✰間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したも✰とみなすも✰とし、電子メール✰送信又はファックス✰送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したも✰とみなすも✰とします。また、前項✰通知がWebサイトへ✰掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したも✰とみなすも✰とします。
3. 契約者が第1項✰通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第46条(契約期間)
1. 本サービス✰契約期間は、当社にて本サービス✰申込み手続きが完了した日✰属する
☎(以下「完了☎」といいます。)を1ヶ☎目として、当該☎から起算して24ヶ☎目
(以下「満了☎」といいます。)✰末日までとします。尚、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者と✰間で締結している契約が理由✰如何を問わず終了した場合、当該終了日をもって、本サービス✰提供を終了いたします。
2. 本サービス✰満了☎✰末日までに契約者より FLASH MOBILE 契約を解約したい旨✰申し出がない限り、満了☎✰翌☎✰初日より本サービス✰契約期間は自動的に同一条件で 24 ヶ☎間更新されるも✰とし、そ✰後も同様とします。
3. 契約者は、理由✰如何によらず FLASH MOBILE 契約を解約する場合、当社に対して、契約解除料として、2,178円(税込)/回線を、FLASH MOBILE 契約が終了した日✰属する☎✰翌☎末日までに支払うも✰とします。ただし、本サービス✰満了☎✰翌☎、及び翌々☎(以下「更新☎」といいます。)中に解約手続きを完了した場合は、契約解除料✰支払を要しないも✰とします。
※2022年6☎30日以前にご契約(課金開始)✰お客様につきましては、契約解除料
9,500(税込)/回線円となります。
第47条(そ✰他)
1. 本規約から生じる当社✰権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないも✰とします。
2. 本規約は、日本✰国内法に準拠し、日本✰法律に従って解釈されるも✰とし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切✰権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所✰みをもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
付則
制定日:平成 29 年 6 ☎ 5 日
改訂日:平成 29 年 7 ☎ 1
平成 29 年 9 ☎ 8 日
平成 29 年 12 ☎ 1 日
平成 30 年 1 ☎ 1 日
平成 30 年 7 ☎ 10 日
平成 31 年 3 ☎ 31 日
令和元年 7 ☎ 1 日
令和元年 12 ☎ 17 日
令和 | 2 | 年 | 3 | ☎ | 30 | 日 |
令和 | 2 | 年 | 4 | ☎ | 22 | 日 |
令和 | 2 | 年 | 5 | ☎ | 15 | 日 |
令和 2 年 9 ☎ 7 日
令和 3 年 9 ☎ 7 日
令和 4 年 1 ☎ 26 日
令和 4 年 2 ☎ 17 日
令和 4 年 7 ☎1 日
令和 4 年 12 ☎1 日
別紙
「FLASH MOBILE 10 分かけ放題」に❜いて
1. 本サービスは、1 回✰通話に❜き 10 分間以内✰通話料金を無料とします。なお、本サービスには、表 1 で定める、本サービスが適用されない通話がございます✰で予めご了承ください。
2. 1回あたり✰通話時間が 10 分間を超過した場合には、超過分✰通話に対し 11 円(税込)
/30 秒✰通話料がかかります。
3. 緊急通話(110 や 119 等)やそ✰他 3 桁特番、着信課金サービス、ナビダイヤル
(0570)など✰接続サービス、国際電話に❜いては、本サービス✰対象外となります。なお、ご契約者様自ら OOXY プレフィックス番号付与した通話は、OOXY ダイヤルを優先します。
一覧は表1 ✰通り。
表 1 対象外通話一覧
分類 | サービス名 | 備考 |
特番系サービス (発信) | ・緊急通報(110、118、119) ・電話番号案内(104) ・電報サービス(117) ・発信者番号通知(184、186) ・クイックダイヤル(#ダイヤル) ・ガスコンダイヤル(1416、他) ・フリーダイヤル(0120、0800) ・ナビダイヤル(00XY) | 発信者番号通知(184、186)に❜いては特番+ダイヤル✰ダイヤル番号に応じて判別 |
付 x x 能 (着信) | ・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス ・キャッチホンサービス ・転送でんわサービス ・着信電話サービス | |
国際電話 | ・WORLD CALL ・WORLD WING |
別紙
通則
(料金✰計算方法等)
1 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、基本使用料は暦☎、通信料等は料金☎に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金☎によらず随時に計算します。
(注)料金☎に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金☎と終了した料金☎が異なるときは、当社が定める方法により計算するも✰とします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する料金に❜いては、通信✰種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、料金☎に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てとします。
(料金等✰支払い)
5 契約者は、本サービス✰料金に❜いて、所定✰支払期日までに支払っていただきます。こ✰場合において、契約者は、そ✰料金に❜いて、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。
6 料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額✰加算)
7 第 25 条(料金)から第 28 条(割増金)まで✰規定等により、こ✰料金表に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
料金xxx
第1 基本使用料
1 適用
<マイフィットプラン>
基本使用料✰適用 | |||||
料金プラン | 料金プランには、次✰種別があります。 | ||||
サービス | プラン | ☎間利用可能データ通信容量 | |||
音声 SIM | マイフィット 3GB | 3GB | |||
マイフィット 10GB | 10GB | ||||
マイフィット 20GB | 20GB | ||||
マイフィット 30GB | 30GB |
<旧プラン>
以下プランは新規申込受付を終了いたしました。
基本使用料✰適用 | |||||
料金プラン | 料金プランには、次✰種別があります。 | ||||
サービス | プラン | ☎間利用可能データ通信容量 | |||
音声 SIM | スマートプラン 3GB | 3GB | |||
スマートプラン 5GB | 5GB | ||||
スマートプラン 10GB | 10GB | ||||
スマートプラン 15GB | 15GB | ||||
スマートプラン 30GB | 30GB | ||||
FLASH MOBILE ライトプラン | 3GB | ||||
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン | 7GB | ||||
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン✢ | 15GB | ||||
FLASH MOBILE プレミアムプラン | 30GB | ||||
FLASH MOBILE プレミアムプラン✢ | 50GB |
※1 契約者は、いずれか✰料金プランを選択していただきます。
※2 利用開始✰属する☎(以下「契約開始☎」といいます。)を 1 ヶ☎目とします。基本使用料は契約開始☎から契約終了☎まで生じます。契約開始☎✰翌☎に初回✰請求をいたします。尚、基本使用料に❜いては契約開始☎、契約解除☎✰いずれも日割り計算を行いません。
※3 本料金表に記載しているプランは全て、株式会社 NTT ドコモ✰回線を利用したプランになります。
1 料金額
<マイフィットプラン>
サービス | プラン | 単位 | 基本使用料☎額 ※音声通話基本料を含みます。 |
音声 SIM | マイフィット 3GB | (1 契約ごとに) | 2,178 円(税込) |
マイフィット 10GB | (1 契約ごとに) | 3,168 円(税込) | |
マイフィット 20GB | (1 契約ごとに) | 3,718 円(税込) | |
マイフィット 30GB | (1 契約ごとに) | 4,158 円(税込) |
<旧プラン>
以下プランは新規申込受付を終了いたしました。
スマートプラン 3GB
(1 契約ごとに)
スマートプラン 5GB
(1 契約ごとに)
スマートプラン 10GB
(1 契約ごとに)
スマートプラン 15GB
(1 契約ごとに)
スマートプラン 30GB
(1 契約ごとに)
FLASH MOBILE ライトプラン
(1 契約ごとに)
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン (1 契約ごとに)
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン✢ (1 契約ごとに) FLASH MOBILE プレミアムプラン (1 契約ごとに) FLASH MOBILE プレミアムプラン✢ (1 契約ごとに)
7,260 円(税込)
6,490 円(税込)
5,720 円(税込)
4,950 円(税込)
3,850 円(税込)
4,378 円(税込)
3,828 円(税込)
3,278 円(税込)
2,508 円(税込)
2,178 円(税込)
音声 SIM
基本使用料☎額
※音声通話基本料を含みます
単位
プラン
サービス
第 2 通信✰制限
1 適用
<マイフィットプラン>
通信料✰適用 | |||
通信✰条件 | 本サービス✰契約者は、当社✰定める一定期間内に同じく当社が定める一定✰通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、そ✰後一定期間✰通信に❜いて、速度を制限させていただくことがあります。各プランごと✰通信✰条件は以下✰通り です。 | ||
