第 6 条 お客さまは、前条第 1 項の申込みにあたって、別紙「防護管工事について」4(1)の中電配電サポート株式会社申込 Web サイトの「防護管取付申込シート」および別紙「防護管工事について」5 の当社 Web サイトの「電線の近くで作業される方へ」を参考に、自らの責任で同条第 2 項第三号の防護管取付範囲を画定し、当該範囲を当社が特定・確認できる資料
防護管工事請負契約約款[2021 年 11 月 1 日版]
中部電力パワーグリッド株式会社
本約款は、中部電力パワーグリッド株式会社(以下、「当社」という。)と当社配電線およびその関連設備に絶縁用防護具(以下、「防護管」という。)の取付を希望される方(以下、「お客さま」という。)との間の防護管工事請負契約(以下、「この契約」という。)について、基本的な事項を定めるものである。
(総則)
第 1 条 当社およびお客さまは、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、xxを守り、本約款に基づき、誠実にこの契約を履行する。
(目的)
第 2 条 当社は、この契約に基づいて、次条の防護管工事を請負い、その結果をお客さまに通知するものとし、お客さまは、その工事費(以下、「防護管工事費」という。)を当社に支払うとともに、第 10 条第 2 項の検査合格日から第 5 条第 2 項第四号の防護管取付期間の末日まで
の間、第 12 条に基づき防護管が適切な状態に保たれるよう管理し、万一防護管により第三者に損害が生じた場合には、お客さまの責任と負担で対応するものとする。
(工事の内容)
第 3 条 お客さまが当社に発注する防護管工事は、次の工事とする。
一 当社所有の高圧および低圧架空配電線路(機器を含む。)への防護管の取付および取外二 当社所有の架空弱電線路への防護管の取付および取外
(業務の委託)
第 4 条 当社は、前条の防護管工事およびこれに付帯関連する業務(現場での事前立会、請求等の業務)をxx配電サポート株式会社ならびに株式会社トーエネックおよびその協力会社に委託して実施する。
(防護管工事請負契約の成立)
第 5 条 お客さまが本約款に同意のうえで当社に防護管の取付を申込みし、当社が申込みを受付した時点で、この契約が成立したものとする。ただし、以下の各号の場合、当社は、申込みを受付しないことができるものとする。
一 次項第四号の防護管取付期間の開始日(以下、「開始日」という。)までに 16 営業日(営業日とは、土日祝日および12月29日から1月3日までの期間を除く日をいう。以下同様とする。)が確保されていない場合
二 次条第 2 項の事前立会を希望する場合において、開始日までに 21 営業日が確保されていない場合
三 お客さまが、すでに成立済みの他の本約款に基づく防護管工事請負契約において、第 11
条第 3 項の支払期限後さらに1か月経過してもなお支払いを行っていない場合四 次項の要件を満たしていない場合
2 お客さまは、前項の申込みにあたり、以下の各号の事項を明らかにするものとする。一 防護管取付設備(防護管を取付する対象設備)
二 防護管取付理由(お客さまが防護管取付設備の付近でする作業等の内容)三 防護管取付範囲(防護管を取付する具体的な範囲)
四 防護管取付期間(お客さまの作業等により防護管が必要となる期間)
3 当社は、申込み内容に基づき、防護管工事費の見積書(以下、「見積書」という。)を作成し、お客さまへ提示する。
4 お客さまは、開始日の 8 営業日前までに見積書の内容を承諾するか否かを当社に回答するものとする。
5 当社は、第 2 項第三号の防護管取付範囲において、防護管取付工事実施後の部分的な取外の依頼には応じない。
(防護管取付範囲)
第 6 条 お客さまは、前条第 1 項の申込みにあたって、別紙「防護管工事について」4(1)のxx配電サポート株式会社申込 Web サイトの「防護管取付申込シート」および別紙「防護管工事について」5 の当社 Web サイトの「電線の近くで作業される方へ」を参考に、自らの責任で同条第 2 項第三号の防護管取付範囲を画定し、当該範囲を当社が特定・確認できる資料
(平面図、立面図、写真等)を原則として当該申込 Web サイトから提出するものとする。
2 お客さまが前条第 2 項第三号の防護管取付範囲を画定するなどのために現場で当社との事前立会を希望する場合、当社は可能な限りこれに応じるものとし、お客さまは、その事前立会費用(金額の詳細は、別紙「防護管工事について」4(1)のxx配電サポート株式会社申込 Web サイト参照)を当社に支払うものとする。
3 防護管取付範囲の適否を含め、防護管取付範囲の判断およびその結果により生じる一切の責任は、お客さまがこれを負うものとする。
(防護管取付期間)
第 7 条 防護管取付期間は、開始日から 3 年(36 か月)を上限とする。
2 お客さまが前項に定める上限を超過する期間の防護管取付を希望する場合、お客さまは、開始日から 35 か月が経過する日までに、この契約とは別に、新たに防護管工事にかかる申込みを行うものとする。
(防護管の取付)
第 8 条 当社は、開始日までに防護管の取り付け(前条第 2 項に基づく申込みにおいては既設防護管の取り替え)を行うものとする。
