WAKWAK ピアル (BB-EAST) 利用規程
総則
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下「当社」といいます)は、マンションソリューションサービス「WAKWAK ピアル」(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスを利用する独立行政法人都市再生機構(以下、「都市機構」といいます。)の住宅の入居者様(以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり WAKWAK ピアル(BB-EAST)利用規程(以下、「本規程」といいます。)を定めます。
2.本規程は、当社が提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」(以下、「WAKWAK」といいます。)の提供条件等について定める「WAKWAK 利用規約」(以下、「WAKWAK 規約」といいます。)に基づく個別規程に該当します。本規程に定める事項以外については、WAKWAK 規約に定める条項が適用されるものとします。本規程と WAKWAK 規約の条項に相違又は矛盾する定めがある場合は、本規程の条項が優先して適用されるものとします。
3.本規程は、当社の都合により随時変更することがあります。この場合、料金その他のサービス提供条件は、変更後の規程を適用するものとします。
4.当社は、前項の変更を行う場合は、一定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
5.当社が別途サービスごとに規定する追加規程は、本規程の一部を構成するものとし、本規程と追加規程が異なる場合には追加規程が優先するものとします。
本サービスの定義
第2条 本サービスは、当社及び都市機構との間で締結された「xx内 LAN 方式によるインターネット接続等に関する協定書」(以下、「協定書」といいます。)に基づき、当社及び都市機構が設置、運用するルータ等の設備及び第4条に定める契約者の機器等(以下、これらを合わせて「インターネットマンションシステム」といいます。)を利用して、当社が契約者に対してインターネット接続サービス「WAKWAK」をWAKWAK 規約及び本規程に基づき提供するサービスです。
利用契約の締結
第3条 本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、WAKWAK 規約及び本規程を承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の手続きに従って、申込者が利用契約当事者として利用契約締結を申込みます。申込者が未xx者の場合、申込者が利用契約当事者として当社が別途指定する所定の手続きに従って利用契約締結を申し込むことができますが、当社が別途指定する書面により、親権者の同意を得ることが必要となります。
2.既に申込者が、「WAKWAK」を利用されている場合は、「WAKWAK」からの本サービスへのコース変更はできないものとします。
利用前の準備
第4条 契約者は、自己の負担において本サービスを利用するために必要な通信機器(付属機器を含む)、ソフトウェア等を準備するものとします。
サービスの開始
第5条 申込者が当社所定の様式で書面による申込みを行った場合、当社は、所定の手続きを経た上で登録を行い、当社が別途定める方法により本サービスの提供開始日を申込者(契約者)へ通知いたします。
提供するサービス
第6条 当社が、契約者に対し提供する本サービスの内容は、当社が別に定める「WAKWAK ピア ル(BB-EAST)サービスメニューおよび料金表」(以下、「サービスメニューおよび料金表」といいます。)に規定します。なお、本サービスの利用の際に、当社が別途提示する個別規程若しくはその他の規約又は、使用許諾条件等(以下、総称して「その他規約等」といいます。)がある場合には、契約者は、本規程に加えてその他規約等に従うものとします。
利用料金等
第7条 当社は、契約者に対し、「サービスメニューおよび料金表」に定める条件に従い、本サービスの料金(以下、「サービス料金」といいます。)を適用します。
2.契約者は、決済方法としてクレジットカードを使用することとし、当該クレジットカードの利用規約に従うものとします。この場合において、契約者は、当社が本条1項に規定するサービス料金を、当社が指定する代金回収代行業者を通じて徴収することを承認していただきます。
3.契約者は、サービス料金の支払いに関しては、前項に定める決済方法のみ利用できるものとします。ただし当社が特に認める場合はこの限りではありません。
サービスの中止・中断
第8条 当社は、WAKWAK 規約の条項に加え、以下の事項に該当する場合、本サービスを中止・中断することができるものとします。
(1)インターネットマンションシステムの保守もしくは工事を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合。
(2)その他、本サービスの運営上、中止中断することが必要であると当社が判断した場合。
サービスの運営、故障等
第9条 契約者は、本サービスの利用中に異常が発生した場合、もしくは異常を感じた場合は、契約者自身の設備等に故障が無いことを確認の上、当社が別に指定するお客様窓口へ速やかに連絡をするものとします。
2.当社は、前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する故障の有無について検査を行い、当社の原因による故障を発見した場合は速やかに補修するものとします。
3.前項において、当社の設備に関する故障の原因が、契約者の責に帰すべき理由による場合、復旧に係る費用については、契約者の負担とさせていただきます。