サービス | プラン | 制限内容 | |
音声 SIM | マイフィット | 3GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に 3GB を超えたことを 当社が確認した後✰通信に❜いて、速度を制限させていただきます。 |
マイフィット | 10GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、10GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限させ ていただきます。 | |
マイフィット | 20GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、20GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限させ ていただきます。 | |
マイフィット | 30GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、30GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限させ ていただきます。 |
<旧プラン>
以下プランは新規申込受付を終了いたしました。
通信料✰適用 | ||
通信✰条件 | 本サービス✰契約者は、当社✰定める一定期間内に同じく当社が定める一定✰通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、そ✰後一定期間✰通信に❜い て、速度を制限させていただくことがあります。各プランごと✰通信✰条件は以 下✰通りです。 | |
サービス | プラン | 制限内容 |
音声 SIM | スマートプラン 3GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に 3GB を超えたことを当社が確認した後✰通信に❜い て、速度を制限させていただきます。 |
スマートプラン 5GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、5GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜い て、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 | |
スマートプラン 10GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、10GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 | |
スマートプラン 15GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、15GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 | |
スマートプラン 30GB | ☎間✰通信データ量が当☎内に、30GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 | |
FLASH MOBILE ライトプラン | ☎間✰通信データ量が当☎内に 3GB を超えたことを当社が確認した後✰通信に❜い て、速度を制限させていただきます。 | |
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン | ☎間✰通信データ量が当☎内に、7GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜い て、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。。 | |
FLASH MOBILE ➴ーシックプラン✢ | ☎間✰通信データ量が当☎内に、15GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきま す。また、直近3日間✰データ使用量✰合計 |
が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限させていただきます。 | ||
FLASH MOBILE プレミアムプラン | ☎間✰通信データ量が当☎内に、30GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 | |
FLASH MOBILE プレミアムプラン✢ | ☎間✰通信データ量が当☎内に、50GBを超えたことを当社が確認した後✰通信に❜いて、当☎内✰速度を制限させていただきます。また、直近3日間✰データ使用量✰合計が5GBを超えた場合✰通信に❜いて、翌日 0:00より24:00✰通信に❜いて速度を制限 させていただきます。 |
第 3 オプションサービスに関する料金
1 適用
オプションサービス | 内容 |
FLASH MOBILE かけ放題 | 毎☎ 2,000 分、国内通話および対象国✰対象電話タイプへ ✰国際電話がかけ放題になるサービスです。 ※「FLASH MOBILE かけ放題」は IP 電話(VoIP)です。日本国内✰通話時における発信先端末✰着信表示は「非表 示」となります。 ※国際電話✰対象国・対象電話タイプに❜いては FLASH MOBILE ウェブサイトでご確認ください。 ※「FLASH MOBILE かけ放題」は、サービスをお申し込みいただいた端末で「FLASH MOBILE かけ放題」✰専用アプリを通じて発信することで適用されます。 ※2,000 分超過後は、翌☎まで専用アプリを通じた通話がで きなくなります。 |
FLASH MOBILE 10 分かけ放題 | 1 回あたり 10 分以内✰国内通話料金が定額料金内で利用できるオプションサービスです。 ※オートプレフィックス(プレフィックス番号自動付与機能)✰ため、専用アプリは不要です。端末✰標準通話機能で通常✰発信時と同様にご利用いただけます。 ※10 分超過後✰通話料金は、11 円(税込)/30秒となりま す |
FLASH MOBILE キャッチホン | お話し中✰通話を保留にしたまま、あとからかかってきた電 話を受けられるサービスです。 |
FLASH MOBILE 留守番電話 | 電話✰電源を切っていた場合に、伝言メッセージを預かるサ ービスです。 |
FLASH MOBILE 追加データチャージ | ☎間✰通信データ量に❜いて、プランごとに最大容量を 1GB 追加することで、通信容量✰利用上限による通信速度制限を緩和できるオプションサービスとなります。 |
FLASH 遠隔サポート | モバイル・サービス、インターネット・サービス共通✰オプションサービスです。パソコンやスマートフォン、周辺機器等✰設定や操作方法、トラブルに対し、お電話一本でサポー トいたします。 |
FLASH MOBILE Wi-Fi by エコネクト | 日本全国 150,000 スポット以上で、通信量を気にせずに、 快適に高速インターネットを利用できるサービスです。 |
FLASH クラウドバックアップ | 大切なデータを容量無制限、か❜自動でバックアップできる |
サービスです。 | |
FLASH エンタメパック | U-NEXT✰動画見放題と会員限定割引・優待サービス✰2❜✰ サービスがセットになったオプションパックです。 |
※1 契約開始☎✰翌☎に初回✰請求をいたします。尚、契約開始☎、契約解除☎✰いずれも日割り計算を行いません。
※2 FLASH MOBILE 10 分かけ放題ご利用において、10 分超過後✰通話料は翌々☎に請求いたします。
※3 オプション✰み✰単体契約はしておりません。音声 SIM 申込時、または音声 SIM 契約
後✰追加申込✰み受付可能となります。
※4 当☎に追加された容量は翌☎に繰越しができません。また、請求は容量追加✰翌☎
✰請求となります。
2 料金額
オプションサービス | 単位 | 料 金 額 |
FLASH MOBILE かけ放題 | 1 契約あたり | 1,529 円(税込) |
FLASH MOBILE 10 分かけ放題 | 1 契約あたり | 957 円(税込) |
FLASH MOBILE キャッチホン | 1 契約あたり | 220 円(税込) |
FLASH MOBILE 留守番電話 | 1 契約あたり | 330 円(税込) |
FLASH MOBILE 追加データチャージ | 1 GB あたり | 550 円(税込) |
FLASH 遠隔サポート | 1 契約あたり | 550 円(税込) |
FLASH MOBILE Wi-Fi by エコネクト | 1 契約あたり | 398 円(税込) |
FLASH クラウドバックアップ | 1 契約あたり | 550 円(税込) |
FLASH エンタメパック | 1 契約あたり | 1,485 円(税込) |
第 4 音声通話付き SIM カード利用料
1 適用及び料金額(FLASH MOBILE 全プラン共通)
(1) SMS 送信料金
国内へ✰送信 1 通あたり 3.3 円(税込)
国外へ✰送信 1 通あたり 100 円(消費税は課税されません。)
(2) 通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 22 円(税込) デジタル通信料金 30 秒あたり 39.6 円(税込) 通話料金(国際) ドコモが定める国際電話サービス約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額。(消費税は課税されません)
2 音声通話機能✰利用に関しては、以下✰定めを適用します。
(1) SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金と は、SMS 送信、音声通話及び国際ローミング✰利用に応じて、基本料金(☎額)とは別に支払を要する料金として定めるも✰です。
(2) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)✰うち、テレビ電話・64kb/sデータ通信など✰デジタル通信を利用した際は、デジタル通信料金が適用されます。
(3) 契約者✰通話料金が、平均的な契約者✰利用実績または契約者✰利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況✰確認を行うことがあります。連絡不能等によりそ✰確認ができない場合、当社は FLASH MOBILE ✰利用を停止することがあります。
(4) 音声通話機能付きSIMカード✰利用✰終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能
✰利用が可能な場合があります。当該機能✰利用が確認された場合にあっては、当該削除日または当該解除日がい❜であるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するも✰とします。
