反社会的勢力への対応. 第24条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
反社会的勢力への対応. 第21条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
反社会的勢力への対応. お客様は、過去、現在、将来において、自己および自己が実質的に経営支配する会社ならびにその主要な出資者、役職員が暴対法に定める反社会的な勢力ではなく、利用、交際、便宜供与等の一切の関わり合いがないことを証明、保証し誓約します。
反社会的勢力への対応. 第16条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
反社会的勢力への対応. ① お客様が本口座開設時に「反社会的勢力ではない、もしくは反社会的勢力との関係が一切ない」という確約が虚偽であると認められたときは、弊社の申し出により当該契約が解除されるものとします。
反社会的勢力への対応. 第10 条 申込者は防護管取付サービスの契約にあたって,以下の事項を確約します。
反社会的勢力への対応. 1 すべての組合員が、契約時点において反社会的勢力でないこと及び組合員である全期間において反社会的勢力に該当しないことを、表明及び保証すること。
反社会的勢力への対応. 1 当法人は、会員が以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
反社会的勢力への対応. 1. お客様は、自己が以下の各号の何れにも該当しないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないことを、当社に対し表明・保証するものとします。
反社会的勢力への対応. 1. 利用者および当社は、本サービスの契約に際し、現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して 「反社会的勢力」という)でないこと、および次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。 ・反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること ・反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること ・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営者に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること