なお、受注者は、令和[〇]年に SPC(第 10 条で定義する。以下同じ。)が設立された時点で、本基本契約の当事者として SPC を加えるとともに事業者(運転 維持管理業務委託契約の受託者としての地位にある者をいう。以下同じ。)としての地位及び運転維持管理業務委託契約における受託者としての地位を SPC へ引き継がせ るものとし(以下個別又は総称して「本件承継」という。)、発注者はあらかじめこれを同意及び承諾する。受注者は本件承継により本基本契約に定める事業者としての義務を...
高田浄水場再整備事業
基本契約書(案)
【変更版】
令和3年 9 月
小田原市上下水道局
基本契約書(案)
小田原市上下水道局(以下「発注者」という。)と〔〇〇〇〇〕(〔構成企業のすべてを列挙する。〕)
(以下個別に又は総称して「受注者」といい、〔代表企業名称〕を「代表企業」という。)との間で、高田浄水場再整備事業(以下「本事業」という。)に関する設計建設業務(以下「設計建設業務」という。)及び運転維持管理業務(以下「運転維持管理業務」という。)に関して、以下のとおり基本契約(以下
「本基本契約」という。)を締結する。
なお、受注者は、令和[〇]年に SPC(第 10 条で定義する。以下同じ。)が設立された時点で、本基本契約の当事者として SPC を加えるとともに事業者(運転維持管理業務委託契約の受託者としての地位にある者をいう。以下同じ。)としての地位及び運転維持管理業務委託契約における受託者としての地位を SPC へ引き継がせるものとし(以下個別又は総称して「本件承継」という。)、発注者はあらかじめこれを同意及び承諾する。受注者は本件承継により本基本契約に定める事業者としての義務を免れる(ただし、本基本契約に定める受注者自らの義務を免れるものではない。)。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、高田浄水場再整備事業 基本協定書、設計建設業務請負契約書、並びに運転維持管理業務委託契約書に基づき、設計建設業務及び運転維持管理業務を円滑に遂行するための各当事者の義務及び権利について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者及び事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本基本契約において使用する用語の意義は、本基本契約にて別途定義されている用語を除き、以下のとおりとする。
(1)「運転維持管理業務委託契約」とは、発注者と受注者との間で締結される「高田浄水場再整備事業 運転維持管理業務委託契約書」をいう。
(2)「請負代金」とは、設計建設業務の契約金をいう。
(3)「募集要項等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(4)「要求水準書」とは、「高田浄水場再整備事業 要求水準書」及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面をいう。
(5)「設計建設業務請負契約」とは、発注者と設計建設 JV との間で締結される「高田浄水場再整備事
業 設計建設業務請負契約書」をいう。
(6)「設計建設 JV」とは、受注者である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕により構成される設計・建設共同企業体をいう。
(7)「整備対象施設」とは、本施設(下記(11)にて定義される。)のうち、設計建設業務請負契約に基づき整備される施設をいう。
(8)「構成企業」とは、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕をいう。
(9)「代表企業」とは、〔 〕をいう。
(10)「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(11)「本施設」とは、高田浄水場再整備事業に係る設計建設業務請負契約書に基づき受注者が工事場所に建設する施設、設備及び備品等のすべて、及び継続利用施設、並びに場外施設一式をいう。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1の事業日程により実施されるものとする。
(本件事業者の役割分担)
第5条 本事業の実施において、受注者及び事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)整備対象施設の設計建設業務は、設計建設 JV がこれを行う。
(2)本施設の運転維持管理業務は、事業者がこれを行う。
(3)受注者は、SPC(本件承継後に限る。)の経営を監督し、第 13 条に定める義務を果たさせるものとする。
(本事業に関し当事者が締結すべき契約)
第6条 発注者と設計建設JV は、令和 4 年 6 月[〇]日までを目途として、設計建設業務請負契約を締結する。
2 発注者と受注者は、令和 4 年 6 月[〇]日までを目途として、運転維持管理業務委託契約を締結する。
(本事業の内容)
第7条 本事業の内容は、整備対象施設の設計建設業務及び本施設の運転維持管理業務であり、それぞれの概要は、第8条及び第9条に定めるとおりとする。
(本施設の設計建設業務)
第8条 整備対象施設の設計建設業務の概要は、別紙2に定めるとおりとする。
2 整備対象施設の設計建設業務については、設計建設業務請負契約締結後速やかに設計業務に着手し、別途合意がある場合を除き、整備対象施設の建設工事を着工し、整備対象施設を令和 12 年 3 月 31 日
(膜ろ過方式による浄水施設の建設は、令和 10 年 3 月 31 日までに浄水方式の切り替えが可能となるよう完了すること)までに完成させるものとする。
3 請負代金は、設計建設業務請負契約において、定めるものとする。
4 設計建設 JV は、設計建設業務請負契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 本施設の設計建設業務の詳細は、設計建設業務請負契約によるものとする。
(本施設の運転維持管理業務)