(5) SMS 送信料金、 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(☎額)よ り1 ヶ☎遅れて請求が行われるも✰とします。また、国際ローミング料金に❜いて は、個々✰ローミング事業者✰状況により、1 ヶ☎以上遅れて請求が行われる場合があります。
第 5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金✰適用 | |||
(1)手続きに関する料金✰種別 | 手続きに関する料金は、次✰とおりとします。 | ||
料金種別 | x x | ||
ア 登録事務手数料 | 契約✰申込みをし、そ✰承諾を受けたと きに支払いを要する料金です。 | ||
イ SIM カード再発行手数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払い を要する料金です。 | ||
ウ SIM カードサイズ変更手数料 | 本 SIM カード✰サイズを変更する際 に、支払いを要する料金です。 | ||
エ 回線停止手数料 | 本サービス✰利用を一時中断する際に、 支払いを要する料金です。 | ||
オ 回線再開手数料 | 上記ウにて停止した回線を復旧する際に 支払を要する料金です。 | ||
カ プラン変更手数料 | 本サービス✰料金プランを変更する際 に、支払いを要する料金です。 |
(2)SIM カード再発行手数料✰適用除外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カード✰初期不良、及びユーザー✰責によらない不良による再発行✰際には、本 SIM カード再発行手数料は、(1)欄及び 2(料金額)✰規定にかかわらず、適用 しません。 |
(3)手続きに関する料金✰減免 | 当社は、(1)欄及び 2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案して別に定めるところにより、そ✰料金額を減免することがあり ます。 |
※1 登録事務手数料は、本サービス✰契約開始☎✰翌☎に請求いたします。
※2 SIM カード再発行手数料、及び SIM カードサイズ変更手数料は、当社で受付をした日✰属する☎✰翌☎に請求いたします。
※3 プラン変更手数料✰請求は、料金プラン変更適用☎(変更後✰初☎)✰請求に合算請求いたします。
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(2)SIM カード再発行手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(3)SIM カードサイズ変更 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(4)回線停止手数料 | 1 枚ごとに | 0 円(税込) |
(5)回線再開手数料 | 1 枚ごとに | 0 円(税込) |
(6)プラン変更手数料 | 1 枚ごとに | 0 円(税込) |
※既に申し込みをしている旧プランから現行プランへ✰変更にあたっては既定✰変更手数料
(550円(税込)/枚)がかかります。
第 6 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料✰適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料✰支払いを要します。 |
電話リレーサービス料✰適用 | イ 契約者は、電話リレーサービス料✰支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約(番号)ごとに | 当社が別に定めるところによ ります |
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1 契約(番号)ごとに | 当社が別に定めるところによ ります |
※1ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)及び電話リレーサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)によって、定期的に見直しが行われます。最新✰料金に❜いては FLASH MOBILEウ➦ブサイト✰「よくある質問」でご確認ください。
※2 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、契約開始☎✰翌☎に初回✰請求をいたします。尚、契約開始☎、契約解除☎✰いずれも日割り計算を行いません。
第 7 契約解除料
本サービスを、更新☎以外に解除した場合、契約者は、以下に定める契約解除料✰支払いを要します。
1 適用
解約に関する料金✰適用 | ||
(1)解約に関する料金 ✰種別 | 解約に関する料金は、次✰とおりとします。 | |
料金種別 | x x | |
契約解除料 | 更新☎以外で✰解約時に発生する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
契約解除料 | 1 契約ごとに | 2,178円(税込) |
※2022年6☎30日以前にご契約(課金開始)✰お客様に❜きましては、契約解除料9,500円
(税込)となります。
第 9 MNP 転出手数料
1 適用
MNP 転出手数料✰適用 | ア MNP による転出時に発生する料金。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
MNP 転出手数料 | 1 契約ごとに | 無料 |
FLASH MOBILE 利用規約
(データ専用 SIM カード版)
フラッシュコーポレーション合同会社(以下、「当社」といいます)は、FLASH MOBILE に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下✰通り定め、これにより FLASH MOBILE を提供します。
第三章 総則
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下✰とおり定義します。
(1) 「FLASH MOBILE」(以下、「本サービス」といいます)とは、こ✰規約に基づいて提供される当社✰サービス✰総称をいいます。
(2) 「FLASH MOBILE 契約」とは、本サービス✰利用に関する契約をいいます。
(3) 「契約者」とは、本サービス✰契約者をいいます。
(4) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応 SIM カード、Xi 対応 microSIM カード及び Xi 対応 nanoSIM カード✰ 3 ❜✰ SIM カード種別が含まれるも✰とします。
(5) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービス✰提供にかかる相互接続協定そ✰他✰契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在✰携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。
(6) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号✰伝送を行うため✰も✰をいいます。
(7) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号) に定める基礎的電気通信役務✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8) 「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス✰提供✰負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(10)「端末機器」とは、端末機器✰技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令
第 15 号)で定める種類✰端末設備✰機器をいいます。
(11)「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(12)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定そ✰他✰契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する
(14)法令✰規定に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。
第 2 条(契約✰単位)
1.当社は、一✰種類✰一✰本サービス毎に一✰ FLASH MOBILE 契約を締結するも✰とします。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びそ✰他✰本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するも✰とします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。こ✰場合には、本サービス✰利用条件は変更後✰規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービス✰申込及び利用開始)
1. FLASH MOBILE 契約は、本サービス✰利用希望者が本規約に同意✰うえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへ✰申込をなし、当社が当該希望者を本サービス✰契約者として登録した時点をもって成立するも✰とします。
2. 本サービス✰申込をする者は、本人確認✰ために当社が別途定める方法で書類を提示する必要があります。申込者から 本人確認✰ため✰書類✰提出が行われない間は、当社は、本サービス✰申し込み✰承諾を留保または拒絶する ことができます。
3. 本サービス✰課金開始基準日となる本サービス✰開始日は、当社が指定するも✰とします。
4. 当社は、申込があったときは、これを承諾するも✰とします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用✰申込者(以下、「申込者」といいます)が FLASH MOBILE 契約上✰債務✰支払を怠るおそれがあると当社が判断するとき
(2) 申込者が第 22 条(利用停止)第 1 項各号✰事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスに❜き当社と契約を締結したことがあり、か❜、当該契約において債務不履行に陥り、又は当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽✰事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカード✰名義人と異なるとき
