産業財産権の移転・ライセンスに関する契約の成立及び効力の問題は、以上のルールに従って決定される法により規律される。ここで問題となるのが、特徴的給付の理論の解釈 である。すなわち、産業財産権の移転・ライセンスに関する契約の特徴的給付とは何か。誰が特徴的給付者であるか。そもそも、特徴的給付を観念することはできるのか。この 問題について、我が国では、いまだ十分に議論されておらず、明らかでない8。そこで、通則法と同様、特徴的給付の理論に基づく準拠法ルールを有する、「契約債務の準拠法 に関す...