第9条 本施設の運転維持管理業務の概要は、別紙3に定めるとおりとする。
2 本施設の運転維持管理業務にかかる事業期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和30 年 3 月 31 日までと
する。なお、令和 5 年 4 月1 日から膜ろ過方式による浄水施設への切り替えが完了するまで(令和 10
年 3 月 31 日までを期限とする。)の期間は既存の急速ろ過方式による浄水処理を行う高田浄水場を
対象とし、膜ろ過方式による浄水施設の稼働が開始されてから令和 30 年 3 月 31 日までの期間は再整備後の膜ろ過方式による浄水処理を行う高田浄水場を対象とする。但し、膜ろ過方式による浄水施設への切り替えが令和 10 年 3 月 31 日までに完了しなかった場合は、本施設の運転維持管理業務にかかる事業期間は、膜ろ過方式による浄水施設への切り替えが完了した日の翌日から 20 年間とする。
3 本施設の運転維持管理業務にかかるサービス対価は、運転維持管理業務委託契約の規定に基づき、支払われるものとする。
4 運転管理業務の受注者は、運転維持管理業務委託契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 本施設の運転維持管理業務の詳細は、運転維持管理業務委託契約によるものとする。
(特別目的会社の設立)
第 10 条 受注者は、本事業の業務の一部である本施設の運転維持管理業務を担当させるために、令和 4 年 12 月 31 日までに株式会社である特別目的会社(以下「SPC」という。)を適法に設立するものとする。
2 受注者は、SPC の設立及び運転維持管理業務に関して構成企業間で締結した契約が、次の各号に定める事項を含み、また、構成企業間において各号に定める事項に反する書面による、又は口頭の合意を行っていないことをここに表明する。
(1)SPC の本店所在地を神奈川県小田原市内とすること。
(2)SPC の担当する業務は、本施設の運転維持管理業務の受託及び本基本契約において事業者が担当
すべきとされるその他の業務のみとすること。
(3)SPC の資本金を〔SPC 出資者の提案による〕円以上とし、SPC の設立時から本事業が終了するまでこれを維持すること。
(4)代表企業の株式保有割合が、SPC の設立時から本事業が終了するまでの間を通じて 100 分の 50
を超えるものとすること。
(5)SPC の設立後直ちに、受注者は、運転維持管理業務委託契約上の発注者のSPC に対する一切の債権(業務履行請求権を含むがこれに限られない。以下「被担保債権」という。)を担保とするため、SPC が発行し、受注者が所有する株式全部(以下「本件株式」という。)の上に、発注者のために第一順位の質権を設定し、対坑要件を具備するために必要な措置をとること。
(6)SPC が株式、新株予約権、新株予約権付社債又はこれらに類似する有価証券の発行をする場合には、発注者の書面による事前の承認を得なければならないこと。
(7)受注者は、発注者の事前の書面による承諾なく、新株予約権、新株引受権又はこれらに類似する権利を行使してはならないこと。
(8)本件株式に関連して新株予約権の株主への付与又は株主による取得があった場合、本件株式に基づく新株引受権の株主への付与又は株主による取得若しくは新株の株主への割当があった場合その他これらに類似する権利の株主への付与又は株主による取得があった場合には、被担保債権を担保するため、当該新株予約権、新株引受権、新株式又はこれらに類似する権利、若しくは本件株式に対する新株の割当なくして受注者が取得した本件株式以外の SPC が発行した株式に、第(5)号に準じて質権を設定し、対抗要件を具備するために必要な措置をとること。
(9)受注者は、発注者の同意なくして SPC の株式、新株予約権、新株引受権又はこれらに類似する権利の譲渡、これらに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(10)受注者は、SPC が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、連帯して SPCへの追加出資又は劣後融資に応じること、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずることにより、SPC を倒産させないよう最大限努力をするものとし、SPC が運転維持管理業務委託契約上の債務を履行できるように、最大限の努力をすること。
(11)SPC が運転維持管理業務委託契約上委託される業務を実施するための人員を確保すること及び受注者がこれに協力すること。
3 受注者は、各自の保有する議決権を行使して、第2項第(1)号から第(3)号に記載の内容に反して SPC の本店所在地、SPC の目的又は SPC の資本金額を変更させないものとする。
4 SPC は、SPC の設立後速やかに、発注者に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款を発注者に対し提出するものとする。
5 SPC は、本条第2項第(6)号記載の発注者の同意を得て、設立時の株主以外の者に対して第三者割当増資を行ったときは、新しく株主になった者の住所及び氏名又は商号を発注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項に規定される義務を連帯して履行することを発注者に対し約束する。
(SPC の支援等)
第 11 条 受注者は、発注者が求めるサービス水準(要求水準書に定める水準をいう。以下同じ。)を事業者が達成できるよう、連帯して事業者を指導し、また事業者の運営に協力しなければならない。
2 代表企業は、運転維持管理業務委託契約に基づく事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとし、別紙4に定める様式の保証書を、運転維持管理業務委託契約の締結時に発注者に提出する。本保証債務は、事業者の解散後も存続するものとする。
(サービス水準不充足に関する責任)