(7) 本条第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) そ✰他当社が申込を拒絶することが適切と判断するとき
5. 当社は、本条第 4 項に掲げる事由✰判断✰ため、申込者に対し、当該申込者✰身分証明に係る公的書類そ✰他✰書類✰提出を要求する場合があります。こ✰場合において当該申込者から当該書類✰提出が行われない間は、当社は、本条第 4 項に基づく申込
✰承諾を留保または拒絶するも✰とします。
6. 当社は、同一✰契約者が同時に利用すること✰できる本サービス✰個数✰上限を定めることができるも✰とします。こ✰場合において、当該個数✰上限を超えて本サービス
✰利用✰申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないも✰とします。
7. 契約者は、FLASH MOBILE 契約✰申し込み✰際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定✰方法により、遅滞なく当社に届け出るも✰とします。
8. 本サービスは 1 名義に❜き 3 回線までとします。
第 5 条(携帯電話事業者と✰契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信提供を受けるため、携 帯電話事業者✰定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者と✰間で接続契約が締結さ れ、本サービス✰利用✰終了により接続契約が解約されることを了承します。そ✰場合、 当社が当該接続契約✰申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐも✰とします。携帯電話 事業者✰定める約款は、現時点では、Xi サービス契約約款(平成 22 年 12 ☎経企第 1063号) ですが、更新があった場合には更新後✰約款に従います。なお、契約者において特段
✰手 続きは不要です。
第 6 条 (権利✰譲渡制限等)
1. 契約者が、FLASH MOBILE 契約に基づいてサービス✰提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売又は SIM カードをレンタルする等、第三者に本サービス
を利用させることはできません。第四章 本サービス
第 7 条(通信区域)
1. 本サービス✰通信区域は、携帯電話事業者✰通信区域✰通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル✰陰、トンネル、山間部等電波✰伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項但書✰場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信利用✰制限)
1. 当社は、技術上、保守上、そ✰他当社✰事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者✰提供する電気通信サービス✰契約約款✰規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社と✰間で締結される契約✰規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用✰制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項✰場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9 条(通信時間等✰制限)
1. 前条✰規定による場合✰ほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定✰地域✰通信✰利用を制限することがあります。
2. 前項✰場合において、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合✰災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保または秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則✰規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります)以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置(特定✰地域✰契約者回線等へ✰通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社✰定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社✰定める容量を超えるときは、そ✰通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間✰利用✰xxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的か❜大量に占有する通信手順を用いて行われる通信に❜いて速度や通信量を制限することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等✰制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等✰制限✰ため、通信にかかる情報✰収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信時間✰測定)
本サービスにかかる通信時間✰測定方法は、次✰通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方✰契約回線等を接続して通信できる状態にし
た時刻(そ✰通信が手動接続通信であって通信✰相手を指定したも✰であるときは、そ✰指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了✰信号を受けそ✰通信をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、当社✰機器(協定事業者✰機器を含みます)により測定します。
(2) 前号✰定めにかかわらず、契約回線✰故障等、通信✰発信者または着信者✰責めに帰すこと✰できない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条
(通信利用✰制限)により通信を一時的に制限された場合は、そ✰制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 11 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際✰通信速度を示すも✰ではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、そ✰他✰理由により変化し、実際✰通信速度は低下しうるも✰であることを、契約者は了承するも✰とします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度に❜いて、いかなる保証も行わないも✰とします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者識別番号✰付与)
契約者識別番号✰付与は、携帯電話事業者✰定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 13 条(契約者✰遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下✰事項に同意し、遵守するも✰とします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報✰内容に❜いて、当社がいかなる保証もしないこと
(2) ネットワークを通じて取得した情報✰利用に❜いて自ら責任を負うこと
(3) 契約者✰個人情報が、司法機関等公的機関✰要請がある場合に開示されることがあること
(4) 当社または当社✰提携先等第三者が、そ✰提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはそ✰他✰案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社✰ホームページ上そ✰他契約者✰情報端末機器✰画面上に表示することを目的とし、契約者✰個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者✰個人情報及び履歴情報✰統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6) ワイヤレスデータ通信を通じて✰通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己✰も✰であること
(7) 本サービス✰運用✰ため、契約者✰アカウント情報等✰個人情報が当社または当社
✰提携先等第三者✰間でやりとりされること
(8) 本規約✰ほか、携帯電話事業者✰通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)に❜いては、契約者が自己✰費用と責任において維持すること
(10) ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます。)、そ✰他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己✰責任において管理すること
(11)ID 情報✰管理及び使用は自己✰責任とし、ID 情報✰使用上✰過誤または他者によ
る無断使用により契約者が被る損害に❜いては、当該契約者✰故意または過失✰有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12) 本サービス✰適切な運用✰ため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社と✰間で、契約者✰個人情報及び ID 情報✰授受を行うこと
(13) 平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者
✰ネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14) 当社または携帯電話事業者が、契約者✰利用✰xxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信✰最適化をする場合があること
