秘密保持義務 のサンプル条項

秘密保持義務. 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。
秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
秘密保持義務. は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポー ト契約条項第 1 条(本契約の成立、用語)、プロダクト・サポート契 約条項第 3 条(プロダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお 書、同項第 5 号但書及び同項第 7 号、第 2 条(プロダクト・サポート 料の支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不 可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会 的勢力に該当しないことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
秘密保持義務. 第28条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
秘密保持義務. 1 データ提供者およびデータ受領者は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データ等および派生データは本条における「秘密情報」には含まれない。)を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
秘密保持義務. 第11条 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。ただし、日常会話コーパスは「秘密情報」にはふくまれない) を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができる。
秘密保持義務. 第 31 条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
秘密保持義務. 1 加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。