目 内 容 のサンプル条項

目 内 容. 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。
目 内 容. 地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 ★別表1(P.157 参照)
目 内 容. 前文 セキュリティに関する措置について 当行では、インターネット上でのデータ通信を行う際に利用される暗号通信装置のうち、現時点での解読は極めて困難であるとの定評を受けている128bitSSL 方式を採用しております。 その他、利用規定記載項目以外では、直近お取引のご利用時間を表示しております。ご利用時間等に心当たりがない 場合には、ご利用規定に従って、利用停止の手続をお取りください。
目 内 容. 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。
目 内 容. 更新後契約の保険料 ① ② 更新日*1の保険料率が適用されます。 更新日*1の被保険者の年齢によって定めます。
目 内 容. 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。
目 内 容. 給付金を支払うとき 未払込保険料を差し引いて支払います。ただし、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払 いません。
目 内 容. 被保険者の生死が不明のと き 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 ★別表2(P.158 参照)
目 内 容. 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、責任開始の時*1以後の原因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表1★)になったとき ② その障害状態に、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表3★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障 害の状態(別表1★)になったとき
目 内 容. 貸付金額の範囲 その申込時の返れい金の80%(ただし、その申込時に「共済証書貸付」による貸付金があるときは、その額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。) 貸付利率 組合の定めた利率 貸付対象者 共済契約者 貸付期間 1年以内 貸付期間の延長 貸付期間の満了日まで共済証書貸付による貸付金の元利金が返済されない場合は、貸付期間を1 年以内の範囲で延長します。 その他 共済金等のお支払い、返れい金のお支払い、共済掛金の払いもどしなどの際に共済証書貸付の元利金がある場合は、それぞれの金額から差し引いてお支払いします。 注 意 ■共済証書貸付の制度をご利用いただけないご契約 生存給付特則が付加されているご契約は共済証書貸付の制度をご利用いただけません。