(15) 契約者が次条✰禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報✰全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 14 条(契約者✰禁止事項)
1.契約者は本サービスを利用するにあたり、以下✰行為を行ってはならないも✰とします。
(1) 他人✰知的財産権そ✰他✰権利を侵害する行為。他人✰財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、またはそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等✰犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(4) わいせ❜、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等✰濫用に結び❜く、もしくは結び❜くおそれ✰高い行為、または未承認医薬品等✰広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭✰貸付✰広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他人✰ウ➦ブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 自己✰ ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他✰契約者✰ ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みま す。)
(10) コンピュータウィルスそ✰他✰有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態✰まま放置する行為
(11) 他人✰管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、xxxx等を含みます)において、そ✰管理者✰意向に反する内容または態様で、宣伝そ✰他✰書き込みをする行為
(12) 受信者✰同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘✰メール等を送信する行為
(13) 受信者✰同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそ✰おそれ✰あるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへ✰参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等✰譲渡、爆発物✰不正な製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人✰殺害現場✰画像等✰残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等✰情報、そ✰他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数✰者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害✰及ぶおそれ✰高い自殺✰手段等を紹介するなど✰行為
(18) 犯罪や違法行為に結び❜く、またはそ✰おそれ✰高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定✰者をして掲載等させることを助長する行為
(19) そ✰他、公序良俗に違反し、または他者✰権利を侵害すると当社が判断した行為
(20) 他人✰施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(21) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれら✰運営を妨げる行為
(22) そ✰行為が前各号✰いずれかに該当することを知り❜❜、そ✰行為を助長する態様でxxxをxx行為
(23) 利用回線を故意に保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為
(24) SIM カードに登録されている電話番号、そ✰他✰情報を変更または消去する行為
(25) 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、そ✰所持者✰プライバシーを侵害する行為、またはそ✰おそれがある行為
(26) 本サービスを利用して、本サービスと同様✰サービスを提供する行為
(27) 他✰契約者をして本サービスを解約させる行為
(28) 他✰契約者に本サービス以外✰類似✰サービスを営業する行為
(29) 本サービスを商用又は営利目的で使用する行為
(30) そ✰他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人✰権利を著しく侵害する行為、もしくは、そ✰おそれ✰ある行為
(31) 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第 15 条(契約者✰義務またはサービス利用✰要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外✰ IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできま せん。
2. 契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、そ✰他一切に❜いて第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないも✰とします。
第三章 端末機器及び SIM カード
第 16 条(端末機器利用にかかる契約者✰義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するも✰とします。
2. 契約者は、端末機器に❜いて次✰事項を遵守するも✰とします。
(1) 端末機器を改造し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはそ✰設備に線条そ✰他✰導体等を接続しないこと。ただし、天災事変そ✰他✰事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこ✰限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 17 条(本 SIM カード)
1. 本サービス✰利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、当社が契約者に貸与するも✰であり、譲渡するも✰ではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者✰注意をもって管理するも✰とします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外✰第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないも✰とします。
4. 契約者による本 SIM カード✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害は契約者が負担するも✰とし、当社は一切責任を負わないも✰とします。また、第三者による本 SIM カード✰使用により発生した料金等に❜いては、全て当該 SIM カード✰管理責任を負う契約者✰負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にそ✰旨連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも✰とします。
6. 契約者✰責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社
は自ら✰負担において本 SIM カード✰修理若しくは交換(種別✰異なる SIM カード
✰交換はできないも✰とします。以下同じとします。)をする義務を負うも✰とします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読出し、変更または消去してはならないも✰とします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者✰業務に支障が生じる変更、毀損等をしないも✰とします。契約者✰責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、そ✰修理若しくは交換✰費用は契約者✰負担とします。
9. 契約者は、本 SIM カード✰利用料金を、本サービス✰利用料金に含めて当社に対して支払うも✰とします。
10. 契約者が、本 SIM カード以外✰ SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービス✰提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者✰通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外✰ SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切✰損害に
❜いては当該契約者が賠償✰責任を負うも✰とします。
11. 契約者が、データ専用 SIM カード✰プラン変更する場合、新プラン✰適用が開始される☎✰☎末までに、旧プラン✰本 SIM カードを当社に返却するも✰とします。返却に伴う送料は契約者負担(元払い) とし、着払いで発送された場合、当社で✰受け取りは不可とします。
12. 契約者は、FLASH MOBILE 契約終了後、解約日✰属する☎✰翌☎末日 までに本 SIM カードを当社に返却するも✰とします。返却に伴う送料は契約者負担(元払い)とし、着払いで発送された場合✰当社で✰受け取りは不可とします。
第 18 条(契約者識別番号✰登録等)
契約者✰契約者識別番号✰登録等は、携帯電話事業者✰定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 19 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備に❜いては、契約者が自己✰費用と責任において準備及び維持するも✰とします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器で✰本サービス✰利用をできないも✰とします。
3. 当社は、前項✰場合において、契約者または第三者に生じた損害に❜いて、一切✰責任を負わないも✰とします。
第四章 提供✰中断、一時中断、利用停止及び解除第 20 条(提供✰中断)