解約
第10条 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、解約希望月の末日までに当社が指定するホームページから当社の定める方法によりオンラインで届け出ていただくこととします。この場合、当該月末をもって解約とし、月の途中で解約することはできないものとします。
2.契約者が前項に定める方法以外の方法で利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の20日(消印有効)までに当社が別に定める条件に従い、当社に届け出るものとします。20日
(消印有効)までの届出の場合、当該月末に解約となり、21日以降となった場合には、翌月末の解約となります。従って、前項に定める方法以外の方法で解約する場合も、月の途中で解約することはできません。
3.契約月に解約した場合、1 ヶ月分のサービス料金はお支払いいただきます。
4.当社は、協定書が満了又は解約等により終了した場合は、事前通知をもって本規程に基づく契約者との利用契約を解約することができるものとします。
5.解約時までに契約者が本サービスの利用により発生した全ての債務は、解約後といえども存続し、契約者は当社に対し、その債務の履行義務を負うこととなります。また、当社は、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないと共に、契約者が解約に伴って、当社に対して、なんらの請求権を取得しないこととします。
初期契約解除制度
第10条の2 契約者は、当社から送付する契約の内容を記載した契約締結書面等受領日から 8日間の期間内に、当社が定める方法により契約解除を行う旨の書面を当社へ送付することにより、契約を解除することができるものとします。この効力は、書面を発送した時点で生じます。
2.前項の定めにより、契約を解除する場合、第10条は適用しないものとします。
3.第 1 項の定めにより、契約を解除する場合、当社は開通工事にかかった工事費用を 25,300 円
(税込)を上限として請求します。ただし、特殊な建物への対応により実施する工事で発生する費用については実費を別途請求します。
4.第1 項の定めにより、契約を解除する場合、本サービスの月額基本料金およびオプションサービスの月額基本料金を請求しません。契約を解除するまでの期間において発生した本サービスの月額基本料金およびオプションサービスの月額基本料金をすでに支払済みの場合は、当該料金を返還します。
5.第4項にかかわらず、契約解除を行う旨の書面を発送する前にPC 訪問設定サービスを申込、訪問設定作業が完了した場合、発生した PC 訪問設定サービスに係るサービス料金について全額を請求します。また、ピアルフォン II を契約している場合、通話料を請求します。
禁止事項
第11条 契約者は、本サービス利用にあたって WAKWAK 規約第19条に定める行為を行ってはならないものとします。
契約者資格の中断・取消、利用の停止・利用契約の解除
第12条 当社は、WAKWAK 規約第26条に加え、契約者が本規程第11条に定める禁止行為(以下「禁止行為」といいます。)を行った場合、以下のとおり契約者資格の中断又は取消、並びに利用の制限、停止又は利用契約の解除をできるものとします。
(1) 当社は、契約者が禁止行為を行っていると当社において認めた場合、契約者に対して、その旨を通知することがあります。
(2) 当社は、(1) の通知の有無にかかわらず、契約者が禁止行為を行っていると当社において認めた場合、直ちに当該契約者のサービス利用を制限し、又はその契約者資格を中断するとともにサービス利用を停止し、あるいはその契約者資格を取り消すとともに利用契約を解除することができるものとします。
(3) 契約者資格が取り消され、あるいは利用契約が解除された場合、当該契約者は当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、すでに支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
なお、契約者資格の中断又はサービス利用制限あるいは利用停止の場合においても、当社は、サービス料金全額を契約者に請求できるものとし、また、すでに支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(4) 当社は、契約者が禁止行為を行ったことに起因して発生した下記損害について、当該契約者に対し損害賠償を請求することができます。
① 当該禁止行為に起因して当社設備が直接間接に受けた損害
② 当該禁止行為に起因して第三者(本サービス利用契約者)の通信が受けた悪影響に関し、第三者からのクレーム対応のために必要となった費用(弁護士費用を含む)相当額の損害
③ その他当該禁止行為との間に相当因果関係が認められる損害責任の制限
第13条 当社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して72時間以上その状態が連続したときに限り、サービス料金の月額定額料金の30分の1(年額定額料金の場合は365分の1)に本サービスを利用できなかった日数を乗じた額(100円未満切捨て)を上限として、契約者に現実に生じた通常の直接損害を賠償します。なお、契約者が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から6ヶ月に限られるものとします。また、天災地変等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用されないものとします。
付則本規程は 2001 年 12 月1日より実施するものとします。
2024 年 2 月 1 日一部改定