※1「水道標準プラットフォーム」から提供される IT 基盤提供サービス(第三章 1.(1)参照)を含む
xx町水道料金システム構築業務委託要求仕様書
令和3年4月 xx町住宅水道課
目次
第xx 総則
1.目的
2.業務概要
3.業務の実施場所
4.業務の実施期間
5.業務実施に関する事項第二章 現況
1.xx町の水道事業の現況第三章 料金システム構築業務
1.システム構築
2.導入機器等
3.データ移行・検証
4.金融機関等とのデータ送受信テスト第四章 料金システム保守業務
1.保守期間
2.保守体制
3.保守内容
4.運用サポート
5.障害対応第五章 その他
1.業務書類等
2.構築システム及び導入機器の検査
3.料金システム引き継ぎに関する事項
4.その他
浪江町水道料金システム構築業務委託要求仕様書
第xx 総則
1.目的
本要求仕様書は、xx町水道料金システム構築業務委託(以下「本業務」という。)を実施するにあたり、xx町が本業務委託者(以下「業務受託者」という。)に求める事項を定めたものである。
本仕様書に記載された要求事項は、全て実現することが原則であるが、業務受託者が代替案を提示しxx町がこれを了承した場合は、要件を満たしたものとする。また、本仕様書に記載されていない事項であっても、業務を実施するにあたり効果的と考えられる事項については、積極的に提案すること。
2.業務概要
本業務は、水道情報活用システムを活用したxx町水道料金システム(以下「料金システム」という。)の更新であり、2019 年 4 月 26 日付で国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構によって公開され、2021 年 2 月 25 日にて開催された委員会により承認を得
て、最新版として改訂された標準仕様(改正)(以下、「標準仕様書」)にもとづいて開発された水道標準プラットフォーム(以下、「水道標準プラットフォーム」)を利用した料金システムを構築し、現行システムからのデータ移行、並びにそれに付随する業務と料金システム稼働後の保守等の業務を実施するものである。その内容は、以下のとおりとする。
(Ⅰ)料金システム構築業務
(Ⅱ)料金システム保守業務
(Ⅲ)料金システム引継ぎに関する事項
(Ⅳ)料金その他関連する業務
3.業務の実施場所
浪江町役場住宅水道課 xx町大字xxx字xxx 7 番地の 2
4.業務の実施期間
業務の実施期間は以下のとおりとする。
(1)システム構築業務
・契約締結日から、令和 3 年 12 月 31 日まで
・準備期間として既存料金システムとの並行稼働開始は令和 3 年 11 月 1 日からとし、毎月検針とする。
・令和 3 年 11 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 までは実際の利用環境でテスト運用を実施すること。
・本格稼働開始は令和 4 年 1 月 1 日からの隔月検針とする。
(2)アプリケーション提供業務、料金システム保守業務
・令和 4 年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日(3 年 3 カ月)
・ただし、xx町水道事業会計予算について議会の議決が得られないときは、この限りではない。なお、この場合において業務受託者に損害が生じた場合、損害の補填については、xx町との間で別途協議とする。
5.業務実施に関する事項
(1)基本事項
・業務受託者は、料金システムの機能が十分に発揮できるよう、本仕様書その他の関係書類
(現場説明を含む。)に基づき、誠実に業務を履行しなければならない。
・業務受託者は、業務の実施にあたり、条例、規則及び関連する各種法令等を遵守しなければならない。
〇水道法
〇xx町水道事業給水条例
〇xx町下水道条例
・業務受託者は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を整備し、xx町が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。なお、提出書類については、以下を想定しているが、落札後、xx町と協議の上決定することとする。
〇議事録
〇本業務において、設置、接続した機器の概要書、図面、ネットワーク概念図等
・業務受託者は、業務の履行に関して、本格稼働前の報告書として令和 3 年 12 月 20 日、本格
稼働後の報告書を毎月 25 日までにxx町に提出しなければならない。