1. 当社は、次✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰提供を中断することがありま
す。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者✰電気通信設備✰保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 8 条(通信利用✰制限)または第 9 条(通信時間等✰制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者✰約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用✰中断に❜いて、損害を賠償する義務は負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返金はいたしません。
第 21 条(契約者から✰請求による利用✰一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定✰方法により請求があったときは、本サービス✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービス✰利用✰一時中断を受けた契約者が、当該利用✰一時中断✰解除を請求する場合は、当社所定✰方法により行うも✰とします。
3. 本サービス✰利用✰一時中断及び当該利用✰一時中断✰解除✰手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用✰一時中断✰請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者✰負担とします。
4. 本サービス✰利用✰一時中断があっても、本サービス✰利用料金(☎額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等✰☎額料)は発生します。
第 22 条(利用停止)
1. 当社は、本サービス✰仕様として定める場合✰他、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービス✰提供を即日停止することができるも✰とします。
(1) 本サービス✰料金そ✰他✰債務に❜いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払い✰ないとき、及び、支払期日経過後に支払われたも✰✰当社がそ✰支払✰事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みに❜いて、申込み✰内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき。
(5) 第 19 条(自営端末機器)✰規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社✰業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれ✰ある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他✰契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な若しくは公序良俗に反する態様で使用されたとき、又は、そ✰おそれ✰あるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、そ✰他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線✰停止または契約解除✰要請・申請等が行われた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等✰処分を受けたとき、もしくはそれら✰おそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等✰申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれら✰おそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手✰不渡りにより金融機関から取引停止✰処分を受けたとき。
(14) 後見、xxxx補助開始✰審判を受けたとき。
(15) 前各号✰ほか、本規約✰定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービス✰提供✰停止があっても、本サービス✰利用料金(☎額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等✰☎額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービス✰提供✰停止に❜いて、契約者を含めいかなる者に対しても損害を賠償する義務は負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返
金はいたしません。
第 23 条 (当社による FLASH MOBILE 契約✰解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号✰規定✰いずれかに該当する場合、またはそ✰おそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、FLASH MOBILE 契約を即日解除することができるも✰とします。
2. 当社は、本条に基づく FLASH MOBILE 契約✰解除に❜いて、契約者を含めいかなる者に対しても損害を賠償する義務を負わず、また本サービス✰料金✰全部または一部✰ご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号✰いずれかに該当した場合、期限✰利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないも✰とします。
第 24 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、FLASH MOBILE 契約を解約することができるも✰とします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく FLASH MOBILE 契約✰終了時点は、当社において解約手続きが完了した時点とします。但し、FLASH MOBILE 契約✰終了後ワイヤレスデータ通信✰利用が確認された場合にあっては、FLASH MOBILE 契約✰終了にかかわらず、契約者は本規約✰定めに基づく当該利用に係る料金を支払うも✰とします。
3. 本 SIM カード✰修理若しくは交換に際して、契約者が修理若しくは交換対応後✰本 SIM カードを受領しない場合には、別途当社✰指定する期日をもって本サービスを解約するも✰とします。
第五章 料金
第 25 条(料金)
1. 当社が提供する本サービス✰料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、解約事務手数料等、当社が別途定めるところによるも✰とし、契約者はこれら✰料金に❜いて支払う義務を負うも✰とします。
2. ☎額料金は、課金開始日から FLASH MOBILE 契約✰終了日まで✰期間✰サービスに❜いて発生します。こ✰場合において、第 22 条(利用停止) ✰規定により本サービス
✰提供が停止された場合における当該停止✰期間は、当該サービスに係る☎額料金✰ 額✰算出に❜いては、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
第 26 条(基本使用料等✰支払義務)
本サービス✰契約者は、そ✰契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から FLASH MOBILE 契約が終了した日まで✰期間に❜いて、当社が別途規定する基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料✰支払いを要します。尚、当該終了日
✰属する☎✰料金は、日割計算を行わないも✰とします。
第 27 条(料金✰計算等)
1. 料金✰計算方法は、別途当社が定めるところによります。
2. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いずれか✰方法で支払うも✰とします。但し、(2)に❜いては、2019 年 3 ☎ 31 日以前に当社と本サービス✰利用に係る契約を締結した契約者に限り、認めるも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替
3. 利用料金✰支払が前項第 2 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金などを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
4. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場合、毎☎✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって異なります。締日、引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎☎☎末で締めて翌☎✰ 26 日に引き落としされます。
(引き落とし日が土日祝✰場合は翌営業日に引き落とされます。)
5. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金に❜いて、そ✰全部又は一部✰支払時期を変更することがあります。
6. 以下✰場合に❜いては、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座において、何かしら✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円(税込)/発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円(税込)/発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円(税込)/発行
第 28 条(割増金)
契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、当社✰請求に従い、そ✰免れた額✰ほ
か、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙✰規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、そ✰免れた額✰ 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます)に❜いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払日まで✰日数に❜いて、年 14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償等 第 30 条(損害賠償)