(防護管工事における当社実施事項)
第 9 条 当社は、防護管工事の実施にあたって、以下の各号の事項を実施する。x xx公園法や道路交通法等の法令に基づく許可申請
二 近隣への作業周知
2 防護管工事に起因して第三者に損害が生じた場合、または第三者から苦情が寄せられた場合には、当社が自らの責任と負担で対応する。ただし、これらがお客さまの責めにより発生したものである場合は、この限りでない。
(防護管取付後の検査)
第 10 条 当社は、防護管取付工事の完了後、お客さまにメールまたは電話により、その結果を通知するとともに、取付状態の検査を求める。お客さまは、別紙「防護管工事について」3 の
「防護管取付状態チェックシート」を用いて当該通知から 7 日以内またはお客さまの作業開始日のいずれか早い日までに検査を行い、取付状態に不備がある場合は、別紙「防護管工事について」4(1)の連絡先に連絡する。
2 前項の期日までに当社への連絡がない場合は、前項の通知から 8 日目または作業開始日のいずれか早い日を検査合格日とする。
3 当社は、お客さまから第 1 項の取付状態に不備がある旨の連絡があった場合、速やかに取付状態を確認のうえ、その是正等の必要な対応を実施する。なお、当該不備が当社の責めによらない事由によるものである場合は、お客さまは、その是正等に要した費用を当社に支払うものとする。
(請求、支払い)
第 11 条 当社は、防護管取付工事の完了後、お客さまにメールまたは FAX・郵送により、防護管工事費の請求書を送付する。
2 防護管工事費の他にお客さまが本約款およびこの契約に基づき当社に支払うべき費用については、その都度、当社はお客さまに前項と同様の方法により請求書を送付する。
3 お客さまは、前二項の請求書の発行日から 1 か月以内に当社からの請求金額を銀行振込または当社所定の方法で支払うものとする。なお、銀行振込に要する振込手数料は、お客さまの負担とする。
(防護管取付期間中の扱い)
第 12 条 お客さまは、別紙「防護管工事について」の確認事項を遵守し、防護管の取外や移動等、防護管取付状況に変更をきたすような行為を行わないものとする。
2 第 5 条第 2 項第三号の防護管取付範囲に変更の必要が生じた場合、または第 10 条第 2 項の検査合格日以降に防護管に異常(ずれ、外れ等)が発生した場合、お客さまは、直ちに防護管取付設備付近での作業を中断し、速やかにその旨を別紙「防護管工事について」4(1)の連絡先に連絡するものとし、当該変更の必要や異常が生じた理由がいかなるものであっても、当社がその対応または是正等に要した費用を当社に支払うものとする。
3 第 5 条第 2 項第四号の防護管取付期間に変更の必要が生じた場合、お客さまは速やかにその旨を別紙「防護管工事について」4(1)の連絡先に連絡するものとし、当該変更により防護管取付期間の年数(1 年未満の年は 1 年とみなす。)が増加するときには、お客さまは、増加年数分の費用を当社に支払うものとする。なお、当該変更により防護管取付期間の年数が減少したとしても、防護管工事費および増加年数分の費用の減額または払戻しは行わないものとする。
4 お客さまは、この契約を第三者へ引き継ぐ場合、事前にその旨を別紙「防護管工事について」4(1)の連絡先に連絡するとともに、この契約に定められたお客さまの義務を承継人へ引き継ぐものとする。
(防護管の追加取付)
第 13 条 お客さまは、防護管取付期間中に追加の防護管の取付が必要となった場合には、この契約とは別に、新たに当該追加分の防護管工事にかかる申込みを行うものとする。
(防護管取外の確認)
第 14 条 当社は、第 5 条第 2 項第四号の防護管取付期間満了の 4 週間前までにメールまたは電話
により取付期間の終了日をお客さまに通知する。なお、取付期間が 4 週間以内の場合は、この限りでない。
2 第 5 条第 2 項第四号の防護管取付期間満了後または第 16 条に基づくこの契約の解除後、当社は、いつでも自らの責任において当該防護管を取外すことができるものとする。なお、防護管取外工事にかかるお客さまへの通知は、原則として行わない。
(免責)
第 15 条 お客さまは、以下の各号の場合には、防護管の取付が開始日に遅れることがあることをあらかじめ了解する。この場合、当社は、防護管の取付が開始日に遅れることによりお客さまに生じた損害について、一切責任を負わない。
一 第 6 条第 1 項により提出された資料では、防護管取付範囲が特定できない場合二 開始日の 8 営業日前までにお客さまによる見積書の承諾がない場合
三 自然公園法または道路交通法等の法令に基づく許可申請に対する許可が得られない場合
四 自然災害および第三者起因等、当社の責めによらず取付が遅れる場合五 第 10 条第 1 項の検査で防護管の取付状態の不備が判明した場合
六 お客さまが、すでに成立済みの他の本約款に基づく防護管工事請負契約において、第
11 条第 3 項の支払期限後さらに 1 か月経過してもなお支払いを行っていない場合
(契約の解除)
第 16 条 以下の各号の場合、当社はこの契約を解除することができるものとする。
一 お客さまに、資産の差押え、倒産、事業許可の取消し等、事業継続に支障をきたすような事態が生じた場合