・業務受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務を実施する上で、当然必要な業務等は、良識のある判断に基づいて行わなければならない。
(2)入札対象価格
・本業務における入札書記載対象は下記「費用内訳表」記載のとおりとする。
【費用内訳表】
費用内訳 | 入札対象 | 別途契約(入札対象外) |
① システム構築費用 (初期設定費用) | ・入札価格に含めること。 | |
② ハンディターミナル (調達費用、初期設定費用保守料) | ・機器の調達費用、初期設定費用を入札価格に含めること。 ・保守、使用料(本格稼働後の令和 4 年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 3 年 3 カ月間分)を入札価格に含めること。 ※2 | |
③ 水道料金アプリケーション(保守、使用料) ※1 | ||
④ 水道標準プラットフォーム (初期設定費用、使用料、回線使用料) | ・初期設定費用については入札価格に含めること。 (初期設定費用は、令和 3 年 12 月 31 日までの使用料、回線使用料を含むものとする。) | 令和4年1月1日以降の水道標準プラットフォームの使用料、回線使用料はxx町と「水道標準プラットフォーム」を提供す る事業者(以下、「水道標準プラットフォーム事業者」とい う)の間で別途契約する。 |
データ移行費用 (初期設定費用) | 別途契約とする。 |
※1「水道標準プラットフォーム」から提供される IT 基盤提供サービス(第三章 1.(1)参照)を含む
※2 本格稼働が遅れた場合は、業務受託者が負担すること。
(3)契約方法
■業務受託者契約
・システム構築業務(「水道標準プラットフォーム」の初期構築含む)ならびにアプリケーション提供業務(「水道標準プラットフォーム」から提供される IT 基盤提供サービス含む)、料金 システム保守業務における構築費及び月額利用費用については、xx町と業務受託者の間での契約とする。
■水道標準プラットフォーム事業者契約
・令和 4 年 1 月 1 日以降の「水道標準プラットフォーム」から提供されるプラットフォーム基本サービス、データ流通・蓄積サービス、ネットワークサービス(事業者使用回線)の月額利用費用の契約については、xx町と水道標準プラットフォーム事業者の間での契約とする。
※「水道標準プラットフォーム」のサービス内容及び提供範囲等詳細については、水道標準プラットフォーム事業者に確認すること。
(4)契約期間
■業務受託者契約
・初期設定費にかかる契約については、契約締結日から令和 3 年 12 月 31 日までとする。
・月額利用費用にかかる契約については、令和4年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 3
年 3 カ月の契約とする。ただし、xx町水道事業会計予算について議会の議決が得られない
ときは、この限りではない。契約を解除する場合、xx町は業務受託者に対して解約の 3 カ月前までに通知することとする。なお、この場合において業務受託者に損害が生じた場合、損害の補填については、xx町との間で別途協議とする。
■水道標準プラットフォーム事業者契約
・令和4年 1 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 3 年 3 カ月の契約を別途予定する。
(5)計画準備
・xx町への提出書類については、落札後、xx町と協議の上決定することとする。
・業務受託者は、本仕様書に基づき、全体作業の工程、各作業間の関連その他諸状況を勘案 し、適切な作業班を編成するとともに、全般にわたる作業計画を立案し、作業計画書を提出すること。
・業務受託者は、工程に変更が生じた場合は速やかに変更工程表を提出し、xx町と協議し指示に従わなければならない。
・業務受託者は、業務を適切かつ円滑に実施するため、xx町と常に緊密な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正し、相互に確認しなければならない。
・業務受託者は、業務の着手時及び区切りにおいて、xx町と調整会議、業務の進捗状況の報告会議及び打合せを行うものとし、相互に確認しなければならない。
(6)業務従事者等
・業務受託者は、適正な体制のもと業務を遂行するため、次の業務従事者を定めてxx町に届け出るものとする。
■業務責任者
・業務責任者は、業務従事者の指揮、監督等を行い業務にあたるとともに、仕様書その他の関連書類により、業務の目的、内容を十分に理解し、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。