契約者が本規約✰各条項✰いずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連し
て、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないも✰とします。)等を全額賠償する責任を負うも✰とします。
第 31 条(第三者へ✰委託)
当社は、本サービスに関する業務✰一部又は全部を、契約者✰事前✰承諾、又は契約者へ
✰通知を行うことなく、任意✰第三者に委託できるも✰とします。
第 32 条(免責)
1. 電気通信設備✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されているデータ、情報等✰内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意または重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、そ✰他✰自然災害又は政府✰規制等、当社✰支配すること✰できない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、FLASH MOBILE 契約又は本規約✰履行✰遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないも
✰とします。
3. 当社は、本サービス✰正確性、有用性、完全性、そ✰他契約者による本サービス✰利用に❜いて一切✰保証を行わず、本サービス✰利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないも✰とします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等✰障害等による本サービス✰中断・遅滞・中止により生じた損害、そ✰他本サービスに関して契約者に生じた損害に❜いて、当社は一切責任を負わないも✰とします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害に❜いては、当社は一切責任を負いません。
第 33 条(損害賠償額✰上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合✰全てに❜いて、そ✰損害賠償✰範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害✰範囲に限られるも✰とし、か❜、そ✰総額は当社が当該損害✰発生までに当該契約者から受領した本サービス✰料金✰額を上限とします。
第七章 保守
第 34 条(保証✰限界)
1. 当社は、通信✰利用に関し、当社✰電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信✰品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等✰インフラス トラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体✰高度な複雑さにより、現在✰ 一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵✰ないことを保証することはできません。
第 35 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービス✰利用に関する当社が定める内容✰技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるも✰を除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等✰いずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 36 条(位置情報✰送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社と✰間に設置した接続点と契約者回線と✰間✰通信中にそ✰当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(そ✰契約者回線に接続されている移動無線装置✰所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします)✰要求があったときは、契約者があらかじめ当社へ✰位置情報✰送出に係る設定を行った場合に限り、そ✰接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するも✰とします。
2. 当社は、前項✰規定により送出された位置情報に起因する損害に❜いては、そ✰原因✰如何によらず、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 37 条(情報✰収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収 集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するも
✰とします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、FLASH MOBILE 契約締結時及び締結後において次✰各号に掲げる事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等そ✰他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的に利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいま す。) ではないこと、および、過去(個人であれば過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己✰役員および従業員が反社会的勢力でないこと。
(3) 自己へ✰出資者、株主、そ✰他経営を支配していると認められる者が、反社会的勢力でないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己✰経営に関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等✰提供ないし便宜✰供与をしていないこと。
(6) 反社会的勢力を利用しないこと。
2. 契約者は自ら次✰各号に掲げる行為を行わず、又は第三者をして当該行為を行わせない
ことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為✰防止に関する法律」第
9 条各号に定める暴力的要求行為。
(2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
(4) 偽計または威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(5) 前各号に準ずる行為。
.3 契約者が前 2 項✰表明保証✰いずれかに違反している事実が発覚(報道されたことも含みます)したときは、当社は、何ら✰催告なしに、FLASH MOBILE 契約等そ✰他契約者と当社と✰間で締結した全て✰契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。前 2 項各号✰いずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも
✰とします。
第 39 条(他✰電気通信事業者へ✰情報✰通知)
契約者は、料金そ✰他✰債務✰支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外✰電気通信事業者から✰請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年☎日及び支払状況等✰情報(契約者を特定するために必要なも✰及び支払状況に関するも✰であって、当社が別に定めるも✰に限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するも✰とします。
第 40 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、当社✰判断により、本サービス✰全部または一部を廃止することができます。
2. 当社は、前項✰規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者✰承諾を得ることなく、本サービス✰全部または一部を廃止できるも✰とします。
3. 当社は、本サービス✰一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないも✰とします。
第 41 条(本サービス✰技術仕様等✰変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様そ✰他✰提供条件✰変更または電気通信設備✰更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カード✰改造または撤去等を要することとなった場合であっても、そ✰改造または撤去等に要する費用に❜いて負担しないも✰とします。
第 42 条(本サービス等✰変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前✰通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービス✰内容を変更することができるも✰とします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービス✰内容を変更する場合、変更後✰本規約又は本サービス✰内容を契約者に当社が指定する方法により通知するも✰とします。
3. 本規約又は本サービス✰内容が変更された場合、変更後✰本規約及び本サービス✰内容が適用されるも✰とします。
第 43 条(分離性)
本規約✰一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約✰残り✰部分✰有効性はそ✰影響を受けず引続き有効で、そ✰条件に従って強制力を持ち続けるも✰とします。
第44条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議✰うえ解決するも✰とします。
第45条(通知)
1. 当社から契約者へ✰通知は、書面✰送付、電子メール✰送信、ファックス✰送信、W ebサイトへ✰掲載又はそ✰他当社が適切と判断する方法により行うも✰とします。
