契約の解除. 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。
契約の解除. 第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除. 第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
契約の解除. 第22条 中央会又は共済契約者は、第2項、第3項又は第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
契約の解除. 乙は、甲が GCP 省令等、治験実施計画書又は本契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、直ちに本契約を解除することができる。ただし、被験者の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りではない。
契約の解除. 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
契約の解除. 第 14 条 甲または乙は、甲または乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるものとする。
契約の解除. 当社は、お客様が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約を解除することができるものとします。
契約の解除. 第 10 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。