・業務責任者は、水道事業に係る営業事務に精通し、かつ料金システム構築、導入時の作業に習熟し、業務の総括・計画・指導を行うもので、本仕様書に基づき、業務に関する技術上の一切の事項を処理する。
■業務従事者
・業務従事者は、料金システム構築・導入等の作業に習熟し、業務の円滑、迅速な進行を図るものとし、業務に関連する作業を適切かつ正確に行うことができるものとする。
(7)一括再委託の禁止
・業務を一括して再委託等することは禁止する。ただし、業務の一部についてxx町の承諾を得た場合を除く。
(8)契約不適合責任
・xx町は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、業務受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
・前項の場合において、業務受託者は、xx町に不相当な負担を課するものでないときは、xx町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。また、xx町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、xx町は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(ア) 履行の追完が不能であるとき。
(イ) 業務受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、業務受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) (ウ)に掲げる場合のほか、xx町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(9)個人情報の保護
・業務受託者は、xx町個人情報保護条例及び町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則に基づく個人情報取扱特記事項等の個人情報の保護に関する関係法令等を遵守し、業務の履行
に際して知り得た個人情報は、その他の事項を第三者に知らせ又は不当な目的で利用してはならない。
・業務受託者は、本業務を履行するために用いた資料及びその結果などの電子計算機に入力されている情報について、xx町の承諾を得ずに第三者のために転写、複写、閲覧又は貸出等をしてはならない。
・業務受託者は、委託業務履行後、xx町の指示により保管を要するものを除き、その資料、結果等を抹消、焼却及び切断等、再生使用不能の状態に処分しなければならない。
・その他必要に応じて、xx町と協議の上、個人情報の適正管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(10)疑義の解釈
・本仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、xx町と業務受託者が協議の上、定めるものとする。
第二章 現況
1.xx町水道事業の現況
業務状況(令和 2 年度実績)は、次表による。
項 目 | x x |
職員数 | 9 人(上水道、下水道担当職員数) |
システム使用者数 | 7 人 |
クライアント数 | 4 台 |
ハンディターミナル 使用者数 | 4 人 |
給水人口 | 2,300 人 予定 |
給水戸数 | 2,300 戸 予定 |
給水件数 | 2,300 件 予定 |
メーター点検数 | 2,300 件(xxを含む。) 現在は、毎月検針としているが、令和 4 年 1 月の本格稼働に合わせ、隔月検針に変更する予定としている。 (1 期当たりの件数 奇数月地区約 1,200 件、偶数月 地区約 1,100 件) |
xx件数 | 2,300 件 予定 現在は、毎月検針としているが、令和 4 年 1 月の本格稼働に合わせ、隔月検針に変更する予定としている。 (1 期当たりの件数 奇数月地区約 1,200 件、偶数月 地区約 1,100 件) |
取扱金融機関 | 出納取扱金融機関 1 行、収納取扱金融機関 6 行 |
口座請求件数 | 口座振替 421 件 |
納入通知書発行数 | 2,300 枚 予定 |
第三章 システム構築業務
1.料金システム構築