第 12 条 設計建設業務請負契約第 62 条の規定にかかわらず、同契約第 48 条の規定による引渡しを受けた日から 10 年を経過するまでの期間中に本施設についてサービス水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した場合(本施設の契約不適合に基づくサービス水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した場合を含む。)には、受注者は、事業者が運転維持管理業務委託契約第 30 条及び第
36 条に基づいて負担する改善義務並びに第 42 条に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 受注者及び事業者は、本施設についてサービス水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した原因が、本施設の契約不適合によるのか又は事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設についてサービス水準を満たしていないと発注者が合理的に判断した原因が、本施設の運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の契約不適合は含まれない。)又は受注者及び事業者以外の者
(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計建設業務請負契約又は運転維持管理業務委託契約の規定により受注者又は事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者又は事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(財務書類等の提出)
第 13 条 SPC は、運転維持管理業務期間中の各事業年度最終日の3ヶ月前までに、運転維持管理業務の開始年度については、業務開始予定の3ヶ月前までに翌事業年度の事業計画を、別途 SPC が定め発注者が承認する様式により、発注者に提出するものとする。発注者は、当該事業計画を確認し、疑義がある場合には、SPC に対し質問等を行うことができるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければならない。
2 SPC は、本事業が終了するまでの間、経営の健全性及び透明性を確保するために、各事業年度最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第2項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(SPC が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。)、その他発注者が求める書類(キャッシュフロー計算書等 )を発注者に提出しなければならない。発注者は、上記書類及び報告を確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うことができるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければならない。
3 各構成企業は、本事業が終了するまでの間、自らについて会社法第 435 条第2項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(当該企業が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。)、その他発注者が求める書類(キャッシュフロー計算書等 )を、当該企業の毎事業年度最終日より3ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。発注者は、上記書類及び報告を確認し、疑義がある場合には、当該企業に対し質問等を行うことができるものとする。この場合、当該企業は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 各当事者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第 15 条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 設計建設業務請負契約が解除された場合、発注者は、運転維持管理業務委託契約を解除することができるものとする。
3 本基本契約、設計建設業務請負契約及び運転維持管理業務委託契約締結後、受注者の責に帰すべき事由により、事業者提案書における「地域経済への貢献に対する提案」及び「地域活動・地域社会への貢献」のうち地元人材の雇用育成に関する提案が未達となった場合、受注者は、違約金として、「高田浄水場事業者選定基準」に定める算定式により算定した金額を発注者に支払うものとする。
(秘密保持義務)
第 16 条 各当事者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に、各当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4)各当事者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、各当事者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等(小田原市情報公開条例(平成 14 年 12 月 25 日条例第 32 号)。その後の改正を含む。)を含む。)に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者または受注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーまたは本事業に関する受注者の下請企業もしくは受託者に開示する場合
(5)発注者が議会に開示する場合
(6)発注者が、運転維持管理業務を事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本事業に関連する工事の受注者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(本契約の有効期間)