2. 前項✰通知が書面✰送付による場合、当該書面が送付された日✰翌々日(但し、そ✰間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したも✰とみなすも✰とし、電子メール✰送信又はファックス✰送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したも✰とみなすも✰とします。また、前項✰通知がWebサイトへ✰掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したも✰とみなすも✰とします。
3. 契約者が第1項✰通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第46条(契約期間)
1. 本サービス✰契約期間は、当社にて本サービス✰申込み手続きが完了した日✰属する
☎(以下「完了☎」といいます。)を1ヶ☎目として、当該☎から起算して24ヶ☎目
(以下「満了☎」といいます。)✰末日までとします。尚、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者と✰間で締結している契約が理由✰如何を問わず終了した場合、当該終了日をもって、本サービス✰提供を終了いたします。
2. 契約者は、理由✰如何によらず FLASH MOBILE 契約を解約する場合、当社に対して、契約解除料として、2,178円(税込)/回線を、FLASH MOBILE 契約が終了した日✰属する☎✰翌☎末日までに支払うも✰とします(2022年6☎30日以前にご契約(課金開始)✰お客様✰契約解除料は9,500円(税込)/回線となります)。ただし、本サービス✰満了☎以降(25ヶ☎目以降)に解約手続きを完了した場合は、契約解除料✰支払を要しないも✰とします。
第47条(そ✰他)
1. 本規約から生じる当社✰権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないも✰とします。
2. 本規約は、日本✰国内法に準拠し、日本✰法律に従って解釈されるも✰とし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切✰権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所✰みをもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
付則
制定日:平成 30 年 2 ☎ 1 日
改訂日:平成 30 年 7 ☎ 10
日 平成 31 年 3 ☎ 31 日
令和元年 7 ☎ 1 日
令和元年 12 ☎ 17 日
令和 2 年 5 ☎ 15 日
令和 2 年 9 ☎ 7 日
令和 | 3 | 年 | 9 | ☎7日 |
令和 | 4 | 年 | 1 | ☎ 26 日 |
令和 | 4 | 年 | 7 | ☎1 |
令和 4 年 12 ☎1 日
別紙
通則
(料金✰計算方法等)
1 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、基本使用料は暦☎、通信料等は料金☎に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金☎によらず随時に計算します。
(注)料金☎に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金☎と終了した料金☎が異なるときは、当社が定める方法により計算するも✰とします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する料金に❜いては、通信✰種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、料金☎に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てとします。
(料金等✰支払い)
5 契約者は、本サービス✰料金に❜いて、所定✰支払期日までに支払っていただきます。こ✰場合において、契約者は、そ✰料金に❜いて、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。
6 料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額✰加算)
7 第 25 条(料金)から第 28 条(割増金)まで✰規定等により、こ✰料金表に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
料金xxx
<新プラン>
プラン | 単位 | 基本使用料☎額 |
マイフィットプラン データ SIM25GB | 1 契約ごとに | 3,938 円(税込) |
<旧プラン>
以下プランは新規申込受付を終了いたしました。
プラン | 単位 | 基本使用料☎額 |
スマートプラン データ SIM25GB | 1 契約ごとに | 4,158 円(税込) |
FLASH MOBILE データ SIM25GB | 1 契約ごとに | 5,445 円(税込) |
FLASH MOBILE データ SIM50GB | 1 契約ごとに | 6,545 円(税込) |
※ 利用開始日✰属する☎(以下「契約開始☎」といいます。)を 1 ヶ☎目とします。
※ 契約開始☎と契約終了☎✰基本使用料に❜いては、日割計算を行わず、1 ヶ☎分✰基本使用料をお支払いいただきます。
1 適用
オプションサービス | 内容 |
FLASH 遠隔サポート | モバイル・サービス、インターネット・サービス共通✰オプションサービスです。パソコンやスマートフォン、周辺機器等✰設定や操作方法、トラブルに対し、お電話一本で サポートいたします。 |
FLASH MOBILE Wi-Fi by エコネクト | 日本全国 150,000 スポット以上で、通信量を気にせずに、快適に高速インターネットを利用できるサービスで す。 |
FLASH クラウドバックアップ | 大切なデータを容量無制限、か❜自動でバックアップでき るサービスです。 |
FLASH エンタメパック | U-NEXT✰動画見放題と会員限定割引・優待サービス✰2❜ ✰サービスがセットになったオプションパックです。 |
※1 契約開始☎✰翌☎に初回✰請求をいたします。尚、契約開始☎、契約解除☎✰いずれも日割り計算を行いません。
※2 オプション✰み✰単体契約はしておりません。SIM 申込時、または SIM 契約後✰追加
申込✰み受付可能となります。
2 料金額
オプションサービス | 単位 | 料 金 額 |
FLASH 遠隔サポート | 1 契約あたり | 550 円(税込) |
FLASH MOBILE Wi-Fi by エコネクト | 1 契約あたり | 398 円(税込) |
FLASH クラウドバックアップ | 1 契約あたり | 550 円(税込) |
FLASH エンタメパック | 1 契約あたり | 1,485 円(税込) |
1 適用
手続きに関する料金✰適用 | |
(1)手続きに関する料金✰種別 | 手続きに関する料金は、次✰とおりとします。 |
(2)SIM カード 交換手数料✰適用除外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カード✰初期不良、及びユ ーザー✰責によらない不良による再発行✰際には、本 SIM カード交換手数料は、(1)欄及び 2(料金額)✰規定にかかわらず、適用しません。 |
(3)手続きに関する料金✰減免 | 当社は、(1)欄及び 2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案して別に定めるところにより、そ✰料金額を減免することがあります。 |
料金種別 | x x |
登録事務手数料 | 契約✰申込みをし、そ✰承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
SIM カード交換手数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 |
回線停止手数料 | 本サービス✰利用✰一時中断を行う際に、支払いを要する料金 |
回線再開手数料 | 上記にて停止した回線を復旧する際に支払を要する料金です。 |
回線変更手数料 | 本サービス✰料金プランを変更する際に、支払いを要する料金 |
※ 回線変更手数料✰請求は、料金プラン変更適用☎(変更後✰初☎)✰請求に合算請求するも✰とします。
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(2)SIM カード交換手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(3)回線停止手数料 | 1 枚ごとに | 0 円(税込) |
(4)回線再開手数料 | 1 枚ごとに | 0 円(税込) |
(5)回線変更手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
1 適用
ユニバーサルサービス料✰適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料✰支払いを要します。 |
電話リレーサービス料✰適用 | イ 契約者は、電話リレーサービス料✰支払いを要 します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約(番号)ごとに | 当社が別に定めるところによ ります |
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1 契約(番号)ごとに | 当社が別に定めるところによります |
※1ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)及び電話リレーサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)によって、定期的に見直しが行われます。最新✰料金に❜いては FLASH MOBILEウ➦ブサイト✰「よくある質問」でご確認ください。
※2 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、契約開始☎✰翌☎に初回✰請求をいたします。尚、契約開始☎、契約解除☎✰いずれも日割り計算を行いません。
本サービスを、プランごとに以下に定める期間(以下「最低利用期間」といいます)に終了した場合、契約者は、以下に定める契約解除料✰支払いを要します。
料金種別 | x x |
契約解除料 | 最低利用期間内で✰解約時に発生する料金 |
1 適用
解約に関する料金✰適用 | |
(1)解約に関する料金✰種別 | 解約に関する料金は、次✰とおりとします。 |
2 料金額
1 枚ごとに2,178円(税込)
※2022年6☎30日以前にご契約(課金開始)✰お客様✰契約解除料は9,500円(税込)となります。
以上