業務受託者は、水道事業体向けシステムのパッケージ製品を利用し、これに本仕様を満たすための機能追加・変更等を行うこと。機能については水道料金システム機能要求書及びハンディターミナル検針システム機能要求書のとおりとし、必要に応じてxx町職員にヒアリング等を行い、認識の齟齬がないように努めること。また、業務受託者は、「水道標準プラットフォーム」内に料金システムを構築してアプリケーションから機能を提供し、且つ「水道標準プラットフォーム」各種サービス・機能を活用して構築・運用・保守すること。
業務受託者は、本業務受託において必要な「水道標準プラットフォーム」とアプリケーションなどとの連携試験を実施してから、アプリケーションシステムとして提供すること
(1)「水道標準プラットフォーム」が提供するサービス内容について
■プラットフォーム基本サービスとは
・事業者向け機能として、アプリケーションアクセス、問い合わせ対応、システムリソース維持、確認、連絡体制表管理、ファイル共有、ファイル送信、掲示板、CSV提供、投入、通信暗号化、ユーザー管理サービス、アプリケーション管理サービス、ゲートウェイ、ネットワーク監視サービス等を提供する。
■データ流通、蓄積サービスとは
・標準インターフェース(監視用、制御用、その他システム用)、データ蓄積サービス、ファイル蓄積サービス、標準汎用インターフェースサービス等を提供する。
■IT基盤提供サービスとは
・仮想サーバ、サーバディスク、商用OS、商用パッケージ、サーバイメージバックアップ、ウイルス対策ソフトウェア、サーバ監視サービス等を提供する。
■ネットワークサービスとは
・固定回線、モバイル回線、事業者指定ネットワーク受入れサービス等を提供する。
(2)水道標準プラットフォームに関する各種手続き
・業務受託者は、「水道標準プラットフォーム」上での各種設定について、xx町が「水道標準プラットフォーム」を利用開始するために必要な下記の手続きについて、水道標準プラットフォーム事業者と連携し実施すること。
① 水道標準プラットフォーム利用申請
「水道標準プラットフォーム」の利用開始にあたり、利用申請書に必要な情報を記入し、利用申請を実施すること。
② アプリケーションサーバ構築
「水道標準プラットフォーム」のIT基盤提供サービスを利用するにあたり、環境構築申請書に必要な情報を記入し、「水道標準プラットフォーム」から払い出されるサーバをもとに環境構築を実施すること。
③ アプリケーション情報登録申請
「水道標準プラットフォーム」上に構築するアプリケーション情報を「水道標準プラットフォーム」に登録するために、アプリケーション登録申請書に必要な情報を記入し、利用申請を実施すること。
④ 初期情報設定
「水道標準プラットフォーム」上のプラットフォーム基本サービス及びデータ流通・蓄積サービスを実現するために、初期情報設定シートに必要な情報を記入し、「水道標準プラットフォーム」と連携して登録作業を実施すること。
⑤ 動作監視設定
「水道標準プラットフォーム」等においてアプリケーションの状態を監視するために、「水道標準プラットフォーム」上でアプリケーションを構築するにあたり、事前に水道標準プラットフォーム事業者と動作監視の内容について協議し決定することとし、決定した内容について
は、動作監視設定シートに必要な情報として記入すること。また、「水道標準プラットフォーム」での表示内容やメールでの通知内容、通知先、障害対応時のフローについて検討すること。
2.導入機器等
業務受託者は、「水道標準プラットフォーム」上で構築した料金システムに接続する必要な機器をセットアップ後、必要な OS・ミドルウェア・ソフトウェア等(ウイルス対策ソフト含
む)があればインストール、設定を行い、システム運用体制を確立すること。機器の設定・運搬・設置等の費用は全て業務受託者の負担とする。運用体制確立後、現行システムから新規システム環境へのデータ移行を完了し、xx町職員立会いのもと、運用テストを実施すること。導入機器は一括買取りで調達を行い、下記の(2)については、原則としてxx町が用意し
た機器等を使用することとする。ただし、提案の上、xx町の合意を得た場合は、業務受託者の負担でリプレースも可とする。
また、本仕様書に記載されていないが、新システムの運用に必要な機器がある場合は、業務受託者の負担で調達すること。
(1)アプリケーション
・ブラウザにて動作する Web 型のシステムであること。
・ブラウザは GoogleChrome、MicrosoftEdge、Safari、Internet Explorer 11(IE11)などが利用可能であり、利用するブラウザが限定されないこと。
・セキュリティ確保及び自然災害等に対する業務継続性の観点から「水道標準プラットフォーム」上のサーバを活用しアプリケーションを構築すること。