第 17 条 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から本事業の事業期間終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 16 条(秘密保持義務)の規定の効力は、本契約の有効期間満了後 5 年間とする。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、本契約の有効期間満了前に本契約に基づき生じた未履行の義務については、本契約の有効期間満了後においても履行する義務を負う。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 18 条 本基本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 19 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、全当事者が協議して定めるものとする。
(以下記名押印頁)
以上を証するため本基本契約書を[〇]通を作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自 1 通を保有する。
令和 4 年 6 月[〇]日
(発注者)
小田原市高田 401
小田原市水道事業 小田原市長 守 屋 輝 彦
(受注者)
〔代表企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
別紙1 事業日程
1.本基本契約締結
設計建設業務請負契約締結
運転維持管理業務委託契約締結
2.設計建設工事期間
3.運転維持管理期間
令和 4 年 6 月[〇]日
令和 4 年 6 月[〇]日
令和 4 年 6 月[〇]日
事業契約締結日の翌日 ~ 令和 12 年 3 月 31 日※1
令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 30 年3 月 31 日※2
※1 膜ろ過方式による浄水施設の建設は、令和 10 年3 月末までに完了させる。
※2 令和5 年4 月から膜ろ過方式による浄水施設運用開始までは、既存の急速ろ過方式による高田浄水場の運転維持
管理を行う。
以 上
別紙2 設計建設業務の概要
設計建設業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要項等によるものとする。
(1)調査設計業務ア 測量調査 イ 地質調査 ウ 埋設物調査
エ アスベスト調査カ 基本設計
キ 詳細設計
ク 設計に伴う各種申請等業務
(2)建設工事業務ア 工事業務
イ 工事に伴う各種許認可等の申請業務ウ 各種調査業務
エ 補助金申請書等作成補助業務
以 上
別紙3 運転維持管理業務の概要
運転維持管理業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要項等によるものとする。
(1)運転維持管理業務(第1期:令和 5 年 4 月から膜ろ過方式による浄水施設稼働前まで)ア 運転管理業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務
エ 消耗品調達管理業務
オ 発生土管理及び処分業務カ 見学者対応業務
キ 植栽管理及び清掃業務ク 池等清掃業務
ケ 保安業務
コ 災害、事故及び緊急時対応業務
(2)運転維持管理業務(第2期:膜ろ過方式による浄水施設稼働後から令和 30 年 3 月まで)ア 運転管理業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務エ 修繕業務
オ 膜交換及び膜薬品洗浄業務カ 消耗品調達管理業務
キ 薬品調達管理業務ク 電力調達管理業務
ケ 熱水燃料等の調達管理業務コ 発生土管理及び処分業務 サ 見学者対応業務
シ 植栽管理及び清掃業務ス 池等清掃業務
セ 保安業務
ソ 災害、事故及び緊急時対応業務タ 事業終了時の引継ぎ業務
以 上
別紙4 保証書の様式小田原市高田 401
小田原市水道事業 小田原市長 守 屋 輝 彦 殿
保 証 書
【代表企業】(以下「保証人」という。)は、高田浄水場再整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの[〇]グループが小田原市上下水道局(以下「本市」という。)との間で令和 4 年 6 月[〇]日に本契約を締結した高田浄水場再整備事業 基本契約書(以下
「基本契約」という。)に基づいて、下記事項に同意し、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運転維持管理業務委託契約に基づく事業者の本市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、事業者(本件承継後においては SPC)と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(通知義務)
第2条 本市は、設計建設期間の変更、延長、工事の中止その他運転維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、本市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 本市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、本市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本市の同意がある場合を除き、運転維持管理業務委託契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を本市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 4 年 6 月[〇]日
保証人
(代表企業)