二 お客さまに約款違反や著しい背信行為があった場合
三 お客さまが防護管の取付・維持を困難とするような事情を発生させた場合四 お客さまがこの契約の解除を申し出た場合
五 お客さまが第 5 条第 4 項で見積書の内容を承諾しない旨を回答した場合
六 お客さまが第 11 条第 3 項の当社からの請求金額を同項の支払期限後さらに1か月経過してもなお支払わない場合
2 前項の解除に基づくお客さまの費用負担は、その解除時期に応じ、以下の各号のとおりとする。
一 当社が防護管取付の申込みを受付後、お客さまが見積書の内容を承諾する前までの間の解除の場合、お客さまは、当社が準備に要した費用(第 6 条第 2 項の事前立会費用を含む。)を当社に支払うものとする。
二 お客さまが見積書の内容を承諾後、防護管取付工事完了までの間の解除の場合、お客さまは、前号の費用に加え、所定の中途解除費用(金額の詳細は、別紙「防護管工事について」4(1)のxx配電サポート株式会社申込Web サイト参照)を当社に支払うものとする。
三 防護管取付工事完了後の解除の場合、お客さまは、当社がお客さまに送付する防護管工事費の請求書に記載の費用その他この契約に基づきお客さまが当社に支払うこととなる一切の費用を当社に支払うものとする。
3 防護管取付工事の完了前に外的な要因(自然災害、関係法令等)により防護管の取付が困難となった場合、当社およびお客さまは、この契約を解除できるものとする。この場合、当社およびお客さまは、それまでに要した費用、損害賠償金等を互いに請求しないこととする。
(反社会的勢力への対応)
第 17 条 お客さまは、この契約にあたって、以下の各号を確約することとする。
一 お客さま(お客さまの役員、従業員を含みます。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会的運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと。
二 お客さまの経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと。
三 お客さまが反社会的勢力と取引していないこと。反社会的勢力の利益のために行動していないこと。
2 お客さまが前項の各号に該当することとなった場合には、当社は催告なく契約を解除できるものとする。この場合、お客さまは前条第 2 項の規定に従い費用を負担するものとする。
(協議事項)
第 18 条 この契約に関連して、本約款に定めのない事項が発生した場合には、当社およびお客さまは協議のうえ、これを決するものとする。
(裁判管轄)
第 19 条 この契約に関する一切の紛争は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(適用)
第 20 条 本約款は、2021年11月1日以降の防護管取付申込み分より適用する。
以 上
別紙
防護管工事について
中部電力パワーグリッド株式会社
お客さまから申込みされた絶縁用防護具(以下、「防護管」という。)取付工事にあたって、以下の内容について確認をお願いする。
1 建設工事等を配電線路付近で作業する場合には、現場作業者の感電災害を防止するため、各事業者さまにて感電防止措置(絶縁用防護具の取付等)を講じることが法律で義務付けられている。当社が代行して防護管の取付を行うが、作業に伴う安全管理は各事業者の方々でお願いする。
※関連法案 労働安全衛生法第 20 条第 3 号、労働安全衛生規則第 349 条、第 570 条
労働安全衛生法第 29 条の 2、労働安全衛生規則第 634 条の 2
2 当社が防護管を取付するまでは、配電線に接近する作業を行わない。
防護管は、絶縁性を有しているが、雨で濡れたり継ぎ目が外れた場合には、十分な絶縁を確保できない場合があり、非常に危険な状況となるおそれがある。
電線や機器などに取付した防護管・防護シートには、重機や足場を絶対に接触させないこと、現場作業者についても、絶対に触れないように現場作業者の皆さまに注意喚起をお願いする。
3 お客さまにて日々、工事前に防護管の取付状態を確認する。
防護管の異常のポイントは、「防護管取付状態チェックシート」を参照。
4 事象に応じて以下の連絡先に連絡する。
(1) 防護xx取付範囲・期間に変更等があった場合、防護xxの異常(ずれ、外れ等)を発見した場合
→xx配電サポート株式会社申込 Web サイト(xxxxx://xxxxxx-xx.xx.xx/)電話 000-000-0000 FAX052-888-8131
(2)お客さま工事において、配電設備に損傷を与えた場合や停電事故が発生した場合
→中部電力パワーグリッド(株)の最寄りの営業所・サービスステーション
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/)
5 電気事故防止に関する内容について確認する。
→中部電力パワーグリッド株式会社の Web サイト「電線の近くで作業される方へ」を確認する。(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxx/)
以 上