・「水道標準プラットフォーム」と接続する回線については、閉域網とし、通信暗号化によるセキュリティ対策を施すこと。
(2)クライアント機器等
・クライアント機器等は、原則としてxx町が用意したものを使用すること。また、システムはクライアント機器等にインストールされているソフトウェアに影響を与えないこと。
・その他必要な機器等があれば提案し、xx町の合意があれば負担の協議後に調達し、システムが運用できるよう設置、設定等をすること。
・xx町が用意する機器詳細については下記表のとおり。
分類 | 名称 | 数量 | 機能概要 |
PC | デスクトップ型 (新規調達) | 2 | OS:Windows 10 Pro 64bit Office:Personal 2019 ブラウザ:IE 11 |
ノート型 (新規調達) | 2 | OS:Windows 10 Pro 64bit Office:Personal 2019 ブラウザ:IE 11 | |
プリンタ | 小型プリンタ (新規調達) | 1 | モノクロレーザープリンタ |
バーコード リーダー | FUZZ YSCAN CINO(既存機器) | 1 |
・業務受託者が用意する機器詳細については下記表のとおり。
■ハードウェア | ||
ハードウェア構成品名 | 仕様 | 数量 |
クラウドサーバ | 「水道標準プラットフォーム」事業者が提供する IT 基盤提供サービスを利用すること。ネットワーク接続拠点はxx町役場と委託業者(いわき市) の 2 回線の構築とすること。 | 1 式 |
ハンディーターミナル | ハンディターミナル本体(要求仕様以上) ロールペーパホルダアタッチメント | 4 台 4 個 |
ロールペーパホルダ SD カード 1GB予備バッテリパック キャリングケース(ロール紙対応)集合充電器 通信ユニット ※付属品は全てメーカ純正品とする | 4 個 8 枚 4 個 4 本 1 台 2 台 | |
■ソフトウェア | ||
ソフトウェア構成品名 | 仕様 | 数量 |
料金システム | ・「水道標準プラットフォーム」を利用したアプリケーションサービス。 ・別紙「xx町水道料金システム機能要求一覧」を 満たす | 1 式 |
検針システム | ・サーバを利用しない PC 保存のアプリケーションで料金システムとデータ連携 ・別紙「xx町水道検針システム機能要求一覧」を 満たす | 1 式 |
■ハンディターミナル本体 要求仕様(同等品以上は可) | ||
CPU | 32 ビット 1GHz以上 | |
OS | Microsoft Windows®Embedded Compact7 | |
メモリ | RAM | 512MB 以上 |
FLASH DISK | 512MB 以上 | |
補助記憶装置 | SD I/F ×1 以上(SDHC 対応) | |
表示 | 使用素子 | TFT カラーLCD(バックライト付) |
表示幅 | 3.5 型カラー QVGA 240×320 ドット | |
表示文字種 | 漢字(JIS 第 1、第 2 水準)、英数、カナ、記号、外字 | |
入力 | タッチパネ ル | 必須 |
キーボード | 22 キー以上、LED xx機能 | |
印字装置 | 印字方式 | サーマルドットライン方式 |
印字幅 | 72mm/用紙幅 80mm | |
印字速度 | 36 行/秒 | |
用紙 | ロール紙 |
その他 | リリースレバー、ノブなどにより用紙位置の微調整が可能な こと | |
インターフェース | USB2.0 インタフェース(microAB コネクタ)、光インタフェ ース(赤外線IrDA1.1 準拠)、Bluetooth®Ver2.1+EDR 準拠 | |
電源 | メイン電池 | 充電式リチウムイオン電池 |
サブ電池 | メイン電源のパックアップ機能を有すること | |
駆動時間 | 12 時間以上(電子協モードD) | |
防水性機能 | IP54 準拠(プリンタ部以外)、基板防湿コーティング | |
動作温度・ 湿度 | -10~50℃(プリンタ部以外)、5~90%RH | |
落下衝撃 | コンクリート落下 1.5m 動作保証、コンクリート落下 30cm×1,000 回メ モリー保証 |
・新システム稼働後のクライアント PC 設置予定場所は下記表のとおり。
場所 | 設置課名等 | 現行設置台数 | 設定予定台数 |
福島xxxx | xx町役場 住宅水道課 | 3 台 | 3 台 |
福島県いわき市 | (株)FSK | 1 台 | 1 台 |
・クライアント機器等は、経年劣化等により入れ替え等が発生する。その際には、業務受託者の負担により、xx町が料金システムを正常に運用できるように設定すること。
(3)口座振替データの書き込み、読み取り装置
・口座振替データの書き出し及び読み取りに用いる記憶媒体は業務受託者の負担で調達すること。なお、口座振替データの書き込み、読み込み処理は、クライアント PC で行うこととす る。
(4)ネットワーク
・業務受託者は、水道標準プラットフォーム事業者が定めるメニューから必要となる指定回線
(閉域網)を選択すること。また、xx県いわき市、xxxxx町の2回線構築すること。
・業務受託者は、料金システムを構成する機器(以下「システム機器」という。)のネットワークに関する設定については、xx町の指示に従うこと。
・既存ネットワーク機器以外でシステム運用に必要なものがある場合は、提案し、xx町の合意を得て、業務受託者の負担で調達すること。
(5)バックアップ
・バックアップについては業務受託者の負担とし、「水道標準プラットフォーム」上で構築すること。
(6)セキュリティ
・業務受託者は、料金システム及び検針システムについて、情報漏洩、不正使用等への対策を実施すること。
・業務受託者は、料金システム及び検針システムについて、使用者により、利用できる機能を制限できるよう機能を設けること。
(7)システム動作テスト
・料金システム及び検針システム動作テストに係る費用については、業務受託者の負担とする。
・業務受託者は、システム動作テストに必要なシステム機器(以下「テスト機器」という。)を準備すること。ただし、機器の選定、設置及び撤去時期については、xx町と協議の上、決定する。なお、テスト用機器はxx町担当職員の立会いの上、指定の場所に設置及び設定を行うこと。
・業務受託者は、xx町担当職員が料金システム及び検針システム動作テストを行える環境を構築すること。
・業務受託者は、各種テスト及び並行稼働テストを行い、動作確認に万全を期すこと。
・業務受託者は、「水道標準プラットフォーム」上でのネットワーク環境において、水道標準プラットフォーム上でのアプリケーションを利用して実負荷で料金システム動作テストを行うこと。なお、テストの実施時期については、xx町と協議の上、決定すること。
・業務受託者は、並行稼働テストについては、「水道標準プラットフォーム」上でのアプリケーションを利用して十分な期間を行うこと。
・業務受託者は、テスト用機器に保存された個人情報等データについては、復元不可能な状態とした上で撤去すること。
3.データ移行・検証
・現行システムのデータは、業務受託者が主体となって、現行業者と協議し、提供を受けるものとする。作業にかかる費用は、別途契約を予定している。
・業務受託者は、現行システムのデータ(平成 20 年から現在までの分)をすべて「水道標準プラットフォーム」のクラウド環境(アプリケーションサーバ)に移行するものとする。
・業務受託者は、現行システムから新システムへのデータ提供については、業務受託者が既設業者と入念な打合せを行い、データ移行時の不備がないよう十分注意すること。なお、現行シ
ステムにおいてJIS・標準で使用できない文字については、xx町が校正結果(文字コード等)を提供し、これに基づき新システムで表示されるよう、対応に努めること。
・業務受託者は、データ移行後、実機での一連業務の各種検証作業を行うこと。
・データ移行後、実機での一連業務の各種検証作業に伴う機器の設置費用及び通信費用等については、業務受託者の負担とすること。
4. 金融機関等とのデータ送受信テスト
・業務受託者は、xx町の指定する金融機関と、口座振替データ及び納入通知書のバーコード読み取りデータによる各種テストを調整・実施すること。
・業務受託者は、xx町が実施しているコンビニ収納受託業者とバーコード読取テスト及び、収納データの受信テストを調整・実施すること。
第四章 システム保守業務
1.保守期間
・料金システム及び検針システムの保守期間は、令和4年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日ま
での 3 年 3 カ月の長期継続契約とする。ただし、xx町水道事業会計予算について議会の議決が得
られないときは、この限りではない。契約を解除する場合、xx町は業務受託者に対して解約の 3カ月前までに通知することとする。なお、この場合において業務受託者に損害が生じた場合、損害の補填については、xx町との間で別途協議とする。
2.保守体制
・保守の時間帯は、原則としてxx町の営業時間内(平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで)とする。ただし、前述以外の時間帯であっても緊急を要する場合は対応すること。
・保守は原則、即日対応即日復旧とすること。
・業務受託者は、料金システム稼働開始直後及び年度更新時期は、問い合わせ件数が増加することが見込まれるため、十分な体制を整備すること。
・業務受託者は、保守責任者、連絡先等を明記した保守体制図を提出すること。
3.保守内容
(1)水道標準プラットフォーム上での保守
・業務受託者は、原則として24時間365日(最小限の計画停止、定期保守、「水道標準プラットフォーム」に起因する停止を除く)のサービス提供を行うこと。また、問い合わせについては、「水道標準プラットフォーム」の問合せ機能またはメールで、24時間365日受付可能なこと。(ただし、障害対応の一時窓口は業務受託者にて実施し、障害の切り分けを行うものとする。)
・業務受託者は、「水道標準プラットフォーム」の機能を活用し、システムの異常時には速やかにxx町に通知すること。
・業務受託者は、料金システムダウンまたは機能制限を生じる計画停止、定期保守を行う場合は、事前に通知すること。
・業務受託者は、システムが常に正常に機能するよう保守管理を実施すること。また、料金システムのソフトウェアは、常に最新バージョンで提供すること。また、保守を適切に実施できる体制を構築し、「水道標準プラットフォーム」上で保守体制連絡表を登録設定すること。
・「水道標準プラットフォーム」利用における業務受託者及び水道標準プラットフォーム事業者の運用・保守責任範囲は、以下のとおりとする。
① 業務受託者の運用・保守責任範囲について
・「水道標準プラットフォーム」のIT基盤提供サービスにおける運用・保守責任範囲については、「水道標準プラットフォーム」内の事業者テナント、ベンダーテナントの利用に関わらず、「水道標準プラットフォーム」のIT基盤提供サービスで提供される仮想サーバ(OS)・ミドルウェア・アプリケーションを業務受託者の運用・保守責任範囲とする。
② 水道標準プラットフォーム事業者の運用・保守責任範囲について
・「水道標準プラットフォーム」のプラットフォーム基本サービスにおける運用・保守責任範囲について、「水道標準プラットフォーム」上で提供されるハードウェア、仮想化基盤、仮想サーバ(OS)、ミドルウェアまでを水道標準プラットフォーム事業者の運用・保守責任範囲とする。
・「水道標準プラットフォーム」のIT基盤提供サービスにおける運用・保守責任範囲ついて、「水道標準プラットフォーム」上で提供されるハードウェア、仮想化基盤までを水道標準プラットフォーム事業者の運用・保守責任範囲とする。
・「水道標準プラットフォーム」の運用・保守責任の詳細については、水道標準プラットフォーム事業者のHP等に公開されているサービス利用約款及び、以下サービス仕様書によるものとする。
<サービス仕様書>
〇水道標準プラットフォームサービス共通仕様書
〇水道標準プラットフォーム基本サービス仕様書
〇水道標準プラットフォームIT基盤提供サービス仕様書
〇水道標準プラットフォーム閉域網サービス仕様書
(2)ソフトウェア保守
・業務受託者は、料金システム及び検針システムの不具合への対応をすること。
・業務受託者は、料金システム及び検針システムの修正プログラム適用やバージョンアップへの対応をすること。
・業務受託者は、法令等の改正への対応をすること。
・業務受託者は、料金システム及び検針システムに関係するソフトウェアのメーカーから、修正プログラムが公開された場合は、必要性及び影響を調査し、xx町へ報告すること。また、修正プログラムの適用は、xx町と協議した上で行うこと。
(3)ハードウェア保守
・業務受託者は、機器の不具合への対応をすること。
・業務受託者は、機器の操作支援を行うこと。
・業務受託者は、稼働状況の確認や定期交換部品(消耗品を除く)の交換等の定期保守を行うこと。
・業務受託者は、ハンディターミナルのハードウェアメーカーから、修正プログラムが公開された場合は、必要性及び影響を調査し、xx町へ報告すること。また、修正プログラムの適用は、xx町と協議した上で行うこと。
4.運用サポート
・業務受託者は、xx町職員からのシステム運用及び操作の問い合わせ等に対応できる窓口を設けること。また、迅速な対応を行うため、リモートメンテナンスが可能であること。
・業務受託者は、以下の内容を記載した各種ドキュメント等(様式等は提案による)を書面及びデータ形式で提出し、xx町職員等に対しシステムの運用に必要な研修等をxx町の指定した場所で実施すること。また、運用開始後も、要請に応じて、適切なサポート(Q&A 対応
等)を行うこと。
〇システム概要説明書
〇システム管理者向け説明書
〇システム使用者向け説明書
〇その他必要な書類等
・業務受託者は、研修について、集合研修の形態をとりxx町で行うこととし、研修場所はxx町が無償で提供する。研修に必要な機器等は原則として業務受託者で用意することとする が、協議の上、合意があれば、xx町の機器等を無償で貸し出しすることも可とする。
・業務受託者は、xx町職員の誤入力、変則的な事例等に関するデータ修正及び困難なデータ抽出に対応すること。
5.障害対応
・業務受託者は故障発生時、速やかに障害の切り分けを行い、「水道標準プラットフォーム」側の不具合の対応については、水道標準プラットフォーム事業者と連携して対応すること。
・業務受託者は、故障発生時に備え、適切で迅速な連絡体制を構築し、「水道標準プラットフォーム」に登録すること。また、連絡体制表の担当者、連絡先が変更になった場合は速やかに変更を行うこと。
・業務受託者は、障害の予兆又は障害を発見した場合は、xx町へ報告するとともに障害原因を除去するための保守を行うこと。
・業務受託者は、障害に対して一括して対応し、システムが正常に動作する状態へ復旧させること。
・業務受託者は、機器の故障によるデータ破損等、xx町では対応できない場合のデータ復旧を行うこと。
・業務受託者は、データベース等の自動バックアップ機能を備えること。
・業務受託者は、障害対策として料金システム構成にアプリケーションの冗長化機能を備えること。
・業務受託者は、障害発生時はxx町職員が操作を行う必要がなく、自動でアプリケーションの冗長化機能が作動しシステムが継続して使用することができるようにすること。
・業務受託者は、障害発生時の対応ついて、即日復旧を原則とすること。
第五章 その他
1.業務書類等
浪江町が業務受託者に提出を求める業務書類等は、以下に示すものとし、業務受託者は指定された期間内に関係書類を提出し承諾を得ること。
(1)業務履行計画書
ア 業務概要に関すること。
イ 業務実施体制(業務従事者に関する事項を含む)に関すること。ウ 業務工程表
エ 導入するソフトウェア及び各種機器の規格、仕様等一覧オ その他必要な書類
(2)完了報告書
本業務のうち、新システムの構築、セットアップ、現行料金システムから新規システムへのデータ移行、各種テスト等が完了した場合は、下記の書類を添付し、完了報告書を作成し提出する。
(3)保守点検実施報告書
本業務のうち、システムの保守点検に係る年度毎実施状況について、保守点検実施報告書を作成し提出すること。
(4)機密保持誓約書等
業務受託者は、秘密保持誓約書を提出すること。また、実務責任者・業務従事者名簿及び連絡体制図を提示し、業務責任者・業務従事者ごとに誓約書を提出すること。
(5)その他
その他本業務の遂行に関し必要な書類を作成し提出すること。
2.構築システム及び導入機器の検査
・業務受託者は、料金システム構築が完了したときは、完成届及び成果品並びに関係資料等を備え、完成検査を受けなければならない。
・業務受託者は、導入機器の納入が完了したときは、機器納入完了届及び関係資料等を備え、完了検査を受けなければならない。
・業務受託者は、納品後であっても過失または遺漏等に起因する誤りがあった場合は、直ちに業務受託者の負担により訂正しなければならない。
3.システム引き継ぎに関する事項
・料金システム及び検針システムの使用期間の満了、全部もしくは一部の解除、その他業務の終了事由の如何を問わず料金システム及び検針システムの使用が終了する場合は、業務受託者は料金システムの使用終了日までに、xx町が料金システム及び検針システムを使用して行っている業務を継続して遂行できるよう誠意を持って協力するものとする。
・料金システムの使用期間の終了時、料金システムの引き継ぎに伴ってデータ移行が発生する場合、「水道標準プラットフォーム」上のアプリケーションで保有するデータについて、業務受託者は「標準仕様書」で定められた方式にて「水道標準プラットフォーム」上のファイル蓄積にCSV 形式でデータを出力すること。また、「水道標準プラットフォーム」内のマスターにデータ登録を行い、xx町に誠意を持って協力するものとする。
4.その他
・業務受託者は、本業務の実施にあたり、業務委託契約書のほかソフトウェア使用許諾等に係る契約書等が必要な場合については、xx町と業務受託者が協議するものとする。
・業務受託者は、本仕様書に含まれる仕様について、不具合が発生した場合、またはシステム稼働後にxx町の求める仕様水準に達していない場合は、直ちに当該仕様を満たす対応を無償で行うこと。